元記事: https://shigotonayami.com/tenshoku/kenkoushindan-hiyou/

# 転職の健康診断費用｜受診前に会社へ聞くこと

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2026/10/9公開

雇入れ時の法定健診は会社が実施し、費用を負担します。病院を自分で予約するよう言われたら、目的・検査項目・支払い方を会社に聞いてから手配してください。

「入社前に受けてください」という連絡だけから、どの健診か、全額を自分で負担するのかを決める必要はありません。ここではかかるお金と手配のしかたを扱います。検査結果から健康状態や採用の可否を判断する記事ではありません。

病院への費用と、受診中の賃金

### 健診そのものの費用

会社が負担。常時使用する労働者の雇入れ時など、法定健診の説明です。

[立替え・精算を確認](https://shigotonayami.com/tenshoku/kenkoushindan-hiyou/#%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%81%A5%E8%A8%BA%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%A8%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%B2%BE%E7%AE%97%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E5%88%86%E3%81%91%E3%82%8B)

### 受けている時間の賃金

一般健診では労使で決める扱い。費用の負担とは分けて、会社へ聞きます。

[勤務の扱いを確認](https://shigotonayami.com/tenshoku/kenkoushindan-hiyou/#%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AF%E5%88%A5)

図の根拠：[厚生労働省の費用案内](https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/study/jigyonushi_kajuroudou.html)と[受診時間のFAQ](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html)。特殊健診と採用選考時の検査は別に確認します。

### 予約前に会社へ送る質問

健康診断の案内を確認しました。雇入れ時の健診でしょうか。指定の医療機関・検査項目・提出する用紙と締切を教えてください。費用を本人が立て替える場合は、精算に必要な書類と申請先も確認したいです。

## 法定健診の費用と、会社への精算方法を分ける

会社が法令に基づいて行う健診では、病院に払う費用を会社が負担します。一度自分で払う案内なら、あとから会社に返してもらう手順も先に確かめておきます。

厚生労働省の[事業主向け労働条件の案内](https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/study/jigyonushi_kajuroudou.html)は、常時使用する労働者に、雇入時などの健診を行う義務を説明しています。かかる費用については、次のように示しています。

> ＊健康診断の費用は、使用者の負担となります。

この案内が扱うのは、会社が法令に基づいて実施する健康診断です。自分の希望だけで選んだ検査や人間ドックを、何でも会社へ請求できるという意味ではありません。常時使用する労働者の範囲には条件があるため、パートなど働き方の名前だけで対象を決めず、会社が何の健診として案内しているかを確認します。

費用を会社が負担することと、当日に病院の窓口で誰が支払うかは、分けて聞けます。本人が一度払う案内なら、お金を返してもらう窓口と時期、領収書など必要なものを確認してください。このサイトでどの会社でも同じ締切や用紙を案内することはできません。

予約前に「指定する医療機関がありますか」「必要な検査項目を教えてください」「費用は直接会社へ請求されますか。それとも本人が立て替えますか」と聞けます。病院を先に選ぶと、会社の求める項目や書類の出し方が合うかを後から確かめる順番になります。案内を受け取ってから、病院にもどの項目を受けられるか、結果はいつ出るかを問い合わせましょう。

## 採用選考で求められた検査なら、目的も確かめる

雇入れ時の健康診断と、応募者を選ぶための検査は別です。[大阪労働局の採用選考の案内](https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/kosei/kensin.html)では、雇入れ時の検査は働き始めた後の健康管理などのためと説明しています。採用選考の時に行うよう義務づけるものではありません。

選考中に検査を求められたなら、何のためか、仕事との関係でどの項目が必要か、お金を誰が払うかを確認してください。「健康診断」と書いてあるから法定健診と同じだと扱うことも、入社前だからすべて本人負担だと決めることも避けます。いつ求められたかだけで、このサイトが出す必要があるかを決めることはできません。

理由が分からない場合は、会社からの案内と、聞いた時の返事を残せます。採用選考についてはハローワークや労働局へ、法定健診の実施については労働基準監督署へ、どの窓口に相談するかを確かめられます。自分の健康情報を公開の場に載せて相談する必要はありません。

## 検査の費用と、受けている時間の賃金は別

一般健康診断を受ける時間の賃金は、労使の話し合いで決めるとされています。病院に払う費用とは別に、受ける日の勤務の扱いを聞いてください。厚生労働省の[健康診断中の賃金についてのFAQ](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html)は、一般健康診断について、次のように説明しています。

> そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。

同じFAQは、円滑に受けられるよう、受けている時間の賃金を会社が払うことが望ましいとしています。一方、法律に定められた有害な仕事に関わる特殊健康診断では、受けている時間は働く時間で、賃金の支払いが必要だと説明しています。どちらかの説明を、すべての健康診断へ広げないようにします。

転職先の案内が一般健診なら、受ける日の勤務の扱い、かかった時間をどう伝えるかを会社へ確認できます。働き始める前の日に受けるよう案内された場合も、その費用と時間の扱いを分けて質問します。このFAQだけで、採用前のどんな時間について賃金の支払いが決まると読み替えることはできません。

## 受けたことがあるなら、予約前に結果を照合する

最近健診を受けた場合は、いつ受けたか、どの結果の書類があるかを会社へ伝えられます。[東京労働局の健康診断案内](https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-hotetu.html)には、医師による健診から3か月以内で、結果を示す書類を出すと、同じ項目を省けると説明されています。

書類が一枚あれば新しい健診を全部省けると自分で決めず、会社へ項目を比べてもらってください。受けた日と入社する予定日、結果が分かる項目を伝えることで、今度は何を受ければよいかを確認できます。書類をもう一度出してもらう場合の費用や日数も、受けた病院などの案内で確かめます。

出す日までに結果が出ない見込みなら、その予定を会社へ知らせ、いつ出せるかを相談します。お金を返してもらうことと診断書を出すことは、窓口や時期が同じとは限りません。どちらを済ませたかを分けて控え、返事をもらってから準備を進めてください。

[入社初日までの書類と期限](https://shigotonayami.com/tenshoku/nyuusha-shorui/)では、保険や税の書類も扱っています。健康診断については目的、項目、費用、提出時期の確認を先にし、ほかの書類と一律の締切として並べないようにしましょう。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

2件

出典

2件

公開

2026年10月9日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [www.startup-roudou.mhlw.go.jp www.startup-roudou.mhlw.go.jp/study/jigyonushi\_kajuroudou.html](https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/study/jigyonushi_kajuroudou.html)

- [厚生労働省 www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou\_roudou/roudoukijun/faq/2.html](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html)

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