元記事: https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/

# 退職後の健康保険の切り替え｜20日と14日

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2026/7/28公開

仕事を辞めたら、健康保険の入る先と年金の切替を別々に考えます。 任意継続は辞めた翌日から20日以内、国民年金の第1号への切替は原則14日以内です。次の会社にすぐ入るか、家族の扶養に入れるかで、やることが変わります。

## 最初に、退職後の入る先を決める

次の会社へすぐ入る人は、新しい勤務先に入社日と加入日をたしかめます。間が空く人は、健康保険について次の順で考えます。

1. 家族の扶養に入れるか確認する。収入などの条件は[扶養の条件](https://shigotonayami.com/taishoku/fuyou-ni-hairu/)へ。

2. 入れなければ、今の保険の任意継続と市区町村の国民健康保険の保険料を比べる。

3. 入る先が決まったら、期限内に申請する。同時に年金の切替も確認する。

迷ったときは「どれが安いか」より先に、辞めた翌日にどの保険へ入るかを決めます。家族の扶養を考えるなら、その保険者へ条件を聞きます。任意継続と国民健康保険なら、同じ期間の保険料を聞いて比べます。入る先があいまいなまま離職票を待つと、短い期限を逃しかねません。

任意継続

- 退職前の健康保険を続ける

- 加入していた保険者へ資格と保険料を確認

- 退職翌日から20日以内の手続き

国民健康保険

- 住む市区町村の制度に入る

- 自治体へいる書類と保険料を確認

- 退職後の加入方法を自治体に聞く

家族の扶養に入れるなら別の道があります。金額は両方の窓口で聞いて比べます。

健康保険の候補を、どこに何を聞くかで分ける

## 待たずに動く期限は2つ

- 20日以内健康保険の任意継続

  

  数え始める日退職日の翌日

- 14日以内国民年金の切替

  

  数え始める日資格を失った日

任意継続の20日は入る先の受付条件を確認。離職票待ちで手続きを止めない

任意継続と国民年金第1号への切替は、別の手続き

任意継続の要件は協会けんぽの[案内](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1984-6168/)で次のように示されています。

> 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること

> 退職日の翌日から20日以内に手続すること

加入していた保険者が協会けんぽ以外なら、その保険者の受付条件をたしかめてください。離職票がまだなくても、[健康保険の切替を先に進める方法](https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-to-hoken/)を確かめられます。退職日を入れて期限を見たい人は[退職タイムライン](https://shigotonayami.com/tools/taishoku-timeline/)を使えます。

国民健康保険へ入るための資格喪失証明書がまだない人は、[書類が届かないときの確かめ方](https://shigotonayami.com/taishoku/shikaku-soushitsu-shoumei/)へ。どの書類で手続きを進められるかは、市区町村に聞いてください。

郵送するなら、届いた日と消印のどちらで期限を見るかを送り先に聞きます。任意継続へ入れるか、いくら払うかは申し込む前に聞けます。あとで別の保険へ移る場合も、やめ方を前の保険者へ聞いておきましょう。分からないことを残したまま、期限を過ぎないようにします。

## 保険料は「在職中の自己負担の2倍」だけで決めない

協会けんぽは任意継続の保険料について、こう説明しています。

> 退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります

ただし計算には上限もあります。給与明細の額をただ2倍した数字で決めず、前の保険者にいくらになるかを聞いてください。国民健康保険は市区町村で試算します。家族の人数や前年の所得で差が出るため、同じ期間の金額を比べます。

退職日の前後で加入月が変わる点は、[月末退職と前日退職の比較](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokubi-getsumatsu/)へ。任意継続をやめる段階は[任意継続の終了手続き](https://shigotonayami.com/tenshoku/nini-keizoku-yameru/)へ分けました。

金額を聞くときは、辞める日、入りたい日、扶養する家族がいるかを伝えます。任意継続は前の保険者、国民健康保険は市区町村が窓口です。一方だけを聞いて決めず、間に合ううちに両方の金額をそろえましょう。

## 年金の支払いが難しいときも、切替と免除を分ける

国民年金の第1号になる場合は、市区町村で種別の切替をたしかめます。失業して保険料の支払いが難しいときは、未納のままにせず、免除・納付猶予について相談してください。日本年金機構の[免除案内](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)には次の記載があります。

> 失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります

免除・納付猶予は、申し込みと審査が必要です。「仕事を失ったら自動で免除」と考えず、いる書類を年金事務所か市区町村に聞いてください。離職票がまだ来ない場合は[年金の免除と離職票](https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-to-nenkin/)へ。

申請を後から考えている場合も、機構は次の範囲を示しています。

> 保険料の納付期限から2年を経過していない期間（申請時点から2年1カ月前までの期間）が申請できます。

期限が過ぎたと思って放置せず、対象期間と申請方法を窓口にたしかめます。免除・納付猶予・未納では、将来の年金額や受給資格期間への扱いが異なります。詳しい[国民年金の切替](https://shigotonayami.com/taishoku/kokumin-nenkin-kirikae/)も合わせてたしかめてください。

保険料を払うのが難しくても、健康保険の入る先を決めること、年金を切り替えること、免除や納付猶予を申し込むことは別です。年金の窓口では辞めた日と、失業を示す書類があるかを伝えます。まだ書類がなければ、先にできることを聞きましょう。申し込める期間と審査の結果を見て、支払いを考えてください。

## 今日決めること

退職日・次の入社日を控え、健康保険は扶養に入れるか、入れなければ任意継続と国民健康保険の金額の見通しを取ります。年金の種別も確認し、負担が難しければ免除を相談します。入る先や金額が不明なら、加入していた保険者、市区町村、年金事務所へ同じ日程を伝えてください。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

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出典

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公開

2026年7月28日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [全国健康保険協会（協会けんぽ） www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1984-6168/](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1984-6168/)

- [日本年金機構 www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)

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