元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/kokumin-nenkin-kirikae/

# 国民年金の切り替えは14日以内｜入るときは不要

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2026/9/1公開

退職して厚生年金から外れ、20歳以上60歳未満で配偶者の扶養にも入らないなら、国民年金の第1号への切替届を14日以内に市区町村へ出します。 次の会社で厚生年金に入る、または配偶者の扶養に入る予定なら、必要な手続きが違うため、先に自分の行き先を分けてください。退職後の健康保険の選択とは別の手続きです。種別は国民年金法7条、届出は同法12条で確認します。

次の厚生年金へ入る

- 入社後は勤務先が厚生年金の手続きを進める

- 入社まで間があるなら、その間の年金を確認

配偶者の扶養へ入る

- 第3号の手続きを配偶者の勤務先へ確認

- 自分で第1号の届出をする場合とは分ける

どちらでもない

- 第1号への種別変更を市区町村へ届ける

- 退職後14日以内が目安

『会社を辞めたら全員が第1号』ではなく、次の年金の入り方を先に見ます。

退職後の年金の行き先を先に分ける。国民年金法7条・12条と施行規則6条の2の扱い

## 第1号になるのはどんな人か

国民年金法は被保険者を第1号・第2号・第3号に分けています。厚生年金に入る人は第2号、厚生年金に入る配偶者に扶養される人は第3号です。第1号は残る人を受け止める区分です。条文の年齢と住所の条件も合わせて見ます。

> 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの

つまり退職後に第2号でも第3号でもなく、年齢などの条件を満たす人が第1号です。届出を出して初めて第1号になるわけではありません。ただし、資格が切り替わることと、その事実を届けることは別です。届出を後回しにしてよいわけではありません。

退職日の翌日に次の会社へ入る人と、しばらく次の仕事を探す人とでは、間に第1号の期間があるかが変わります。入社予定日がまだ決まっていない場合は、決まるまで待ってから考えるのではなく、今どの種別に当たるかを窓口で確認してください。配偶者の扶養へ入る見込みでも、認定の時期を勤務先へ尋ねます。

## 届出先と14日の期限

国民年金法12条は、第1号などの種別が変わったときの届出についての規定です。切り替わることと、その事実を届けることを分けて確かめます。

国民年金法12条を開く

> 被保険者（第三号被保険者を除く。次項において同じ。）は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

期限は施行規則6条の2にあり、事実があった日から14日以内です。まず退職日と次の加入予定日をカレンダーへ書き、住んでいる市区町村の案内で必要書類と受付方法を確かめてください。離職票がまだ届かなくても、窓口によってほかの退職日を示す書類を使える場合があります。具体的な扱いは[離職票が届かないときの年金手続き](https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-to-nenkin/)にまとめています。

たとえば退職日が決まったら、その翌日から次の会社の加入日まで空白があるかを、まず勤務先に確かめます。退職日だけ分かっていても、配偶者の扶養に入る日や新しい勤務先で厚生年金に入る日が不明なら、どの種別の期間が生じるかを自分だけで決めにくいためです。分からない日付は空欄のまま窓口へ伝え、必要な届出を聞いてください。

就職して第2号へ移るときは、同じ届出を自分で出す扱いとは異なります。勤務先の厚生年金加入の手続きを確認します。「入社のとき何もしなかったから、退職時も不要」と考えず、どちらの方向に変わるかを見てください。

## 窓口へ行く前に、何をそろえるか

手元では、退職日が分かるもの、基礎年金番号または個人番号が分かるもの、本人確認に使うものを確かめます。市区町村ごとに持ち物の案内があるため、実際に行く前にその窓口の一覧を見てください。施行規則が届書に求めるのは、氏名・住所などの本人情報、種別が変わった日と理由、番号です。離職票がないことだけで手続きを諦めないようにします。

本人が行けないときは、世帯主が代わりに届出できます。国民年金法12条2項が世帯主について定めているため、誰が窓口へ行くかを先に相談できます。

> 被保険者の属する世帯の世帯主（以下単に「世帯主」という。）は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。

世帯主以外の代理人については、市区町村の案内で委任状などを確認してください。世帯主が代わりに出す場合でも、退職日や切替理由を本人と共有しておくと、その場で説明しやすくなります。

## 保険料を払えそうにないとき

届出と保険料の相談は一緒にできます。払えない見込みがあるなら、納付書が届くまで放置せず、免除や猶予の対象になるかを窓口で聞いてください。本人の所得だけでは決まらず、世帯主や配偶者の所得が関わる場合もあります。世帯主も納付に関わることを知っておくと、世帯の状況を伝えやすくなります。

> 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

免除の条文にも、世帯主や配偶者についての条件があります。

> ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

自分だけの収入が下がったことを見て「必ず免除される」と決めつけないでください。いま使える制度と必要書類を、世帯の状況と合わせて確認します。保険料を払えるかと、いつ第1号になったかも別の問いです。支払いが難しいからと届出まで止めないことが大切です。

## 健康保険も同じ日に動くが、選ぶ制度は別

年金の第1号への切替と、健康保険を国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれにするかは別々に決めます。期限も同じではありません。[退職後の健康保険の選び方](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)で費用と手続きを比べ、[退職後の手続きの起算日](https://shigotonayami.com/taishoku/tetsuzuki-kigen/)で日付を並べてください。年金だけ、健康保険だけを済ませて両方終わったつもりにならないよう、窓口と書類を二列に分けたメモを作ると抜けを防げます。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

5件

出典

1件（法令 1）

公開

2026年9月1日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [国民年金法 e-Gov 法令検索 昭和三十四年法律第百四十一号](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141)

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