元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/kyuuryou-miharai/

# 給料が未払いのとき｜請求と記録の残し方

アフィリエイト広告（PR）を含みます。

2026/8/27公開

給料日を過ぎても支払われないなら、金額と支払日を記録し、会社へ支払いを求めてください。 退職済みなら、請求を受けた会社が原則7日以内に支払う規定があります。在職中か退職後かで遅延利息の扱いも変わりますが、利息の計算より先に、未払いの本体と証拠を確かめることが大切です。

在職中

- 給与明細と入金履歴で不足額を確認

- 支払予定日を会社へ書面で尋ねる

退職後

- 未払い額と返還を求める金品を整理

- 請求日が残る形で会社へ伝える

どちらも、契約で決まった額・勤務記録・実際の入金を突き合わせる

未払いに気づいた後、今の立場で最初に確かめること

会社に連絡するときは、対象の給与月、約束された支払日、未払いだと考える額、返答を求める日を短く書きます。電話だけで終えず、送信した文面や会社の回答を残してください。金額に争いがある場合は、争いのない部分も分けて示せます。

## 手元に残すもの

請求するときに要るのは、いくら働いていくら払われていないかが分かるものです。

- 労働条件通知書や雇用契約書（約束された金額）

- 給与明細（実際に払われた金額）

- 出勤の記録（タイムカード、入退館の記録、業務用の連絡の時刻）

会社が出してこない場合の集め方は[残業代の証拠は何を残すか](https://shigotonayami.com/taishoku/zangyodai-shouko/)にまとめました。同じ考え方が使えます。

労働条件そのものが約束と違っていた場合は、扱いが変わります。[労働条件が違うときの退職](https://shigotonayami.com/tenshoku/jouken-souihen/)を参照してください。

## 請求すれば7日以内

退職したあとに請求すれば、会社は7日以内に賃金を払わなければなりません。根拠は労働基準法23条1項です。

労働基準法23条1項を開く

> 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

条文の起点は「権利者の請求があつた場合」です。黙って待っていても7日は始まりません。請求した日から数えます。

対象は賃金だけではありません。積立金・保証金・貯蓄金と、名称を問わず自分の権利に属する金品が入ります。

金額に争いがあるときの扱いも、同条2項に書かれています。

> 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

争いのある部分があっても、争いのない部分は7日以内に払う必要があります。「全体で揉めているから全部保留」は条文の想定と違います。

未払いの請求を自分でしにくいときの相談先（弁護士が対応）

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=taishoku_kyuuryoumiharai__mid)

上記は広告リンクです。当サイトはこれらの事業者とアフィリエイト提携しています。掲載の順序や内容を報酬額で変えることはしていません。

## 退職していれば年14.6パーセント

退職したあとの未払い賃金には、年14.6パーセントの遅延利息が付きます。賃金の支払の確保等に関する法律6条1項が利息を付け、率は政令に任せています。

率を決めているのは施行令1条です。

> 賃金の支払の確保等に関する法律（以下「法」という。）第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

法律の側は「年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率」と書いているので、上限いっぱいが指定されている形です。

起算日は退職の日の翌日です。退職の日より後に支払期日が来る賃金については、その支払期日の翌日から数えます。

遅延利息は、請求しなければ付いてきません。請求するときは金額の計算に入れてください。

### 在職中は年3パーセント

まだ辞めていない場合、この条文は使えません。条文が「その事業を退職した労働者に係る賃金」と対象を限っているためです。

代わりに民法404条の法定利率になります。

> 法定利率は、年三パーセントとする。

同条3項以下で3年ごとに見直す仕組みがあるので、将来の数字は変わりえます。ただ、いま適用されるのは3パーセントです。

在職中の未払いを「あとで請求すればいい」と置いておくと、その期間ぶんは年3パーセントでしか計算されません。

### 退職金は対象から外れている

賃確法6条1項には括弧書きがあって、「賃金（退職手当を除く。）」となっています。退職金の支払いが遅れても、年14.6パーセントは付きません。

退職金がいつ支払われるかは[退職金はいつ支払われるか](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokukin-itsu/)にまとめました。

### 天災などの期間は止まる（賃確法6条2項）

同条2項に例外があります。

> 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

「やむを得ない事由」は省令で定めるものに限られていて、会社の資金繰りが苦しいというだけでは当てはまりません。

## 付加金が付く範囲は限られている

裁判で同じ額の付加金が上乗せされるのは、解雇予告手当・休業手当・割増賃金・有給を取った日の賃金の4つだけです。毎月の基本給の未払いには付きません。

根拠は労働基準法114条です。

労働基準法114条を開く

> 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

挙がっているのは4つです。20条・26条・37条・39条9項です。

条中身

1. 20条

  

  解雇予告手当

2. 26条

  

  休業手当

3. 37条

  

  割増賃金（残業代・休日・深夜）

4. 39条9項

  

  有給を取った日の賃金

114条が付加金の対象として名指ししている条。ここに無いものには付加金が付かない

毎月の給料が振り込まれないという場面では付加金は付きません。残業代が払われていない場面では付きます。

20条の中身は[解雇予告手当](https://shigotonayami.com/taishoku/kaiko-yokoku-teate/)です。予告が30日に足りなかった分を請求する場面では、付加金が付く側になります。

命じるのは裁判所なので、労働基準監督署へ申告しただけでは出てきません。監督署に何ができるかは[未払い残業代を労働基準監督署に申告する](https://shigotonayami.com/taishoku/kantokusho-shinkoku/)にまとめました。

## 期限は3年

賃金を請求できる期間は、労働基準法115条が5年としています。ただし附則143条3項が、当分の間これを3年に読み替えています。いま実際に使えるのは3年です。

同じ附則で、退職金だけは5年のまま残されています。読み替え後の文言は「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）の請求権はこれを行使することができる時から三年間」です。

付加金の請求も、附則143条2項で5年が3年に読み替えられています。

数えるのは給料日ごとです。3年より前の給料日ぶんは、順に消えていきます。

## 会社が倒産している場合

会社そのものが倒産している場合は、上とは別の制度があります。国が未払い賃金の8割を立て替える仕組みで、退職後6か月以内という期限があります。[倒産で給料が未払いのとき](https://shigotonayami.com/taishoku/tousan-kyuuryou-miharai/)にまとめました。

倒産していない会社に対しては使えません。まず会社の状態を確かめてください。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

6件

出典

4件（法令 4）

公開

2026年8月27日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 料金と運営元の確認

[弁護士法人ガイア総合法律事務所](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)

運営元

弁護士

料金

当サイトでは未掲載

公式サイトに画像で掲載されているため未掲載

弁護士法人ガイア総合法律事務所

弁護士が対応し、有給消化・離職票・源泉徴収票の取り寄せ・残業代・退職金の請求まで行うと記載（2026年8月18日確認。ページはほぼ画像で、この記述は img の alt 属性にある）。meta description に「即日退社、有給消化、社宅住み、入社したばかりの方、公務員、役員、業務委託全部対応します」とある。「自衛隊」「無期限サポート」の語はページに無い。LINE・電話での無料相談あり

運営元の種別は、各サービスの公式サイトで確認しています。広告主の掲載条件によりURLを記載できないサービスがあるため、リンクの有無は確認の有無とは関係ありません。料金は税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。

まずは無料で相談する

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=taishoku_kyuuryoumiharai__foot)

上記は広告リンクです。当サイトはこれらの事業者とアフィリエイト提携しています。掲載の順序や内容を報酬額で変えることはしていません。

## 出典

- [労働基準法 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)

- [賃金の支払の確保等に関する法律施行令 e-Gov 法令検索 昭和五十一年政令第百六十九号](https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169)

- [賃金の支払の確保等に関する法律 e-Gov 法令検索 昭和五十一年法律第三十四号](https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000034)

- [民法 e-Gov 法令検索 明治二十九年法律第八十九号](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)

- [弁護士法人ガイア総合法律事務所 www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)
