元記事: https://shigotonayami.com/tenshoku/naitei-torikeshi/

# 内定取り消しは解雇にあたる

アフィリエイト広告（PR）を含みます。

2026/8/16公開

内定を取り消されたら、まず会社に理由を確認し、通知とやり取りを残してください。内定の段階でも労働契約が成立していることがあり、その場合の取消しは解雇として扱われます。ただし、個別の事情で判断は変わります。

最初に残すもの

1. 内定通知と労働条件の書面、入社予定日の連絡。

2. 取消しの連絡と、会社が伝えた理由。電話だけなら内容をメールで確認する。

3. 現職の退職を伝えた日や退職手続きの記録。

以下では、理由をどう確かめるか、内定と内々定の境目、相談先の順に整理します。

## まず理由の開示を求める

取り消されたら、まず会社に理由を開示してもらってください。取り消すには解雇としての合理的な理由が要るので、理由が分からないと争えるかどうかも判断できません。

厚生労働省のQ&Aの説明です。

> 内定取消の場合には、解雇としての合理的な理由が必要ですから（労契法16）、労働者とすれば、その理由を開示してもらう必要があります。

口頭で「事情が変わった」とだけ言われた状態では、それが合理的な理由に当たるのかを判断できません。

聞くときは、メールなど後から読み返せる形にしてください。電話で説明を受けた場合も、内容を書き起こして「この理解で合っていますか」と送り返しておくと記録が残ります。理由が後から変わることを防げます。

## 内定の時点で契約は成立している

内定通知のあとに改めて契約を結ぶ手続きが予定されていないとします。その場合、内定の時点で労働契約は成立していると認められることが多い、とされています。

厚生労働省のQ&Aの説明です。

> 採用内定通知のほかには労働契約締結のため特段の意思表示をすることが予定されていない場合には、採用内定により始期付解約権留保付労働契約が成立したと認められることが多いと考えられています。

言葉は硬いのですが、意味は分けて読めます。

始期付

- 働き始める日が先に決まっている

解約権留保付

- 会社は一定の場合に解約できる権利を残している

労働契約が成立

- 契約そのものは、もう結ばれている

言葉は硬いが、押さえるのは最後。契約は成立しているので、取消しは解雇として扱われる

「始期付解約権留保付労働契約」を分けて読む

自分のケースでは、内定通知のあとに別の契約手続きが予定されていたかを、受け取った書面と連絡から確認します。

## だから取消しは解雇として扱われる

契約が成立しているなら、会社が一方的にやめるのは解約です。

全文を開く（113字）

> そのため、採用内定取消は解雇に当たり、労契法16条の解雇権の濫用についての規定が適用され、「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合」には、権利を濫用したものとして解雇（採用内定取消）は無効となります。

引用にある労働契約法16条は、合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を無効とする短い条文です。

「入社前だから解雇にならない」とはされていません。会社側の都合で自由に取り消せる状態ではない、というのが出発点になります。

## 有効とされる取消事由は狭い

では、どんな理由なら通るのか。Q&Aは最高裁の判断を引いて、内定当時に知ることができなかった事実であることを条件に挙げています。

具体例として挙げられているのは、契約の前提となる条件や資格の要件を満たさないとき、健康状態の悪化、重要な経歴詐称、重要な必要書類を提出しないこと、その他の不適格事由です。

逆に言えば、面接の時点で会社が知っていたことや、知ろうと思えば知れたことは、あとから取消しの理由にしにくいという整理になります。

## 経営悪化を理由にされた場合

「業績が悪化したので」と言われた場合は、整理解雇と同じ4つの要素で有効かどうかが判断されると考えられています。業績が悪いという事実だけでは足りません。

全文を開く（115字）

> この場合については、基本的に整理解雇の場合に準じ、いわゆる整理解雇の4要素、すなわち①人員整理の必要性、②解雇回避の努力義務、③解雇対象者の選定の合理性、④手続の妥当性、を踏まえて、その有効性が判断されることになると考えられます。

避ける努力をしたか、なぜその人を選んだか、手続きは適切だったかが問われます。

在職中の社員を整理するのと同じ基準で判断される、ということです。入社していないぶん軽く扱ってよい、とはされていません。

## 面接での回答を理由にされた場合

「面接で言っていたことと違う」を理由にされても、それで取り消せるかは一概には決まりません。取り消せるのは、重大な事由がある場合に限られるとされています。

別のQ&Aの説明です。

> 採用内定の取消の理由として、採用面接にあたって虚偽の事実を述べたことが理由として挙げられることはありますが、それが有効か否かはケースバイケースであって一概には決められません。

そのうえで、判断の基準はこう置かれています。

> その意味では、採用内定の取消は重大な事由がある場合に限られるというべきです。

同じQ&Aは、家族に関することなど本人に責任のない事項を採用選考で把握することは就職差別につながるおそれがある、とも書いています。つまり、聞かれるべきでなかったことへの回答が食い違っていても、それが取消しの根拠として通るとは限りません。

基準は「嘘があったか」ではなく「その人の適性や能力に関わる重大な事由か」です。

取消しの理由に納得できないときの相談先（弁護士が対応）

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=tenshoku_naiteitorikeshi__mid)

上記は広告リンクです。当サイトはこれらの事業者とアフィリエイト提携しています。掲載の順序や内容を報酬額で変えることはしていません。

## 内々定は扱いが違う

「内々定」と呼ばれている段階は、同じには扱われません。

> 採用の内々定とは、内定の段階に比べて多くの場合に労働契約を締結したとの認識には至っていないと考えられます。

ただしQ&Aは、拘束関係の度合いが強ければ内定と認められることもあり、労働契約が成立していない場合でも採用内定の「予約」とされることにより、使用者側が合理的な理由なく破棄すれば期待権を侵害したものとして損害賠償責任を負うことがあるとしています。

呼び方ではなく、実際にどこまで決まっていたかで判断されます。入社日や配属、条件の提示がどこまで進んでいたかを整理しておいてください。

## 辞退する側は履行を強制されない

逆に、こちらから内定を断る場合、入社を強制されることはありません。

> しかし、労働者の意思に反して労働契約の履行を義務づけることはできないため、損害賠償責任に止まります。

「契約したのだから働かせる」ことはできず、悪質な場合に損害賠償の可能性が残るだけです。

同じQ&Aは辞退そのものを「基本的に問題ない」ともしています。どこからが例外になるのかと、内々定との差は[内定辞退で損害賠償を求められるか](https://shigotonayami.com/tenshoku/naitei-jitai/)に整理しました。

## 先に辞めてしまっている場合

内定取消しがいちばん重く効くのは、現職の退職手続きが進んだあとです。無収入の期間が発生し、健康保険と年金の切替も自分の手続きになります。

その負担の大きさは[仕事を辞めてから転職するか、在職中に動くか](https://shigotonayami.com/taishoku/yamete-kara-tenshoku/)に金額と期限で整理しました。内定が出た時点で退職日を確定させる前に、労働条件通知書まで受け取っておくと、この事故の確率が下がります。何を確認するかは[労働条件通知書で確認する項目](https://shigotonayami.com/tenshoku/roudou-jouken-tsuuchisho/)にまとめています。

なお、入社日が決まっていて解雇予告の対象になる場合の考え方は[解雇予告手当は30日分](https://shigotonayami.com/taishoku/kaiko-yokoku-teate/)に整理しました。内定者への労働基準法の適用については、適用を否定した裁判例もあるとQ&Aに注記されています。

## どこに相談するか

費用をかけずに状況を整理したい段階なら、総合労働相談コーナーが使えます。予約不要・無料で、扱う範囲は[退職相談は無料の公的窓口でできる](https://shigotonayami.com/taishoku/soudan-madoguchi/)にまとめました。

取消しそのものを争ったり、損害の賠償を求めたりする段階になると、代理して交渉できるのは弁護士に限られます。範囲の違いは[退職代行｜弁護士と労働組合の違い](https://shigotonayami.com/taishoku/kumiai-bengoshi/)で条文をたどりました。

動くかどうかを決める前に、まず理由を書面で受け取ってください。
そこが揃っていないと、どの窓口でも判断ができません。

書面が揃って、そのうえで争うと決めたときの相談先が下にあります。退職代行を名乗るものでも運営元によってできることが違うので、弁護士かどうかを先に見てください。

内々定の段階で取り消された場合は、契約が成立していない前提から出発します。それでも「期待権の侵害」として損害賠償が認められうると同じQ&Aに書かれています。境目は[内々定を取り消されたときに残るもの](https://shigotonayami.com/tenshoku/naitei-torikeshi-nainaitei/)に整理しました。

## 争うかどうかとは別に、次の内定も動かす

理由の開示を求め、争うかどうかを決めるあいだも、収入が止まっている状態は続きます。争うかどうかを決める前に、並行して次の内定を探す判断もあります。

JAIC就職カレッジは18歳〜35歳を対象にした就職支援サービスで、書類選考なしで面接に進める代わりに、事前の講座と面接対策が付くと公式サイトに書かれています。対象は成果条件のある地域（東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本）に限られます。

次の内定でも、この記事で見た解約権留保付労働契約の考え方は同じように当たります。
入社日が確定する前に、条件をどこまで書面にしてもらえるかを見ておきます。そうしておくと、同じ事故が起きたときに理由を開示してもらいやすくなります。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

8件

出典

2件

公開

2026年8月16日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

この記事で紹介した就職・転職エージェント

- JAIC就職カレッジ

  対象：18歳〜35歳。就職を希望する地域が東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本のいずれかであることが成果の条件になっています

  

  株式会社ジェイック運営。無料の就職支援講座と、面接前の専門スタッフによる面接対策を用意している（2026年10月4日、公式トップと会社情報を確認）

  [無料で相談する](https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4BA2HA+61WO6Q+5WRG+5YJRM)

上記は広告リンクです。当サイトはこの事業者とアフィリエイト提携しています。紹介にあたって、対象となる条件をそのまま記載しています。

## 料金と運営元の確認

[弁護士法人ガイア総合法律事務所](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)

運営元

弁護士

料金

当サイトでは未掲載

公式サイトに画像で掲載されているため未掲載

弁護士法人ガイア総合法律事務所

弁護士が対応し、有給消化・離職票・源泉徴収票の取り寄せ・残業代・退職金の請求まで行うと記載（2026年8月18日確認。ページはほぼ画像で、この記述は img の alt 属性にある）。meta description に「即日退社、有給消化、社宅住み、入社したばかりの方、公務員、役員、業務委託全部対応します」とある。「自衛隊」「無期限サポート」の語はページに無い。LINE・電話での無料相談あり

運営元の種別は、各サービスの公式サイトで確認しています。広告主の掲載条件によりURLを記載できないサービスがあるため、リンクの有無は確認の有無とは関係ありません。料金は税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。

まずは無料で相談する

- 弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士運営[無料で相談する](https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=5716958&p_id=5546&pc_id=15198&pl_id=71517&s_v=tenshoku_naiteitorikeshi__foot)

上記は広告リンクです。当サイトはこれらの事業者とアフィリエイト提携しています。掲載の順序や内容を報酬額で変えることはしていません。

## 出典

- [確かめよう労働条件（厚生労働省） www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q4.html](https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q4.html)

- [確かめよう労働条件（厚生労働省） www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q8.html](https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q8.html)

- [弁護士法人ガイア総合法律事務所 www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html](https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/index.html)
