元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/koumuin-daikou/

# 公務員の退職代行｜国・地方の規程と相談先を確認

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2026/8/18公開

公務員の退職で、民間向けの「労働組合が交渉する退職代行」をそのまま選ばないでください。 まず採用されたときの書類で自分の立場を確かめ、職場の退職手続きと書類を出す先を調べます。引き継ぎや退職日で話がまとまらないなら、公務員の退職も扱う弁護士に、どこまで頼めるかを先に聞いてください。

国家公務員

- 労働組合法・労働基準法は原則適用されない

- 府省の任免規程や人事担当の手続きを確認

地方公務員

- 労働組合法は原則適用されない

- 自治体の例規集・任免規程と人事担当を確認

公的な組織の民間職員

- 組織名だけで公務員とは決まらない

- 採用通知・雇用契約書で適用制度を確認

どの身分か確定してから、退職願の提出先・時期と第三者に依頼できる範囲を確かめる

退職代行を探す前に、自分の身分と手続きを分ける

## 最初に確認するのは身分と所属先の規程

「市役所にいる」「大学で働いている」といった勤務先の名前だけでは、適用される制度を決められません。採用されたときの通知、辞令、雇用契約書を見て、公務員として任用されたのか、会社との契約で働く人なのかを確かめます。分からなければ、人事担当にどの任免規程を見ればよいか尋ねてください。保険証の種類だけで断定しないことも大切です。

次に、自治体なら例規集、国の機関なら所属府省の職員向け規程や人事窓口で、辞職願の様式・提出先・提出時期を確認します。手続きは所属先で違います。民間の退職届のひな型をそのまま提出する前に、この3点を調べるほうが確実です。

人事院も、退職の意思を表明しただけでは法律上の効果は生じず、別途辞職等の手続きが必要だと[60歳以降の意思確認制度の説明](https://www.jinji.go.jp/seisaku/kyuyoshogaisekkei/teinen_00005.html)で案内しています。ただしこの資料は60歳以降の制度の話です。すべての公務員に共通する書類の期限は分かりません。

## なぜ労働組合の退職代行を民間と同じように選べないのか

民間の労働組合が交渉する根拠を、公務員の任用関係へそのまま移せないためです。地方公務員法58条1項では、対象となる職員から労働組合法を外しています。つまり、民間向けの交渉の説明はこのまま使えません。

> 労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）、労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）及び最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。

国家公務員法附則6条1項では、労働組合法に加えて労働基準法なども適用しない範囲に挙がります。

6条1項を開く

> 労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）、労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、船員法（昭和二十二年法律第百号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）

上の2つの引用で、国と地方の扱いは同じではないと分かります。ただし職種や任用の種類による別の制度もあるため、「公務員なら必ずこの代行が使える／使えない」とまでは決められません。 民間での運営元の違いは[退職代行の運営元3種類](https://shigotonayami.com/taishoku/kumiai-bengoshi/)で説明していますが、自分も使えるかは、採用されたときの立場に合わせて別に確かめてください。

## 第三者に相談するなら、依頼する範囲を先に聞く

退職日の調整、退職手当、未払いの請求、ハラスメントなどで争いがあるなら、法律上の対応が必要かもしれません。相談先に次の3点を伝えると、引き受けられる範囲を確認しやすくなります。

1. 国家公務員・地方公務員・その他のどの身分か

2. 所属先の辞職願の様式と提出先、希望する退職日

3. 代理でしてほしいことと、自分がしなければならないこと

広告掲載している弁護士法人ガイア総合法律事務所は、公務員からの相談にも対応すると自社ページで説明していました（記事作成時の確認）。これは個別の案件を必ず受任し、希望日に退職できるという保証ではありません。 相談前に対象身分、費用、対応範囲を公式窓口で確かめてください。

公務員の任用関係に対応できるか、弁護士へ相談する

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=taishoku_koumuindaikou__mid)

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職場に提出する書類や人事規程を把握していなければ、第三者も具体的な手続きを判断しづらくなります。まず身分と所属先の規程を確認し、必要な範囲だけ相談するのが次の行動です。

## 相談前に用意するメモ

人事窓口にも、外部の弁護士にも、確認したいことを一枚にまとめると回答がずれにくくなります。

- どの機関に、どの身分で、いつから勤務しているか

- 希望する退職日と、既に上司へ伝えた日時・返答

- 受け取った辞令や規程にある辞職手続き・提出先

- 退職日以外にも、退職手当や有休、貸与物などで争いがあるか

規程が見つからないときは、まず所属先に「私に適用される任免規程と辞職願の様式を教えてください」と聞けます。上司と直接話しづらい場合でも、人事担当に確認できるかを調べてください。書面や職員向けのページの案内があれば保存しておきます。誰に何を聞いたかが分かれば、弁護士に相談するときも事情を話しやすくなります。

「退職代行」と書かれた広告だけで依頼を決めず、本人が行う手続きと、第三者へ頼める連絡・交渉の範囲を区別します。相談先から何を頼めて、いくらかかるかを聞いてから、依頼するかを判断してください。

同じ職場で働く人の体験談が役に立つことはありますが、その人と任用区分や提出先が同じとは限りません。「前の人は2週間で辞められた」という話より、自分の規程を先に見ます。退職願を出した後の貸与物の返却、引き継ぎ、退職手当の説明を受ける窓口も合わせて控えておくと、退職日だけが決まって他の手続きが残るのを避けられます。

もし辞職願を出す先が分からないなら、職場の人事担当に「どこへ、どの書式で出せばよいですか」と聞くところから始められます。上司との話し合いが難しいときも、まず規程と窓口を知るだけなら、外の業者をすぐに選ぶ必要はありません。書類の出し方が分かったうえで、職場と争いになっていることを弁護士へ相談すると、頼むべき仕事を絞れます。

たとえば、あと何日で辞められるか知りたいときは「いつまでに、だれへ退職願を出す決まりですか」と聞きます。上司が受け取ってくれないときは、そのやり取りを日付とともに残し、人事の窓口にもたずねます。そこで答えが出ない、またはお金の支払いや嫌がらせでもめているなら、そのメモを持って弁護士へ話を聞きに行く順番です。最初から一つの業者にすべて任せる前に、自分の困りごとを分けてみてください。

聞いたことは、その場で短く書き留めておきましょう。あとで別の人に話すときに、何がまだ分からないかも見えます。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

2件

出典

2件（法令 2）

公開

2026年8月18日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 料金と運営元の確認

[弁護士法人ガイア総合法律事務所](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)

運営元

弁護士

料金

当サイトでは未掲載

公式サイトに画像で掲載されているため未掲載

弁護士法人ガイア総合法律事務所

弁護士が対応し、有給消化・離職票・源泉徴収票の取り寄せ・残業代・退職金の請求まで行うと記載（2026年8月18日確認。ページはほぼ画像で、この記述は img の alt 属性にある）。meta description に「即日退社、有給消化、社宅住み、入社したばかりの方、公務員、役員、業務委託全部対応します」とある。「自衛隊」「無期限サポート」の語はページに無い。LINE・電話での無料相談あり

運営元の種別は、各サービスの公式サイトで確認しています。広告主の掲載条件によりURLを記載できないサービスがあるため、リンクの有無は確認の有無とは関係ありません。料金は税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。

まずは無料で相談する

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=taishoku_koumuindaikou__foot)

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## 出典

- [地方公務員法 e-Gov 法令検索 昭和二十五年法律第二百六十一号](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261)

- [国家公務員法 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第百二十号](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120)

- [弁護士法人ガイア総合法律事務所 www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)
