元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/kumiai-bengoshi/

# 退職代行を弁護士に頼むか｜労働組合との違い

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2026/8/13公開

会社と未払い賃金や損害賠償を争いそうなら、最初に弁護士へ相談するのが筋です。 退職日・有給を会社と調整したいなら、労働組合の窓口も候補になります。退職の意思を伝えてもらうだけなら、交渉が必要かを先に見極めます。料金だけで選ぶと、途中で窓口を替えることになりかねません。

図: 運営元ごとにできることの範囲 / 民間業者は退職の意思を伝えるところまで、労働組合はさらに有給や退職日の交渉まで、 弁護士はさらに未払い残業代の請求と訴訟対応まで対応できる、という入れ子の関係を示した図。 / 弁護士 / ＋ 未払い残業代の請求・訴訟対応 / 労働組合 / ＋ 有給・退職日の交渉 / 民間業者 / 退職の意思を伝えるところまで / 交渉は弁護士法72条により不可

外側にいくほど対応できる範囲が広がる。有給の希望の取次ぎと条件交渉は別。交渉を頼むときは労働組合か弁護士へ。

## 相談前に、自分の用事を3行に分ける

まず「退職を伝える」「退職日や有給を調整する」「未払いの金銭を請求する」のどれを求めるか書き出してください。会社が既に拒否しているか、金額を争っているかも添えます。図の外側ほど扱える範囲が広くなりますが、どの窓口でも結果が保証されるわけではありません。特に未払いの請求と訴訟は、単なる退職の連絡とは分けて相談する必要があります。

次に、運営元、対応する担当者、組合加入の要否、費用総額、追加料金と返金条件を同じ条件で尋ねます。「交渉可能」という宣伝だけでは、自分の争点を扱えるか分かりません。相談時には、会社に何を伝えてほしいか、どの書類が必要か、連絡後に自分がすることまで確認してください。

以下は、なぜ組合の交渉と弁護士の代理を分けるのか、条文から確かめる部分です。会社と雇用契約を結んでいるのは本人なのに、組合が交渉できる理由もここにあります。

## 出発点は憲法28条

働く人が集まり、その集まりを通じて会社と交渉することは、憲法28条が権利として保障しています。個人で会社に向き合うと立場の差が大きすぎるので、集まって交渉することを認めているという考え方です。

> 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

退職代行という言葉はもちろん出てきません。ただ、退職日や有給の消化をどうするかは労働条件の話なので、団体交渉の対象に入ります。

## 労働組合法6条が「委任を受けた者」まで広げている

組合は、組合員ひとりのためにも会社と交渉できます。交渉するのは組合の代表者本人でなくても、組合から任された人でかまいません。

憲法の保障を具体的にしているのが労働組合法6条です。

> 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

根拠になるのは「労働組合又は組合員のために」と「委任を受けた者」の2か所です。

ここまでで、組合が個人のために会社と交渉する土台ができています。

ただしこの土台は、労働組合法が適用される人にしか成り立ちません。公務員は条文で名指しの適用除外になっていて、事情が変わります。そちらは[公務員には労働組合法が適用されない](https://shigotonayami.com/taishoku/koumuin-daikou/)にまとめました。

## 弁護士法72条の「ただし書き」でつながる

組合の交渉が認められるのは、弁護士法72条のただし書きに労働組合法6条が当たるからです。民間業者はこのただし書きを通れないので、条件の交渉を代わりにできません。

弁護士法72条は、報酬を受け取って他人の法律事務を扱うことを制限しています。

弁護士法72条を開く

> 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

長い条文ですが、構造は「前段で禁止し、ただし書きで例外を開ける」という形です。

民間業者が有給や退職日の交渉を代わりにできないのは、前段に当たるためです。退職の意思を伝えることは事実の伝達なので前段には触れませんが、条件を詰める行為はここで止まります。

そして組合が交渉できるのは、ただし書きの「他の法律に別段の定めがある場合」に、さきほどの労働組合法6条が当たるからです。憲法28条から労働組合法6条を経て、弁護士法72条のただし書きに接続する。この3本のつながりが、「組合なら交渉できる」と言われている中身です。

## 依頼すると、その組合の組合員になる

条文をそのまま読むと、もうひとつ分かることがあります。組合が交渉できるのは「労働組合又は組合員のために」であって、無関係な人のためではありません。

つまり、組合が運営する窓口に依頼するということは、その組合に加入するということです。申し込みの流れに加入手続きが含まれていて、料金とは別に組合費がかかる場合があります。金額や、退職後に組合員のままになるのかどうかは窓口によって違うので、申し込む前に確認しておく項目になります。

料金の比較表には出てこない部分ですが、支払う総額に関わるうえ、加入という行為そのものを知らずに済ませてしまうのは避けたいところです。

## 会社は「知らない団体だ」と言って断れない

交渉を申し入れられた側にも決まりがあります。労働組合法7条は使用者の禁止行為を並べていて、その2号が団体交渉の拒否です。正当な理由がないのに、雇っている労働者の代表者との団体交渉を拒むことは、不当労働行為に当たるとされています。

会社が「そんな組合は知らない」と応じない、という不安はよく聞きますが、応じるかどうかは会社の裁量ではありません。組合を通す意味は、法的な後ろ盾があることそのものです。

交渉まで頼める労働組合・弁護士の窓口

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=taishoku_kumiaibengoshi__mid)

- 円満退職ユニオン労働組合運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716961&p_id=7632&pc_id=22076&pl_id=95269&s_v=taishoku_kumiaibengoshi__mid)

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## 争う段階に入ると弁護士だけになる（民事訴訟法54条1項）

裁判で争う段階に入ると、代理人になれるのは原則として弁護士だけです。ここが組合と弁護士の境目です。

訴訟の代理人については、民事訴訟法54条1項に別の決まりがあります。

> 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

交渉のテーブルに着くところまでと、裁判で争うところからは別だ、ということです。未払いの残業代や退職金について、話し合いで折り合えばそこで終わりますが、折り合わずに請求を通そうとする段階に入ると、扱えるのは弁護士に限られます。

だから選び方は、金額の大小ではなく交渉の中身がどこまで行きそうかで決まります。有給を消化して退職日を決めたいだけなら組合の範囲で収まります。支払われていないお金があり、会社が争う姿勢を見せているなら、最初から弁護士のほうが乗り換えの手間がありません。

有給そのものについて会社と何を根拠に話すかは[退職前の有給消化｜断られたときの根拠](https://shigotonayami.com/taishoku/yukyu-shokaku/)に、実際の窓口を運営元で並べた比較は[退職代行の窓口を運営元で選ぶ｜4社比較](https://shigotonayami.com/taishoku/hikaku/)にまとめています。

未払いの残業代を請求する場合、争点になるのは記録の有無です。タイムカードが手元に無くても、証拠として扱われうるものは他にあります。集め方は[残業代の証拠がないとき](https://shigotonayami.com/taishoku/zangyodai-shouko/)に整理しました。

## 窓口の運営元を見て選ぶ

以上を実際の窓口に当てはめると、確かめるのは運営元の種別です。

弁護士法人ガイア総合法律事務所は弁護士が対応する事務所です。有給消化と、離職票や源泉徴収票の取り寄せに加えて、残業代や退職金の請求まで行うと公式サイトに記載があります。上の区分でいえば、ただし書きを通る側ではありません。

円満退職ユニオンは労働組合法人が運営しています。主な対応内容として、退職の意思の通知・退職日の調整・有給休暇の取得についての協議・最終賃金の確認・必要書類の確認を挙げています。そのうえで、損害賠償請求や訴訟など法律上の争いが生じている場合は弁護士への相談が適しているとしています。この線の引き方は、この記事で見てきた条文の区分とそのまま重なります。

料金と対応範囲を並べた比較は[退職代行の窓口を運営元で選ぶ｜4社比較](https://shigotonayami.com/taishoku/hikaku/)にあります。

条文の解釈は個別の事情で変わります。自分のケースで何が頼めるかは、依頼する前に窓口へ具体的に伝えて確認してください。

避けられるデメリットと避けられないデメリットの分け方は[退職代行のデメリットを2つに分ける](https://shigotonayami.com/taishoku/daiko-demerit/)にまとめました。

弁護士法72条の前段に当たったときに誰がどんな罰を受けるかは、72条ではなく77条以下に書かれています。依頼した側がそこに入っていないことも含めて、[退職代行で逮捕されるのは誰か](https://shigotonayami.com/taishoku/tainhi-batsusoku/)で条文を並べました。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

4件

出典

4件（法令 4）

公開

2026年8月13日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 料金と運営元の確認

<table><thead><tr><th scope="col">サービス</th><th scope="col">料金</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html">弁護士法人ガイア総合法律事務所</a>運営元弁護士</td><td>当サイトでは未掲載<p>公式サイトに画像で掲載されているため未掲載</p></td></tr><tr><td><a href="https://enmantaisyoku-union.com/">円満退職ユニオン</a>運営元労働組合</td><td>当サイトでは未掲載<p>公式サイトのFAQに「一案件一律16,000円で追加料金はありません。」とテキストで記載があるが、税込か税別かの表記が無いため金額として掲載していない。2026年9月19日に22,000円から改定された（2026年9月18日確認）</p></td></tr></tbody></table>

弁護士法人ガイア総合法律事務所

弁護士が対応し、有給消化・離職票・源泉徴収票の取り寄せ・残業代・退職金の請求まで行うと記載（2026年8月18日確認。ページはほぼ画像で、この記述は img の alt 属性にある）。meta description に「即日退社、有給消化、社宅住み、入社したばかりの方、公務員、役員、業務委託全部対応します」とある。「自衛隊」「無期限サポート」の語はページに無い。LINE・電話での無料相談あり

円満退職ユニオン

労働組合法人 円満退職ユニオンが運営。主な対応内容として退職の意思の通知・退職日の調整・有給休暇の取得についての協議・最終賃金についての確認・退職届など必要書類の確認・退職後に必要となる書類についての確認を明記。全国対応（オンライン可）。「“争わずに、手続きを整える”ことに徹します」とあり、損害賠償請求や訴訟など法律上の争いが生じている場合は弁護士への相談が適しているとして、必要に応じて弁護士を案内するとしている（2026年8月22日に再確認。8月18日に書いていた「貸与物の整理」はページに無い。「貸与」「返却」とも0件で、対応内容の一覧は上の6項目）

運営元の種別は、各サービスの公式サイトで確認しています。広告主の掲載条件によりURLを記載できないサービスがあるため、リンクの有無は確認の有無とは関係ありません。料金は税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。

まずは無料で相談する

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=taishoku_kumiaibengoshi__foot)

- 円満退職ユニオン労働組合運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716961&p_id=7632&pc_id=22076&pl_id=95269&s_v=taishoku_kumiaibengoshi__foot)

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## 出典

- [日本国憲法 e-Gov 法令検索 昭和二十一年憲法](https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)

- [労働組合法 e-Gov 法令検索 昭和二十四年法律第百七十四号](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174)

- [弁護士法 e-Gov 法令検索 昭和二十四年法律第二百五号](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205)

- [民事訴訟法 e-Gov 法令検索 平成八年法律第百九号](https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109)

- [弁護士法人ガイア総合法律事務所 www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)

- [円満退職ユニオン enmantaisyoku-union.com/](https://enmantaisyoku-union.com/)
