元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/fuyou-ni-hairu/

# 失業保険をもらうと扶養から外れる境目は日額3,612円

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2026/7/30公開

失業手当をもらうとき、年収130万円の基準にあてはまる人は、基本手当の日額3,612円以上なら扶養を外れる目安です。まず手元の受給資格者証などで日額を見ます。家族の勤め先には、受け取る前と後にどう届け出るかを聞いてください。19歳以上23歳未満など、別の年収基準になる人もいます。

待期中・支給前

- 今後の収入見込みを確認

- 家族の勤務先を通じて扶養の認定条件を聞く

基本手当の支給開始後

- 受給資格者証などで日額を確認

- 3,612円以上なら扶養削除の届出を確認

支給前と支給開始後を一度に決めない。給付制限中の扱いは加入先の保険者に確認する

失業給付を受ける前後で、確認することが変わる（一般的な130万円基準）

退職後は、今までの健康保険を続けるか、国保に入るか、家族の扶養に入るかを選びます。扶養が難しいときの保険料は[退職後の健康保険と年金](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)で比べられます。

## 「年収130万円」は去年の年収ではない

去年の年収だけでは決まりません。扶養に入る時点から先1年に、どれくらい収入がありそうかを見ます。仕事を辞めて収入がなくなった人も、家族の勤め先へ聞いてみてください。

日本年金機構の被扶養者の収入要件の説明です。

> 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

前年の給与だけで扶養を諦める必要はありません。判定の目安は次のとおりです。

> 給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。

辞めた月に給料が出ていても、これからの見込みが基準内なら、収入の条件を満たすことがあります。

ほかの条件もあります。一緒に住むなら扶養する家族の収入の半分未満か、離れて住むなら仕送り額より少ないかも見ます。収入がなくなっただけで、自動で入れるわけではありません。

## 失業給付は収入に数えられる

家族の健康保険では、失業手当も収入に入ります。

> また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

失業手当には税金がかからず、所得税の計算には入れません。でも家族の健康保険では収入に入ります。 税と保険で扱いが違うので、同じ「収入」でも分けて考えます。

年収130万円の基準にあてはまる人は、日額3,612円以上で受け取り始めたら扶養を外れる届出が要ります。手元の日額と、家族が入る保険の決まりを照らしてください。

## 待期中も条件次第。支給開始時に届け出る

待期の間は、収入などの条件を満たせば扶養に入れます。一般的な130万円基準で日額3,612円以上の基本手当を受け始めたら、扶養を外れる届出が要ります。

> 雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当（3,612円以上）の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。

家族の勤め先へ、いつどう届け出るか聞いてください。

## 給付制限中は加入先に確認する

自己都合で辞めた人には、待期のあとに給付制限の期間があります。この期間も基本手当は支給されていません。待期と給付制限をあわせて何日待つことになるかは[失業保険は自己都合だといつからもらえるか](https://shigotonayami.com/taishoku/shitsugyou-itsukara/)に整理しました。

上の日本年金機構の説明は待期についてです。給付制限中も同じと決めず、家族の保険の窓口に聞いてください。

家族の勤務先を通じて、いつから認定・削除されるかを聞くと手続きの予定が立ちます。

## 健康保険に入れても、年金の扱いは配偶者かどうかで変わる

健康保険で家族の扶養に入ることと、年金の第3号になることは別です。

> 国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者（年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方）を第3号被保険者といいます。

対象は配偶者に限られています。 保険料については、こう書かれています。

> 保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。

したがって、扶養に入る相手が誰かで結果が分かれます。

厚生年金に入っている配偶者の扶養に入る20歳以上60歳未満の人は、条件が合えば年金の第3号になれます。親の健康保険に入っても、年金は第3号になりません。第1号として払うか、免除や納付猶予を申し込むかを別に考えます。失業時の特例は[退職後の健康保険と年金](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)で扱っています。

## 手続きは市区町村の窓口ではない

国保や年金の切替と違い、家族の扶養はその人の勤め先を通します。

> 第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きしてください。

扶養する家族から勤務先へ申し出てもらうところから始めます。退職日が決まったら、必要な書類と提出先を先に聞いてください。

出す書類は、いつ扶養に入るかで変わります。退職を示す書類や、失業手当の日額が分かる受給資格者証など、家族の勤め先に必要なものを聞いてください。届く時期は[退職の書類](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-shorui/)で確認できます。

扶養の届出は5日以内です。[退職タイムライン](https://shigotonayami.com/tools/taishoku-timeline/)に退職日を入れると、国保や任意継続の期限と並べて見られます。

## 19歳以上23歳未満は基準が変わっている

年齢によって目安が違うこともあります。

> 扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合は、「年間収入150万円未満」に変わります。

2025年10月1日以降に扶養へ入る人が対象です。この年齢に当たるなら、130万円だけで決めないでください。手元の案内がいつ作られたものかも見て、家族の勤め先に新しい基準を聞きます。

## 順番に確認する

1. 家族の勤め先に、扶養へ入れるか聞いてもらう。保険ごとに決まりが違う

2. 失業手当をもらうなら、基本手当の日額を見る。3,612円が目安

3. 待期や給付制限の間だけ入れるか、家族の保険の窓口へ聞く

4. 入れないなら、任意継続と国保の保険料を比べる

5. 配偶者以外の扶養なら、年金をどう払うか別に決める

失業手当をもらえるか分からない人は、先に[雇用保険に入っていた期間の数え方](https://shigotonayami.com/taishoku/kihonteate-jukyu-youken/)を見てください。日額を確かめる前の目安になります。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

8件

出典

3件

公開

2026年7月30日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [日本年金機構 www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html)

- [日本年金機構 www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html](https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html)

- [日本年金機構 www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html)

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