元記事: https://shigotonayami.com/tenshoku/jukyu-shou-funshitsu/

# 雇用保険受給資格者証をなくしたら。認定日前の連絡と再交付

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2026/10/3公開

受給資格者証をなくしたら、担当のハローワークへ再交付を相談してください。次の認定日も伝え、証がないからと自分の判断で欠席しないでください。

まず、なくした書類の名前を見ます。雇用保険に入っていたことを示す「雇用保険被保険者証」と、失業の認定などに使う「雇用保険受給資格者証」は別です。

雇用保険受給資格者証

- 失業の認定などに使う

- 手続きしている窓口へ再交付を相談

雇用保険被保険者証

- 雇用保険の被保険者番号などが載る

- 転職先の加入手続きなどで使う

給付の窓口で使う証と、転職先で確認する証を分ける

似た名前の書類を、使う場面で分けます。

手元の書類が「受給資格通知」なら、それも窓口へ伝えてください。最初に選んだ本人確認の方法によって準備が変わります。

## 再交付できるので、なくしたことを窓口へ伝える

[沖縄労働局サイトのFAQ・問23-3](https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/002601407.pdf)は、再交付について次のように案内しています。

> 雇用保険受給資格者証を紛失した場合、再交付は可能です。

なくしたら給付そのものを最初から申し込む、と説明されているわけではありません。手続き中の窓口へ、受給資格者証が見つからないことを伝え、再交付の手順を聞いてください。発行した窓口が分かる案内や、手元のしおりがあれば一緒に用意します。

番号が分からないからといって、連絡できないと考える必要はありません。証に書いてあった内容を推測して記入せず、分かる範囲の情報で問い合わせます。写真やコピーが残っていても、それだけで手続きができるとは決めつけないようにします。

## 本人確認の書類と、写真の要否を聞く

上のFAQでは、免許証やマイナンバーカードなど、顔写真の付いた本人確認書類を持参するよう案内しています。以前の証に顔写真を貼っていた人には、縦3センチ・横2.5センチの写真1枚も求めています。

ただし、そこに書かれた階数や窓口の場所は、その案内を出した窓口のものです。別のハローワークへ行く場合は、自分の担当窓口の場所と持ち物を確かめてください。全国の窓口が同じ場所・同じ受付の順番だとは扱いません。

写真を提出せず、マイナンバーカードで本人確認をする方法を選んだ人もいます。最初にどの方法で手続きをしたかを伝えると、必要のない写真を先に用意することを避けられます。カード自体もなくした場合は、それも含めて窓口へ知らせます。

## 認定日が近いときは、来所の予定も確認する

[ハローワーク堺の受給Q＆A](https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/faq_jukyuchu.html)では、認定日の持ち物として受給資格者証と失業認定申告書を挙げています。初回や、写真の提出を省略した場合には、別の持ち物の案内もあります。

再交付の相談をする際は「次の認定日は何月何日です」と伝え、当日どの窓口へ行くか、何を持っていくかを聞いてください。なくした書類を探すことに気を取られ、日付まで過ぎてしまわないようにします。

書類をなくしただけで認定日が自動的に変更される、という案内ではありません。また、証を作り直すだけでその回の認定も終わるわけではありません。失業認定申告書や求職活動の記録など、他に必要な準備は引き続き行います。

## 受給資格通知を受け取っていた場合

紙の受給資格者証ではなく、マイナンバーカードによる本人確認を選び「受給資格通知」を受け取っている場合があります。なくした書類の見出しに「通知」とあったなら、そのことを窓口へ伝えてください。

[厚生労働省の取扱い通知](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7074&dataType=1&pageNo=1)では、受給資格通知をなくしたり損傷したりした場合の再交付も説明しています。カードを提示して申し出る扱いなので、受給資格者証の写真の案内だけを見て準備を決めないようにします。

マイナンバーカードを持っていることと、最初からその方法で手続きしていたことも別です。自分がどちらか分からなければ、手元に残る案内をもとに確認してください。

外で落とした心当たりがある場合は、施設の忘れ物窓口や警察への届出も検討します。再交付の相談と、落とした書類を探すための連絡は分けて進めてください。

## 他の手続きでコピーを求められていたら

自治体などから受給資格者証のコピーを求められている場合は、再交付を相談していることと、その提出期限を整理します。再交付にかかる日数を自分で決めず、ハローワークへ確認したうえで、提出先にも事情を知らせてください。

提出先が代わりの書類を受け付けるかは、その手続きによります。被保険者証や離職票を勝手に代わりとして送らず、書類名を具体的に聞いてください。受給資格通知を持っている場合の扱いも、提出先へ確かめます。

電話の前に、分かる範囲で次のメモを用意します。

- なくした書類の名前：受給資格者証・受給資格通知・被保険者証のどれか

- 次の認定日と、当日に行く予定の窓口

- 最初の本人確認で写真かマイナンバーカードのどちらを使ったか

- 他の提出先がある場合、その期限

全部を埋めないと相談できないわけではありません。分かることから伝え、窓口に案内された持ち物を控えてください。

転職先へ提出する書類がない場合は、[雇用保険被保険者証が手元にないとき](https://shigotonayami.com/tenshoku/hihokenshashou-nai/)へ進んでください。認定日と面接の日が重なっている場合は、紛失とは別に[認定日変更の相談](https://shigotonayami.com/tenshoku/ninteibi-mensetsu/)も必要です。

受給中に氏名も変わった場合は、[氏名変更と振込口座の確認](https://shigotonayami.com/tenshoku/jukyu-shimei-henkou/)で、再交付と登録内容の変更を分けて窓口へ伝えます。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

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出典

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公開

2026年10月3日

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## 出典

- [「雇用保険受給資格者証」はいつ交付されますか。 厚生労働省 都道府県労働局 PDF · よくある質問㉓](https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/002601407.pdf)

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