元記事: https://shigotonayami.com/tenshoku/nini-keizoku-yameru/

# 転職が決まったら任意継続をどう脱退するか

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2026/11/2更新　2026/7/31公開

転職先の健康保険の資格を得たら、以前の任意継続について、加入していた保険者へ資格喪失を届け出ます。古い保険証等は使わず、手元にある場合は本人・家族分をまとめて返します。払い過ぎた保険料は、条件に当たれば還付請求書を出して受け取ります。

## 入社してからの順序

書類が揃う順に並べると、次のようになります。

1. 保険証に書かれている保険者を確認する。 協会けんぽか、健康保険組合か。届出先が変わります

2. 新しい健康保険の資格がいつ取得されたかを勤務先に確認する。 ここが古いほうの区切りになります

3. 資格喪失申出書を出す。 本人と家族の保険証等を添えて、加入していた支部へ

4. 口座振替を使っていた場合は、引き落としが止まったか通帳で確認する

5. 還付請求書が届いたら出す。 出さないと戻りません

6. 喪失通知書と保険料を払った記録を保管する。 次の加入手続きと、税の申告額を確かめるために使います

3と4は別の話です。申出書を出したことと、引き落としが止まったことを、それぞれ確認してください。

任意継続被保険者資格喪失申出書

- 自分から協会けんぽ支部へ出す

- 本人と扶養家族の保険証等をすべて添える

還付請求書

- 支部から届くのを待って、それを出して初めて保険料が返る

- 資格を取得した日と喪失した日が同月なら、そもそも還付がない

片方は自分から出す書類、もう片方は届いてから出す書類。どちらも出さないかぎり動かない

任意継続をやめるときに出す書類（協会けんぽの案内より）

## 新しい保険証が届いても、任意継続は自動で終わらない

就職によって任意継続の資格を失っても、協会けんぽには自分で届け出る必要があります。会社が代わりに手続きしてくれるものではありません。

放っておくと、保険料が引き落とされ続けたり、古い保険証を使って医療費の全額返納を求められたりします。入社したその週にやることのひとつです。

任意継続を選んだ時点の判断材料は[退職後の健康保険と年金｜20日と14日](https://shigotonayami.com/taishoku/taishokugo-hoken-nenkin/)にまとめています。この記事は、そこで選んだものを終わらせる側の話です。

## 就職は資格喪失の事由に入っている

全国健康保険協会（協会けんぽ）は、任意継続の被保険者期間（健康保険に入っていた期間）を2年としたうえで、途中で資格を失う事由を挙げています。その先頭がこれです。

> 被保険者が就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したとき

つまり、制度上は就職した時点で任意継続の被保険者ではなくなります。 続けるかどうかを選べるわけではありません。

ただし、資格を失うことと、協会けんぽがそれを把握することは別です。協会けんぽには、あなたが入社したという情報が自動では届きません。 だから届出が要ります。

## 出すのは資格喪失申出書

協会けんぽのよくあるご質問は、就職したときの手続きをこう案内しています。

全文を開く（118字）

> 再就職等により任意継続でなくなる場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご記入のうえ、資格確認書等（ご本人、扶養家族に交付されている資格確認書、高齢受給者証等）をお持ちの場合は、それら全てを添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。

見落としやすいのが「扶養家族に交付されている資格確認書」の部分です。手元にある本人・家族分をまとめて添付します。自分の分だけ返して終わりにしないでください。

なお、加入していたのが協会けんぽではなく企業の健康保険組合（健保組合）だった場合は、届出先も様式もその組合になります。加入先が違えば手続きも違うので、保険証に書かれている保険者名を先に確認してください。

## 古い保険証を使うと全額返納になる

期限より先に、こちらのほうが実害として大きくなります。

> 資格喪失日以降に資格のない健康保険を使用した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。

返すのは窓口で払った分ではなく、保険が負担した分です。 3割を払って受診していた場合、残りの7割が後から請求されることになります。

入社直後は、新しい保険証がまだ手元に無い時期があります。ここで「まだ古いほうが使える」と考えると、この返納にあたります。新しい健康保険の資格ができているなら、そちらの資格を証明する方法を勤務先に確認してください。手元にある古いカードは、有効に見えても資格が終わっている場合があります。

正確な資格喪失日は、新しい健康保険の資格をいつ取得したかで決まります。自分の喪失日が何日になるかは、届出のときに支部で確認してください。

## 保険料は止まるのか、戻るのか

任意継続の保険料は、納付書か口座振替で毎月納めています。口座振替にしている場合、届出をしないままだと引き落としが続くことがあります。

払いすぎた分の扱いは決まっています。

全文を開く（139字）

> 資格を喪失した月以降の保険料を納付されていた場合は、協会けんぽ支部より還付請求書を送付します。還付請求書をご提出いただくことによって保険料をお返しいたします。なお、資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。

読むところを挙げます。

ひとつは、戻ってくるとしても自動ではないこと。支部から届く還付請求書を出して初めて返ります。届出が遅れれば、その一連も遅れます。

もうひとつが後半です。任意継続に入った月と、やめた月が同じなら、その月分は戻りません。 退職から再就職までが短く、任意継続の期間が1か月に満たなかった場合がこれにあたります。20日以内という期限に間に合わせるために加入したものの、すぐ次が決まった、という順序で起こります。

前納制度で6か月分や12か月分をまとめて納めていた場合も、資格を喪失した月より後の分が還付の対象になります。まとめ払いをしているほど、届出が遅れたときに動く金額が大きくなります。

## 残しておく通知書と納付記録

やめた後も、通知書と保険料を払った記録は残しておきます。

1枚目は資格喪失通知書です。

> 任意継続被保険者の資格喪失後に送付します「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際にご利用ください。

2つ目は、保険料を納付した記録です。領収証書の有無は納付方法で変わります（2026年11月2日確認）。

> スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証書は発行されません。納付内容は各種アプリの取引明細書等をご確認ください。

任意継続の保険料は、所得税申告時の社会保険料控除の対象です。領収証書がある場合は保管し、アプリ納付なら取引明細書等で金額を確認します。書類を保管することと、申告時に添付することは別です。必要な手続きは申告先へ確認してください。

前職の源泉徴収票と合わせて何を出すかは[転職した年の年末調整｜前職の源泉徴収票](https://shigotonayami.com/tenshoku/nenmatsu-chousei/)に整理しています。

## 国民健康保険を選んでいた場合

任意継続ではなく国民健康保険に入っていた人も、やめる届出が必要です。こちらは市区町村の窓口が相手になります。

期限や必要なものは自治体ごとに案内が異なるため、この記事では日数を書いていません。 住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。放置すると保険料の請求が続く点は任意継続と同じです。

任意継続をやめるということは、次の勤め先が決まったということです。失業給付の受給日数を残して決まった場合は、別に手当があります。
条件と計算は[再就職手当｜早く決まると残りが戻る](https://shigotonayami.com/tenshoku/saishushoku-teate/)にまとめました。保険の届出とは別の窓口なので、こちらも期限を確かめてください。

2の「新しい健康保険の資格」は、入社日から発生しています。ただし、それを窓口で示す手段が揃うまでには日数がかかります。 その間に受診する必要が出たら、年金事務所が原則当日中に交付する資格証明書という手段があります。本人からも申請できます。[入社直後に保険証が無いまま病院に行くとき](https://shigotonayami.com/tenshoku/nyuusha-hokenshou/)に整理しました。古いほうを使ってしのぐ選択はありません。 上に書いたとおり全額返納になります。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

6件

出典

2件

更新

2026年11月2日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

## 出典

- [全国健康保険協会（協会けんぽ） www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary\_continuation/](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/)

- [全国健康保険協会（協会けんぽ） www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary\_continuation/009/index.html](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/009/index.html)

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