元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/gensen-itsu/

# 源泉徴収票はいつもらえるか｜交付期限は退職後1か月

配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告（PR）を利用しています。

2026/8/17公開

年の途中で退職した人への給与の源泉徴収票は、退職日から1か月以内に交付する決まりです。 年末まで待つ必要はありません。届かないときは、まず会社へ日付の残る方法で交付を求め、期限を過ぎても交付されなければ税務署への届出を検討します。

年の途中で退職

- 退職の日以後1か月以内

- 届かなければ会社へ交付を求めた記録を残す

勤務を続けている

- 翌年1月31日まで

- 年末調整後の票を確認する

年の途中で退職した人は、翌年1月31日ではなく退職日から1か月以内の交付を確認する

給与の源泉徴収票を受け取る期限。退職した時期で確認する

## 中途退職は「退職の日以後一月以内」（所得税法226条1項）

年の途中で辞めた人の源泉徴収票は、退職の日から1か月以内に会社が交付します。8月末に辞めたなら、9月末までに交付する決まりです。

所得税法226条1項が、給与を払う側に交付を義務づけています。期限の部分です。

> その年の翌年一月三十一日まで（年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内）に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

条文の末尾は「交付しなければならない」です。忙しいから年末にまとめる、という扱いではありません。法律上の期限は交付の期限なので、郵送の到着日と混ぜず、会社がいつどの方法で交付したかを確かめます。

受け取ったあとにどの欄を見るかは[源泉徴収票の見方](https://shigotonayami.com/taishoku/gensen-mikata/)にまとめました。

## 退職金の分は別に出る

辞めるときに退職金を受け取った場合、その分の源泉徴収票は別に作られます。条文でも項が分かれていて、期限は同じく退職の日から1か月以内です。

つまり退職金がある人は、給与の分と退職金の分で2枚受け取ることになります。1枚しか届いていないなら、もう1枚がどうなっているかを聞いてください。

退職金にかかる税金の計算は[退職金の税金と勤続年数の境目](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokukin-zeikin/)に整理しました。

## 電子で渡された場合も、紙を請求できる（226条4項）

最近は書面ではなく、社内システムからダウンロードさせる会社があります。これは条文でも認められていますが、続きにただし書きがあります。

> 当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

電子交付を受けた人が書面を請求した場合の扱いです。退職後にシステムへログインできなくなる前に、ダウンロード可能な期間と、後から紙を請求する連絡先を確認してください。

## 期限を過ぎても届かないとき

会社に催促しても出てこない場合、税務署に届け出る手続きがあります。国税庁はこの手続きをこう説明しています。

> 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。既に交付された源泉徴収票の再発行については、この手続の対象外です。

「交付されない場合」の手続きで、失くしたときの再発行は含まれません。ここを取り違えると、税務署に行っても目的が果たせません。失くした場合にできることは[源泉徴収票の再発行は税務署では扱えない](https://shigotonayami.com/taishoku/gensen-saihakkou/)にまとめました。

税務署への届出は、交付期限を過ぎたあとであれば随時と案内されています。会社への交付依頼は期限前からできます。送った日と会社の回答を残しておいてください。

## 先に会社へ請求した記録を残す

この届出には添付書類があり、そのひとつがこれです。

> 勤務先に対して、源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類等

会社に求めたことを示せるよう、メールなど日付の残る方法で依頼します。電話で連絡した場合も、日時・相手・回答を記録し、可能なら文面で確認してください。

給与明細を保存しているなら、その写しも添付書類として挙げられています。辞める前に手元へ集めておくと、ここで効いてきます。何を受け取るかの一覧は[退職の書類は受け取るものと返すもの](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-shorui/)にまとめました。

## 出す先は自分の税務署

届出を出すのは、会社の近くではなく自分が住んでいる場所の税務署です。間違えやすいところです。

国税庁の案内にある提出先です。

> 納税地等を所轄する税務署長

辞めた会社が遠方にある場合でも、出向く先は近くになります。

作成と提出はe-Taxでもできるとされていて、書面で作って持参するか送ることもできます。税務署の開庁時間は8時30分から17時までですが、閉庁日は送付か時間外収受箱への投函で出せます。

## 届かないまま年末を迎えたら

転職先で前職分の給与を含めて年末調整する場合、前の会社の源泉徴収票が必要です。転職先の締切に間に合わなければ、担当者に扱いを確認し、確定申告で精算する必要があるかを確かめてください。

年末調整の手順と、間に合わなかった場合の扱いは[転職した年の年末調整と前職の源泉徴収票](https://shigotonayami.com/tenshoku/nenmatsu-chousei/)に整理しました。

年内に再就職していない場合も、退職した時期や勤務先での年末調整の有無によって次の手続きが変わります。申告を検討するときの手順は[年内に再就職しないときの確定申告](https://shigotonayami.com/taishoku/kakutei-shinkoku/)にまとめています。

年末調整・確定申告のどちらを考える場合も、前職の票が交付されているかを早めに確認してください。

## 会社が無くなっている場合

倒産や廃業で連絡が取れないこともあります。この場合も、税務署への届出は同じ手続きです。会社が存在しないことを理由に、義務が消えるわけではありません。

賃金そのものが未払いのまま倒産した場合は、別に立替払の制度があります。期限があるので、[倒産して給料が未払いのまま辞めたとき](https://shigotonayami.com/taishoku/tousan-kyuuryou-miharai/)を先に見てください。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

5件

出典

2件（法令 1）

公開

2026年8月17日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [所得税法 e-Gov 法令検索 昭和四十年法律第三十三号](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)

- [国税庁 www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm)

広告（PR）
