元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/rousai-taishokugo/

# 労災は退職後も権利が変わらない

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2026/8/17公開

仕事が原因のけがや病気について、労災保険の給付を受ける権利は退職だけでは消えません。ただし、仕事との関係や給付の条件を確かめ、種類ごとの請求期限内に手続きする必要があります。

辞めた後に動く先は、会社ではなく労働基準監督署です。会社への損害賠償を考える場合は、労災給付とは別の用事になります。

労災保険の給付

- 請求先は労働基準監督署

- 退職だけでは権利が消えない

- 給付ごとの期限を確認

会社への損害賠償

- 給付で埋まらない損害が論点

- 給付の請求とは別に相談

- 交渉が必要なら弁護士へ

労災給付の請求と、会社への請求は別の手続き

退職後に相談する二つの用事

## 退職しても権利は変わらない（労災保険法12条の5第1項・2項）

在職中に発生した労災の給付を受ける権利は、辞めた後もそのまま残ります。退職したことで減ったり、消えたりはしません。

労災保険法12条の5第1項は、こう言い切っています。

> 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

この条文は「退職した」という理由で、給付を受ける権利を変えないと定めています。仕事が原因か、どの給付に当たるかは別に判断されます。退職したら必ず受けられる、という意味ではありません。

## 会社が協力しない場合

労災の請求書には事業主の証明欄があります。辞めた後だと、記入を頼みにくくなる、あるいは断られることがあります。

会社の証明が得られないときは、そこで請求を諦めず、事情を労働基準監督署へ伝えてください。何を添えて出すかを窓口で聞きます。労災かどうかを決めるのは会社ではありません。

「会社が認めない」と言われた日時や理由、けがや病気に関係する記録を控えておくと、窓口で状況を説明しやすくなります。

窓口は労働基準監督署です。監督署が扱う範囲と、扱わない範囲は[未払い残業代を労働基準監督署に相談する](https://shigotonayami.com/taishoku/kantokusho-shinkoku/)に整理しました。同じ窓口ですが、労災の請求と賃金の申告は別の手続きです。

### 給付とは別に、会社へ請求する場合

労災の給付は監督署に請求するものなので、本人だけで手続きできます。
弁護士に頼まないと請求できない、ということはありません。

分かれるのは、給付では埋まらない部分を会社に請求する場合です。労災保険の給付には慰謝料が含まれておらず、休業補償も全額ではありません。そこを会社に求めるなら、給付の請求とは別の話になります。

会社との損害賠償の交渉を、民間の退職代行に任せることはできません。運営元でできることが違う話は[退職代行の労働組合は誰なのか](https://shigotonayami.com/taishoku/unei-kaisha/)にまとめました。

まず監督署で労災給付の請求方法を確かめ、会社への請求も必要なら弁護士へ相談します。

## 時効は2年と5年に分かれる（労災保険法42条1項）

権利が残るといっても、期限はあります。療養や休業などの給付は2年、障害や遺族の給付は5年で、時効によって消えます。

労災保険法42条1項は、給付ごとに期限を分けています。

労災保険法42条1項を開く

> 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

<table><thead><tr><th scope="col">給付</th><th scope="col">時効</th></tr></thead><tbody><tr><td>療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等</td><td>2年</td></tr><tr><td>障害・遺族</td><td>5年</td></tr></tbody></table>

治療や休業に関わるものが2年で、障害や遺族に関わるものが5年という並びです。起点は「行使することができる時」なので、休業補償なら休業した日ごとに数えます。

短いほうが2年なので、辞めた後に思い出して請求する場合は、まず2年のほうを確認してください。

## 治療中・休業中なら、退職日で区切らず確認する

この条文が置かれている意味を、もう少し具体的に読みます。

労災の給付は、雇用関係が続いていることを条件にしていません。療養が必要な状態が続いているかどうかで決まります。だから、治療の途中で契約が終わっても、療養補償給付はそこで切れません。

休業補償についても、退職日だけで対象外と決まりません。働けない状態などの条件を監督署へ確かめてください。4日目からという条件と、20%の特別支給金が申請制であることは[休業補償は労災の給付で、休業手当とは別の制度](https://shigotonayami.com/taishoku/kyuugyou-hoshou/)にまとめました。「もう社員ではないから」という理由で止まるものではないということです。

退職後の健康保険の傷病手当金とは条件が違います。仕事が原因のけがや病気かを分けて考えます。

## 健康保険で治療していた場合

労災にあたるのに健康保険で治療してしまっていることがあります。その場合、後から労災へ切り替える手続きがあります。

放置すると、健康保険側から医療費の返還を求められることがあります。けがや病気の原因が仕事にあると考えられるなら、早めに監督署へ相談してください。

退職後の健康保険そのものの切替期限は[退職後の健康保険と年金｜20日と14日](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)に整理しました。労災の請求とは別の期限なので、両方を並べて管理する必要があります。

## まず監督署に伝えること

仕事中や通勤中の出来事、受診した日、会社へ伝えた日、現在も治療や休業が続いているかを時系列で控えます。会社の証明が得られないことも、隠さずに相談してください。給付の種類によって時効の起点が違うため、短い2年の期限にかかるものがないかを先に確認します。

仕事と関係のない病気の[健康保険の傷病手当金](https://shigotonayami.com/taishoku/shoubyou-teate/)や、求職できない場合の[失業給付の受給期間延長](https://shigotonayami.com/taishoku/shitsugyou-encho/)は別の制度です。労災の請求と同じ書類・窓口だと思わず、それぞれの条件を確かめてください。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

2件

出典

1件（法令 1）

公開

2026年8月17日

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弁護士法人ガイア総合法律事務所

弁護士が対応し、有給消化・離職票・源泉徴収票の取り寄せ・残業代・退職金の請求まで行うと記載（2026年8月18日確認。ページはほぼ画像で、この記述は img の alt 属性にある）。meta description に「即日退社、有給消化、社宅住み、入社したばかりの方、公務員、役員、業務委託全部対応します」とある。「自衛隊」「無期限サポート」の語はページに無い。LINE・電話での無料相談あり

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## 出典

- [労働者災害補償保険法 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第五十号](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050)

- [弁護士法人ガイア総合法律事務所 www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)
