元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/kakutei-shinkoku/

# 失業手当は確定申告に書かない。書くのは辞めた年の給与

配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告（PR）を利用しています。

2026/7/28公開

失業手当（雇用保険の基本手当）は非課税なので、確定申告の収入欄には書きません。 確かめたいのは、辞めた年に受け取った給与の所得税です。年内に再就職して前職分も年末調整されたかどうかで、次の手続きが分かれます。

同じ年に再就職した

- 前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ渡す

- 前職分を含めて年末調整されたか確かめる

同じ年に再就職しなかった

- 前職の源泉徴収票を用意する

- 払い過ぎがあれば翌年に還付申告を検討する

失業手当はどちらも収入に入れず、辞めた年の給与を確認します。

辞めた年の給与にかかる所得税を、誰が精算するか（国税庁）

## 失業手当と給与を分ける

ハローワークから受け取る求職者給付は、所得税の課税対象ではありません。国税庁は雇用保険法12条にもとづく扱いを次のように説明しています。

> 雇用保険法第13条から第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっています。

したがって、失業手当の受取額を給与に足して申告しません。ただし「失業中だから申告はいらない」とも限りません。辞めるまでの給与から引かれた所得税が、年末調整を受けずに残っているかもしれないからです。

ここで分けるのは「失業手当をいくらもらったか」と「辞めるまでに給料をいくら受け取ったか」です。前者はこの申告の所得に足さず、後者は源泉徴収票で見ます。手当の振込額が大きくても、給料から引かれた税額をそのまま増減させるわけではありません。両方を一つの収入としてメモしていたら、申告前に書き分けてください。

## 年内に再就職したら、前職分が入っているか見る

同じ年に再就職した場合は、新しい勤務先で前職の給与も含めて年末調整するのが原則です。そのために前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ渡します。

> このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。

前職分を出せなかった、または年末調整に入っていない場合は、自分で申告が必要か確認します。[転職した年の源泉徴収票と年末調整](https://shigotonayami.com/tenshoku/nenmatsu-chousei/)には、渡す書類と確認点をまとめています。前職の票が届かないときは、発行元へ交付を求めてください。

新しい勤務先の源泉徴収票を見て、前職分を含めた年末調整が済んだかを確かめます。「年内に就職した」という事実だけでは、前職の給与が合算された証拠にはなりません。前職の票を渡した時期が年末調整に間に合わなかったなら、新しい勤務先に扱いを聞き、必要なら自分で申告します。同じ給与を二度入力しないよう、どの票のどの額が合算済みかを書き留めてください。

## 年内に再就職しなかったら、払い過ぎを確認する

年末調整を受けなかった人は、給与から引かれた所得税が納め過ぎになっている場合があります。還付は全員に同じ額で出るものではありません。源泉徴収票にある所得と源泉徴収税額を、申告で使う控除と一緒に確かめます。

> しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなっている場合があります。

還付の申告は通常の確定申告の受付期間まで待つ必要はありません。国税庁が案内する提出可能期間は次のとおりです。

> 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

過去の年も、年と書類を分けて確かめます。早く出したいなら、まずその年に働いた会社の源泉徴収票をそろえましょう。

5年の期間は「いつ辞めたか」だけで考えるのではなく、還付申告の対象となる年ごとに見ます。たとえば複数年の書類が残っていても、保険料や給与を別の年へまとめて移すことはできません。対象年が分からない証明書があれば、提出前に発行元へ確認します。払い過ぎがない年には還付が出ないこともあるので、まず申告書等作成コーナーで計算結果を確認してください。

## 自分で払った保険料も確認する

退職後に国民年金や国民健康保険の保険料を自分で払ったなら、社会保険料控除に関係します。その年に実際に払った額などが控除の対象です。払った年が分かる記録をそろえましょう。

> 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

その年の納付額が分かる記録と、国民年金の控除証明書を用意します。在職中に給与から引かれた分と、自分で払った分を二重に数えないようにします。保険の切替手続き自体は[退職後の健康保険と年金](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)で確認できます。

保険料の領収書が月ごとに分かれていても、申告で見るのはその年に実際に支払った額です。請求の対象月だけで年を決めると、12月に払った分と翌年に払った分を混ぜてしまいます。口座振替や納付書の記録を年ごとに並べておくと確認しやすくなります。免除などで支払いのない期間を、控除を受ける額へ足すことはしません。

## 申告を始める前の手元の書類

1. 対象年に働いた勤務先の源泉徴収票をそろえる

2. 年内の再就職と年末調整の有無を確かめる

3. 自分で払った保険料など、使える控除の記録をそろえる

4. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで数字を入力し、還付か納税かを確認する

住民税は所得税の還付と別の話です。[退職月で変わる住民税の納め方](https://shigotonayami.com/taishoku/juminzei/)も確認してください。退職金を受け取った場合の申告条件も給与とは分けて[退職金の税金](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokukin-zeikin/)で確かめられます。申告するか迷うときは、源泉徴収票と控除の資料を持って税務署に相談できます。

入力前に「失業手当は含めない」「前職分が年末調整に入ったか」「自分で払った保険料はいつの年か」の三点を確認しておくと、入力し直す場面を減らせます。給与以外の所得がある場合は、このページだけで申告の要否を決めず、その所得の資料も一緒にそろえてください。申告の結果が還付か納税かは個々の数字で変わります。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

5件

出典

4件

公開

2026年7月28日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [国税庁 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm)

- [国税庁 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)

- [国税庁 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm)

- [国税庁 確定申告書等作成コーナー www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid021.html](https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid021.html)

広告（PR）
