元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-itsu/

# 離職票はいつ届くか｜マイナポータルで受け取る

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2026/10/15更新　2026/8/16公開

離職票が本人に届く日は一律ではありません。会社が離職日の翌々日から10日以内に届け出ても、ハローワークの処理と受取方法が続きます。届かないときは、まず会社に届出の状況を聞いてください。

「10日過ぎたから必ず手元にある」とも、「10日までは会社に聞けない」とも考える必要はありません。電子申請と連携設定が済んでいれば、マイナポータルへ直接送られる場合もあります。自分の受取経路を先に確かめましょう。

## 10日は到着日ではなく、会社の届出期限

離職票は会社からではなく、会社の届出を受けたハローワークから交付されます。その届出に期限が定められています。

全文を開く（119字）

> 事業所が電子申請により離職手続きを行い、ハローワークにて処理を行いしだい、マイナポータルに送信されます。事業所による離職手続きの期限は離職日の翌々日から10日以内となっていますので、離職票が届かない場合はまず事業所にお問い合わせください。

起算点は「離職日の翌々日」です。離職日やその翌日から数えないようにします。

これは会社が届け出る期限で、本人へ届く日の保証ではありません。会社が出した日、ハローワークの処理、送付方法によって変わります。期限まで待たないと届け出られないという意味でもありません。

1. 離職日

2. 翌々日〜10日以内会社が資格喪失届と離職証明書を提出

3. 提出後ハローワークが処理して離職票を交付

4. その後会社経由または本人へ届く

5. 手元に届く

離職票が手元に届くまで。会社の提出期限と本人への到着日は別

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## 受け取り方を先に確認する

紙を待つか、マイナポータルの「お知らせ」を確認するかは、会社の申請方法と本人の連携設定によって変わります。電子申請なら必ず本人へ直接送られる、という条件ではありません。

マイナポータルに届く場合

- 会社が電子申請する

- 雇用保険の記録とマイナンバーを連携する

- 本人が雇用保険WEBサービスとの連携設定を済ませる

会社経由・紙で届く場合

- 連携条件を満たさないときは会社へ交付方法を聞く

- マイナポータルのお知らせだけを待ち続けない

会社の届出が済んだかと、本人への交付経路は別の確認事項

離職票の受取経路を確認する

厚生労働省は、マイナポータルへの送信を次の条件で案内しています。

> 令和７年１月20日（月）以降、ハローワークが処理した電子申請のうち、対象の離職者がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を完了している場合に離職票がマイナポータルに送信されます。

[厚生労働省の本人向け案内](https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf)では、雇用保険の記録にマイナンバーが登録されていること、マイナンバーカードを持ちマイナポータルの利用・連携設定を済ませていること、会社が電子申請することを確認します。設定だけで必ず受け取れるとは限りません。

連携設定が完了している場合、設定を毎回やり直す必要はありません。

> 一度「雇用保険WEBサービス」との連携設定を完了すれば、その後設定を解除するまでは引き続き有効です。

会社が既に申請したか分からないときは、連携設定だけを繰り返さず、会社へ申請方法と進み具合を聞きます。

## 届いたPDFは、どこから受け取ったかを見る

マイナポータルへ直接届いた離職票は、印刷が必須ではありません。

> 離職票の電子データ（PDFファイル）をスマートフォン等の画面に表示し、ハローワークの窓口で提示いただければ、印刷する必要はありません。

同じFAQは、印刷して持参すれば手続きがスムーズだとも書いています。一方、会社からメールなどで届いたPDFの離職票は印刷が必要です。船員だった方が地方運輸局等で手続きする場合も印刷して持参すると案内されています。受け取った経路と手続き先を区別してください。

保存期間も定められています。

> ５年間はマイナポータルの「お知らせ」から閲覧・ダウンロード可能です。

5年はお知らせの保存期間で、失業給付の申込期限ではありません。誤って削除した場合や、端末の不具合で見られなくなった場合は、ハローワークの窓口で写しを受け取れるとされています。そのときは本人確認書類が要ります。

## 届かないときは、状態ごとに連絡先を変える

会社が電子申請を済ませたのに自分のマイナポータルに来ない、という状態があります。

> マイナポータルのお知らせ容量が上限を超えていること等により送信エラーとなっている可能性があります。

送信エラーが起こり得る仕組みです。会社側の表示と本人の受信状況が食い違ったら、ハローワークの窓口で交付方法を確認してください。

会社の届出状況が不明なら、紙を待っている場合もまず会社に問い合わせます。電子申請か紙か、ハローワークからの交付後に誰から渡されるかを聞くと、次に確認すべき相手が分かります。それでも動かないときの手順と、届くのを待たずに失業給付の申込みを始める方法は[離職票が届かない｜仮決定手続きで待たない](https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-todokanai/)に整理しました。給付の申込みを急ぐ事情があれば、書類がない状態で可能な手続きもハローワークへ相談してください。

## 会社が紙で申請した場合

上のFAQは、事業所が電子申請で離職手続きを行うことを前提に書かれています。逆に言えば、会社が紙で届け出ている場合、マイナポータルには送信されません。連携設定を済ませていても届かないので、設定の不具合を疑う前に、会社がどちらの方法で出しているかを確かめるほうが早くなります。

本人が設定だけで会社の申請方法を変えることはできません。紙で申請したと聞いたら、会社に本人への渡し方と連絡予定を確認してください。郵送日数を一律に見積もるより、実際の発送状況を聞くほうが確かです。

## そもそも離職票が要らない場合

次の勤務先が決まっていて、失業給付を受けないのであれば、離職票そのものは使いません。失業給付の手続きに使う書類だからです。

ただ、要らないと判断して発行を断ると、後から必要になったときに手間が増えます。入社が取りやめになった、入社後すぐに辞めることになった、という展開があるためです。発行してもらったうえで使わない、という形にしておくほうが後戻りしやすくなります。

次が決まっている場合に何が要って何が要らないかは[転職先が決まっている場合の退職代行](https://shigotonayami.com/taishoku/tenshokusaki-kimatteru/)に整理しました。離職票が不要でも、源泉徴収票と年金の手続きは残ります。

## 待つ間にできること

離職票が届いたら、まず離職理由の記載を見ることになります。ただ、その前に会社がハローワークへ出す離職証明書の段階で、本人が記載内容を確認する機会があります。

辞める前に見られるものは、辞める前に見ておくほうが早く済みます。受け取る書類の全体像は[退職の書類は受け取るものと返すもの](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-shorui/)にまとめました。

離職理由に納得できない場合、離職票の記載でそのまま確定するわけではありません。判定するのはハローワークです。手順は[離職理由は会社の記載で決まらない](https://shigotonayami.com/tenshoku/rishoku-riyu-hantei/)に整理しています。

離職票の到着待ちと、健康保険・年金の切替は別です。期限を確かめ、必要な書類を各窓口へ聞いてください。[退職後の健康保険と年金｜20日と14日](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)と[離職票と健康保険](https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-to-hoken/)に順序を整理しています。

## 書類の確認と、次の仕事探しを分ける

離職票の到着確認が目的の方は、まず会社への確認とハローワークへの相談を進めてください。仕事探しを始める予定があり、まだ希望する仕事を整理できていない方は、別の用事として次へ進めます。

これからの働き方も整理したい方へ

登録を伴う診断を使う前に、結果の見方や入力する情報を確認できます。登録しないで考える方法も紹介しています。

[適職診断の登録条件と、仕事探しへの使い方を読む](https://shigotonayami.com/tenshoku/careerindex-tekishoku/)

離職票の発行や失業給付の手続きとは別です。診断や会員登録をしないと書類を受け取れない、という関係はありません。

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この記事で確かめたこと

原文から引用した文

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出典

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更新

2026年10月15日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ 厚生労働省 PDF · 被保険者の方向け](https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367146.pdf)
