元記事: https://shigotonayami.com/tenshoku/hihokenshashou-nai/

# 雇用保険被保険者証をもらってないとき

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2026/10/5更新　2026/8/16公開

証が見つからなくても、すぐ紛失と決めないでください。雇用保険被保険者証（雇用保険に入っていたことを示す書類）は、会社を通して渡されることがあります。退職時の封筒を探し、前の会社で保管していないか聞きます。転職先にも早めに「手元にない」と伝えてください。

会社で保管

- 前の会社に交付・保管状況を聞く

- 退職時の書類を見直す

手元にあるはず

- 退職時の封筒や離職票と一緒に探す

- 番号が分かれば転職先にも伝える

見つからない

- ハローワークに再交付を相談する

- 前の会社と連絡しにくい事情も伝える

証がない理由で、最初に聞く相手が変わる

証が手元にないときの探す先。雇用保険法施行規則10条をもとに整理

会社を通じた交付も省令で認められています。以下では、なぜ手元にないことがあるのか、必要なときにどう進めるかを条文で確認します。

## 交付するのはハローワーク（雇用保険法施行規則10条1項）

雇用保険被保険者証を出すのは会社ではなくハローワークで、受け取るのは本人です。本来は自分が持っているはずの書類です。

誰が発行するかは、雇用保険法施行規則10条1項にあります。

> 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証（様式第七号）を交付しなければならない。

条文の「公共職業安定所長」がハローワークの長です。

「雇用保険証」と呼ばれることもありますが、条文上の名前は雇用保険被保険者証です。窓口で聞くときはどちらでも通じます。健康保険証とは別のものです。

## 会社を通して渡してよい、と書かれている（規則10条2項）

続く項が、手元に無くなる理由を説明しています。

> 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

「事業主を通じて行うことができる」とあるので、会社が受け取る形が認められています。このとき、会社が本人に渡さずそのまま保管していれば、本人は一度も見ないまま在職することになります。

実務ではこの形が多く、退職のときに離職票などと一緒に返されます。返却の書類にまとめて入っていることがあるので、まず退職時に受け取った封筒を確認してください。

## 会社に渡すのは「提示」（規則6条・13条）

転職先に求められているのは、被保険者証を見せることです。原本を渡したままにする必要はありません。

入社したときの決まりは規則6条です。

> 被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。

転勤のとき（規則13条）も同じ書き方です。

> 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。

会社が保管する運用そのものは交付の規定で認められていますが、提示で足りる場面であれば、確認が済んだ時点で返してもらえるか聞いて差し支えありません。

## 会社が本当に必要としているもの

転職先が雇用保険の資格取得を届け出るとき、届書に記載するのは被保険者番号です。番号は被保険者証に印字されているので証そのものを求められますが、手続きに入っていく情報は番号のほうです。

このため、証が見つからないときでも、番号が分かれば手続きが止まらないことがあります。番号は離職票にも記載があります。退職時に受け取った書類のなかに番号の記載がないかを先に探してください。書類そのものが届いていない場合の進め方は[離職票が届かないとき](https://shigotonayami.com/taishoku/rishokuhyou-todokanai/)に整理しました。

まず転職先の担当者に、番号での対応が可能かを聞いてみてください。「無い」とだけ伝えるより、番号を添えて聞くほうが早く終わります。

届け出には期限もあります。同じ省令は、被保険者になった事実があった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を出すよう事業主に求めています。探しているうちに月をまたぐと、会社側の期限に触れることになります。
見つからないと分かった時点で早めに伝えるほうが、双方の手間が小さくなります。

前職と今の会社の証が両方見つかり、番号が違う場合は、再交付とは別に統合の確認が必要です。[被保険者番号が二つある場合](https://shigotonayami.com/tenshoku/hihokensha-bangou-futatsu/)を読み、二枚とも残して勤務先とハローワークへ相談してください。

## 再交付は本人がハローワークへ（規則10条3項）

見つからない場合の手続きも省令にあります。

全文を開く（184字）

> 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書（様式第八号）に運転免許証、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることを証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

読み取れることを挙げます。

1つめは、提出先が公共職業安定所長であることです。前の会社に頼む手続きではありません。在職中の会社と気まずくなっている場合でも、自分だけで進められます。

2つめは、添えるのが本人確認書類であることです。運転免許証が例として名指しされています。前の会社が発行した書類は要件になっていません。

3つめは、条文が「滅失し、又は損傷したとき」としている点です。会社が持っていて返ってこない、という状態はここに当てはまらないので、先に会社へ確認するほうが順序として正しくなります。

## 前の会社と連絡を取りたくない場合

退職の経緯によっては、書類のことで連絡するのが難しいことがあります。その場合でも、ハローワークは手続きの窓口として機能します。

番号も証も分からない場合は、下の再交付の手続きに進むことになります。条文が求めているのは本人確認書類だけなので、前の会社の協力は要りません。

退職時の書類が届かないまま止まっている場合の考え方は[退職の書類と、届かないときの手順](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-shorui/)にまとめました。書類ごとに、誰に義務があるのかが違います。

## 入社してからの保険の切替と混同しない

雇用保険被保険者証は、健康保険証や年金手帳とは別の書類です。入社時にまとめて求められるので混ざりやすいのですが、根拠になる法律が違います。

健康保険と厚生年金の切替は、退職日と入社日の間隔で必要な手続きが変わります。その順序は[退職後の健康保険と年金｜20日と14日](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)に整理しました。入社直後に保険証が届かない場合の扱いは[入社直後に保険証が無いとき](https://shigotonayami.com/tenshoku/nyuusha-hokenshou/)にあります。

雇用保険のほうは、間が空いても手続きが消えるわけではありません。被保険者であった期間は番号に紐づいて残るので、次の会社で資格取得を届け出れば通算されます。被保険者期間（雇用保険に入っていた期間）の数え方は[辞める前に｜失業給付の受給要件](https://shigotonayami.com/taishoku/kihonteate-jukyu-youken/)にあります。

## 受給資格者証とは別の書類

失業の認定へ持参する証をなくした場合は、この記事の被保険者証とは手続きが違います。[受給資格者証の紛失と再交付](https://shigotonayami.com/tenshoku/jukyu-shou-funshitsu/)を確認し、次の認定日も合わせて担当窓口へ伝えてください。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

5件

出典

1件（法令 1）

更新

2026年10月5日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [雇用保険法施行規則 e-Gov 法令検索 昭和五十年労働省令第三号](https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)

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