元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/koyouhoken-kanyu/

# 雇用保険の加入条件｜週20時間と31日を確認

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2026/8/16公開

雇用保険に入るかは、いまは原則として「週の所定労働時間が20時間以上」と「31日以上雇われる見込み」の両方から確認します。 所定時間は契約で決まった時間です。給与明細に保険料の控除がないだけで、対象外だと決めないでください。学生や65歳以上の掛け持ちには別の扱いがあります。

週の契約時間

- いまは原則20時間以上か

- 残業で一時的に増えた時間ではなく所定労働時間を見る

雇われる見込み

- 同じ職場で31日以上続く見込みがあるか

- 契約が短くても更新の見込みを確かめる

学生や65歳以上の複数の仕事など、例外に当たる場合は別に確認する

加入を確かめるときは、週の契約時間と雇用の見込みを一緒に見る

## 自分の契約書では、まずこの2か所を見る

雇用保険法6条は「入る条件」ではなく、保険を適用しない人を挙げています。

> 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

時間の線は6条1号です。

6条1号を開く

> 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者（第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。）

「週20時間」は、たまたま忙しくて長く働いた週の実績ではありません。労働条件通知書や雇用契約書に書かれた、いつもの週の勤務時間です。契約は週19時間なのに、実際は毎週25時間働く状態が続いているなら、会社に契約時間を確かめます。[労働条件通知書で見る項目](https://shigotonayami.com/tenshoku/roudou-jouken-tsuuchisho/)も参考にしてください。

もう一つの線は、31日以上続く見込みがあるかです。6条2号は「見込まれない人」を外しています。

6条2号を開く

> 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者（前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。）

最初の契約が短くても、更新する見込みがあるかが大切です。結果として早く辞めたことと、採用時に31日以上続く見込みがあったかは別です。短い契約を繰り返す人は、前の2か月にそれぞれ18日以上働いた場合の条文上の例外も、勤務記録を持ってハローワークで確かめてください。

たとえば、週22時間・2か月の契約で働き始める人は、まず二つの線を満たすか確認できます。一方、週18時間・半年の契約なら、期間が長くても時間の線に届きません。週22時間・20日間の単発契約なら、更新の見込みや過去の勤務日数を確かめる必要があります。この例だけで個別の加入可否を確定せず、契約内容と実際の届出を照らしてください。

## 学生と、65歳以上で仕事を掛け持ちする人

学生には別の除外が置かれています。

> 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

「学生なら一律に入れない」という意味ではありません。夜間や通信制などで扱いが変わることがあるため、学校の種類と働き方を会社やハローワークへ伝えます。

65歳以上で二つ以上の職場で働く人には、週の時間を合算して加入を申し出る仕組みがあります。各職場で20時間に届かない場合も、ここを確かめる余地があります。

> 二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。

> 二の事業主の適用事業（申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。）における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

合算するには本人の申し出が必要です。会社が何もしなくても自動で合算されるわけではありません。各職場の契約時間が分かる書類を用意し、手続きの対象になるか相談してください。加入後の給付の計算まで単純に合算されるわけではないため、受け取る給付ごとに別の条件も確認します。

## 2028年10月から時間の線が変わる

厚生労働省は、週の所定労働時間を20時間以上から10時間以上へ下げる改正を公表しています。施行日は2028年10月1日です。

> 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。

いま働いている人に、将来の10時間の線を先取りして当てはめないでください。 現時点の加入確認は20時間の線で行います。施行時期が近づいたら、勤務先からの案内と、その時点の公式条件をもう一度確かめます。週15時間の人も「将来は対象になる可能性がある」と「いま入っている」を混ぜないことが大切です。

## 加入しているか分からないときの順番

まず労働条件通知書で契約上の週の時間と契約期間・更新欄を見ます。次に給与明細の「雇用保険料」の行を探し、雇用保険に入っていたことを示す雇用保険被保険者証が手元にあるかを確かめます。控除がない、証が見つからないというだけで未加入を確定できません。 会社へ届出の状況を尋ね、それでも不明ならハローワークへ被保険者だったかの確認を相談します。

聞くときは「週何時間の契約か」「採用時に31日以上続く見込みがあったか」「いつから届出がされているか」の3点を日付とともに伝えます。会社から答えがないときも、給与明細、契約書、勤務表を手元に残しておくと説明しやすくなります。[離職票が届かないときの動き方](https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-todokanai/)も、退職後に困ったときの参考になります。

契約書が見つからない場合は、会社へ労働条件通知書の交付状況と雇用保険の届出日を一緒に尋ねてください。口頭の「入っているはず」だけで判断を終えず、書類と届出の記録で確認するのが次の一歩です。条件を満たすはずなのに届出がないと思う場合は、勤務開始日、勤務予定の曜日と時間、契約更新の説明を時系列でメモにします。相談先へ状況を伝える際に、何が分かっていて何が未確認かを分けられます。

最後に、保険に入っていたことと、失業給付を受け取れることは別の判断です。受給には加入していた月数などの条件があります。[基本手当の受給要件](https://shigotonayami.com/taishoku/kihonteate-jukyu-youken/)で次を確かめてください。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

7件

出典

2件（法令 1）

公開

2026年8月16日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [雇用保険法 e-Gov 法令検索 昭和四十九年法律第百十六号](https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116)

- [雇用保険法等の一部を改正する法律（令和6年法律第26号）の概要 厚生労働省 PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf)

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