元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/kyuugyou-hoshou/

# 労災の休業補償｜最初の3日と4日目以降を分ける

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2026/8/26公開

仕事が原因のけがや病気で働けず、賃金が出ないときは、最初の3日間と4日目以降を分けて確認します。 最初の3日間は会社による補償、4日目からは労災保険の休業補償給付が対象です。会社の都合で休まされた場合の労働基準法26条の「休業手当」とは、休む理由が違います。

まず休業の原因と、働けなかった日、賃金が出た日を記録してください。労災かどうかは会社の一言で確定しません。請求書と診療・賃金の記録を手元に置き、労働基準監督署へ手続きを確認するのが次の行動です。

## どちらの制度か

休業補償給付

- 労災保険法14条1項

- 仕事が原因のけがや病気

- 払うのは政府（労働基準監督署）

休業手当

- 労働基準法26条

- 会社の都合で休まされた

- 払うのは会社

違うのは休んだ原因。仕事が原因なら前者、会社の都合なら後者

名前が似ている2つは、根拠も場面も払う相手も違う

会社都合の休業のほうは[休業手当は平均賃金の60%以上](https://shigotonayami.com/taishoku/kyuugyou-teate/)にまとめました。このページは労災のほうです。

## 最初の3日と4日目以降の見取り図

最初の3日間

- 労災保険の休業補償給付はまだ出ない

- 会社に平均賃金の60%の休業補償義務

4日目以降

- 労災保険から給付基礎日額の60%

- 別枠の休業特別支給金20%は申請を確認

最初の3日と4日目以降では請求先と制度が変わる

労災の休業で賃金が出ない日を、支払う側で分ける。個別の認定・支給額を確定する図ではない

「80%出る」と聞いた場合も、60%の給付と20%の特別支給金を一つの制度と思わないでください。休業補償給付の請求書を出す前に、特別支給金の申請欄がどうなっているか確かめます。賃金が支払われた日や一部働いた日は扱いが異なるため、日ごとの勤務・賃金の記録を残してください。

## 4日目から、60%

労災の休業補償給付は、休んで4日目から出ます。額は給付基礎日額の60%で、最初の3日間は出ません。

根拠は労災保険法14条1項です。

> 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。

「労働することができないために賃金を受けない日」なので、働けない状態であることと、その日の賃金が出ていないことの両方が要ります。

## 最初の3日間は会社が払う

労災保険から出ない最初の3日間は、会社に平均賃金の60%を請求できます。

使用者の補償の義務は、労働基準法76条1項にあります。

> 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

使用者に補償の義務があります。労災保険の給付と同じ60%です。

労災保険があるのに使用者の義務も残るのか、という疑問が出ますが、これは84条1項が整理しています。

84条1項を開く

> この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

労災保険から給付されるべき部分について、使用者は責任を免れます。労災保険が給付しない最初の3日間は、免れる対象に入りません。

## 給付基礎日額は平均賃金

60%を掛ける給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金と同じ額です。根拠は労災保険法8条1項です。

> 給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。

労働基準法12条の平均賃金は、直前3か月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割ったものです。労働日数ではありません。

月給の人にとっては、ここで金額が下がります。月給30万円なら1日1万円ではありません。3か月で90万円を約90日で割ります。結果は1万円前後ですが、休日を含めて割る分だけ日給より低くなります。同じ計算のしかたは[休業手当](https://shigotonayami.com/taishoku/kyuugyou-teate/)の側で詳しく書きました。

### 休んだ期間は計算から外れる

長く休むと平均賃金が下がっていくのではないか、という心配が出ます。労働基準法12条3項が、算定の期間から控除するものを並べていて、1号が「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」です。

休業した期間と、その期間の賃金は、両方とも計算から外します。分子と分母の両方から抜くので、休んだせいで平均賃金が下がることはありません。

同じ項の2号は産前産後の休業、3号は使用者の責めに帰すべき事由による休業、4号は育児休業と介護休業、5号は試みの使用期間です。

### 一部だけ働いた日の扱い

途中から半日だけ出られるようになった、という日もあります。14条1項のただし書が部分算定日と呼んでいて、給付基礎日額からその日に支払われた賃金を引き、残りの60%を出します。

働いた分の賃金がまるごと差し引かれるのではなく、差額に60%を掛けるので、少しでも働いたほうが手取りは増えます。

## 20%は申請しないと出ない

ここがいちばん取り逃しやすいところです。

よく「労災なら80%出る」と言われますが、法律が定めている休業補償給付は60%です。残りの20%は休業特別支給金という別の枠で、労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条1項が「その申請に基づいて支給する」と定めています。

つまり申請しなければ60%のままです。

休業補償給付の請求書には特別支給金の申請欄が組み込まれています。だから一緒に出せることが多いのですが、制度としては別のものです。書類を出すときは、20%の欄が埋まっているかを確かめてください。

同じ規則の2条は、特別支給金を8種類挙げています。休業のほかに障害・遺族・傷病にも同じ形の枠があります。

## 退職しても止まらない

労災の給付を受ける権利は、辞めても変わりません。条文と時効の数え方は[労災の権利は退職しても変わらない](https://shigotonayami.com/taishoku/rousai-taishokugo/)にまとめました。

働けない状態が続いていれば、退職後の期間も休業補償給付の対象になります。一方で、働ける状態ではないため失業給付の要件は満たしません。どちらを先に受けるかという話ではなく、状態で決まります。

## 年金と重なると減る

同じ事由で厚生年金保険の障害厚生年金や、国民年金の障害基礎年金を受けられる場合は、休業補償給付の額が調整されます。14条2項がそう定めていて、率は政令で決まります。

両方を満額では受け取れません。先に知っておくと、支給額の通知を見たときに慌てずに済みます。

## 会社が労災だと認めない場合

労災かどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署です。会社が証明を渋る場合も、請求書は本人が出せます。

監督署に何を持ち込めるかは[労働基準監督署への相談と、申告は別のもの](https://shigotonayami.com/taishoku/kantokusho-shinkoku/)に分けて書きました。相談と申告は扱いが違います。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

4件

出典

2件（法令 2）

公開

2026年8月26日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [労働者災害補償保険法 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第五十号](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050)

- [労働基準法 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)

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