元記事: https://shigotonayami.com/tenshoku/shukatsu-agent-hikaku/

# 就活エージェント5社の公表実績｜数字の読み方

アフィリエイト広告（PR）を含みます。

2026/10/14更新　2026/9/3公開

就活エージェントを数字で比べるなら、まず運営会社の就職者数と無期雇用の人数を同じ年度で見てください。ただし公表値は会社全体の実績です。新卒向けサービスだけの成果や、担当者との相性は分かりません。以下の5社比較は2026年8月1日時点に取得した数字で、現在値ではありません。

## 5社の公表値を同じ条件で並べる

人材サービス総合サイトの職業紹介事業所検索で、事業主名称から引きました。基準日は令和8年8月1日現在です。就活で名前を見ることが多い運営会社を選びました。

まず許可の情報です。

<table><thead><tr><th scope="col">運営会社</th><th scope="col">許可番号</th><th scope="col">許可年月日</th></tr></thead><tbody><tr><td>株式会社マイナビ</td><td>13-ユ-080554</td><td>平成14年3月1日</td></tr><tr><td>レバレジーズ株式会社</td><td>13-ユ-302698</td><td>平成19年10月1日</td></tr><tr><td>株式会社ネオキャリア</td><td>13-ユ-070309</td><td>平成13年2月1日</td></tr><tr><td>株式会社ジェイック</td><td>13-ユ-010450</td><td>平成12年8月1日</td></tr><tr><td>株式会社ＵＺＵＺ</td><td>13-ユ-305514</td><td>平成24年7月1日</td></tr></tbody></table>

次に就職者の数です。「常用就職」は4か月以上の有期と無期を合わせた件数です。

<table><thead><tr><th scope="col">運営会社</th><th scope="col">常用就職</th><th scope="col">うち無期雇用</th></tr></thead><tbody><tr><td>株式会社マイナビ</td><td>31,662人</td><td>27,464人</td></tr><tr><td>レバレジーズ株式会社</td><td>5,067人</td><td>5,060人</td></tr><tr><td>株式会社ネオキャリア</td><td>3,386人</td><td>503人</td></tr><tr><td>株式会社ジェイック</td><td>2,720人</td><td>2,720人</td></tr><tr><td>株式会社ＵＺＵＺ</td><td>空欄</td><td>空欄</td></tr></tbody></table>

4か月未満の有期を延べ人日で数えた「臨時・日雇」の欄もあります。マイナビが492,255人日、ネオキャリアが30,252人日で、レバレジーズとジェイックは0人日、ＵＺＵＺは空欄でした。このうちマイナビとジェイックには、職業紹介優良事業者の認定番号も並んでいました。それぞれ第2102006(04)号と第2102005(04)号です。

## 常用就職に占める無期雇用の割合が、会社ごとに違う

新卒で入る会社は、ふつう期間の定めのない雇用です。そこで常用就職のうち無期雇用が何割かを出すと、会社の性格が見えます。

常用就職に占める無期雇用の割合その会社が全体としてどんな就職を多く扱っているか

1. 株式会社ジェイック

  

  100%

  

  2,720人のうち2,720人

2. レバレジーズ株式会社

  

  99.9%

  

  5,067人のうち5,060人

3. 株式会社マイナビ

  

  86.7%

  

  31,662人のうち27,464人

4. 株式会社ネオキャリア

  

  14.9%

  

  3,386人のうち503人

人材サービス総合サイトの令和8年8月1日現在の数字から計算。割合の高い順に並べたもので、良し悪しの順ではない

ジェイックは100%、レバレジーズは99.9%、マイナビは86.7%、ネオキャリアは14.9%でした。ネオキャリアは臨時・日雇の欄が30,252人日あり、マイナビは492,255人日あります。無期雇用の紹介だけをしている会社と、短期の仕事も大きく扱っている会社が混ざっている、ということです。

## 会社全体の数字を新卒サービスの成果と混同しない

ここを飛ばすと読み違えます。

会社全体の数字であって、就活サービス1つの数字ではありません。
たとえばネオキャリアは、新卒向けのほかに派遣や中途の紹介も手がけています。表の3,386人はその全部を足したものです。マイナビも同じで、新卒紹介だけの数字ではありません。割合が低いことは、その会社の新卒サービスの中身を表しているわけではありません。

支社の行に同じ数字が並びます。検索結果は事業所ごとに行が出ますが、就職者の欄は会社の合計です。入力の手引きにこう書かれています。

> 複数事業所がある場合は合計した数を入力してください。

支社の数だけ足し算すると、何倍にもなってしまいます。

空欄は0件ではありません。同じ手引きに、実績がない年度の扱いが書かれています。

> 許可有効期間であった年度において、実績がない場合は当該年度欄に０を入力してください。

実績が無いなら0を入れることになっているので、空欄は「0件」ではなく「入力されていない」と読むのが素直です。ＵＺＵＺが空欄だったのはこの形にあたります。

離職者数の欄が空でも、出していないとは限りません。
項目ごとに掲載の時期が決まっているためです。その事情は[転職エージェントの実績は人材サービス総合サイトで調べられる](https://shigotonayami.com/tenshoku/shokai-jisseki-koukai/)に書きました。2026年9月に見た時点で数字が入っていたのは、ジェイックだけ（194人）でした。

## 自分で引くときに詰まるところ

検索の手順は[転職エージェントの実績は人材サービス総合サイトで調べられる](https://shigotonayami.com/tenshoku/shokai-jisseki-koukai/)に書きました。ここでは就活で詰まりやすいところだけを足します。

サービス名では引けません。入力するのは運営会社の名前です。「就職エージェントneo」「キャリアチケット」では出てきません。先に公式サイトの会社概要か、特定商取引法に基づく表記で運営会社を確かめてください。運営会社が書かれていないサービスは、この検索そのものができません。そこも判断材料になります。

公式サイトに許可番号が無くても、引けることがあります。株式会社ジェイックは、公式サイトのトップにも会社情報のページにも許可番号がありません。それでも人材サービス総合サイトでは、13-ユ-010450として出てきます。載っていないことと、許可が無いことは別です。

## 引いた5社のうち、当サイトが窓口を持っている2社

この記事で並べた5社のうち、2社を窓口として置いています。どちらも上の表に入っているので、許可番号と就職者の欄は書いたとおりです。

就職エージェントneo は株式会社ネオキャリアのサービスです。表の3,386人・無期503人は会社全体の数字なので、このサービス単体を表す数字ではありません。読者が先に確かめるべきなのは対象年度で、2027年卒と2028年卒が対象、卒業後の既卒者は対象外です。

JAIC就職カレッジ は株式会社ジェイックのサービスです。表のとおり、常用就職2,720人がすべて無期雇用です。職業紹介優良事業者の認定番号（第2102005(04)号）も並んでいました。離職者数の欄にも194人と入っていて、5社のうち数字が入っていたのはここだけです。対象は18歳から35歳までで、新卒に限られません。

職業安定法施行規則24条の8を2026年10月9日に10月施行版で再確認しました。対象条文は同じです。不明者数と手数料免除による集計の説明を訂正しました。5社の表は、本文の過去の検索結果で、今回検索し直した数字ではありません。

5社のうち、当サイトが窓口を持っている2社（対象に条件あり）

- 就職エージェントneo

  対象：2027年卒業予定・2028年卒業予定の学生。卒業後の既卒者は対象外（広告主が却下条件に「当該年度の新卒者以外の申込」を挙げている）。外国籍の方も同じく対象外

  

  新卒の就職支援。運営は株式会社ネオキャリア。公式サイトのFAQに「登録から内定獲得時のサポートまで無料でご利用できます。就職エージェントneoをご利用いただく就活生からは一切費用を頂いていません。採用先の企業様からのみ紹介手数料を頂く仕組みです。」と記載。トップページの導線は「27卒 就活相談する」「28卒 就活相談する」の2つで、WEB面談に対応（2026年8月27日確認）

  [無料で相談する](https://t.afi-b.com/visit.php?a=s16196A-n522843y&p=3988554v&id1=tenshoku_shukatsuagenthikaku__mid)

- JAIC就職カレッジ

  対象：18歳〜35歳。就職を希望する地域が東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本のいずれかであることが成果の条件になっています

  

  株式会社ジェイック運営。無料の就職支援講座と、面接前の専門スタッフによる面接対策を用意している（2026年10月4日、公式トップと会社情報を確認）

  [無料で相談する](https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4BA2HA+61WO6Q+5WRG+5YJRM)

上記は広告リンクです。当サイトはこの事業者とアフィリエイト提携しています。紹介にあたって、対象となる条件をそのまま記載しています。

## 就活エージェントは、国の許可を受けた事業者

呼び名がどうであれ、企業から求人を預かって学生に紹介する行為は職業安定法の「職業紹介」にあたります。学生から料金を取らなくても、採用した企業から手数料を受け取るので、法律上は有料の職業紹介です。条文から追った説明は[就活エージェントとは｜無料の仕組みと確かめ方](https://shigotonayami.com/tenshoku/shukatsu-agent/)にあります。手数料の流れは[エージェントが無料である仕組み](https://shigotonayami.com/tenshoku/agent-muryou-shikumi/)のほうです。

許可を受けた事業者には、許可番号が付きます。形は「13-ユ-070309」のようになります。頭の2桁が許可した労働局の都道府県、真ん中の「ユ」が有料職業紹介事業です。

## 国が同じ様式で集めている数字がある

職業安定法32条の16第3項が、有料職業紹介事業者に情報提供を義務づけています。

職業安定法32条の16第3項を開く

> 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。）のうち離職した者（解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。）の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

出す先は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」です。各社が自分のサイトで出す数字とは、ここが違います。何を数えるかを国が決めていて、様式が同じです。だから会社をまたいで並べられます。

## 何を出すかは、省令が号で並べている

条文が「厚生労働省令で定める事項」に送っているので、中身は職業安定法施行規則24条の8第3項にあります。

職業安定法施行規則24条の8第3項を開く

> 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度（年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。）の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数（四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数）に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数（四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数）に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。一当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者（以下この号において「就職者」という。）の数及び就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者（以下この条において「無期雇用就職者」という。）の数二無期雇用就職者のうち、離職した者（解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。）の数三無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数四手数料に関する事項（有料職業紹介事業者の取扱職種ごとの常用就職一件当たりの平均手数料率（法第三十二条の三第一項第一号及び第二号に係る手数料の合算額を、あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職一件当たりの平均として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいう。この号において同じ。）の実績を含む。ただし、有料職業紹介事業者がその取扱職種ごとの常用就職一件当たりの同項第一号及び第二号に係る手数料を定額で徴収する場合には、平均手数料率の実績に代えて、職業安定局長の定めるところにより算定した当該就職一件当たりの平均手数料額の実績とすることができる。）五返戻金制度に関する事項

号だけ取り出すと、就職者の数と無期雇用就職者の数（一号）、無期雇用就職者のうち離職した者の数（二号）、二号に該当するかどうか明らかでない者の数（三号）、手数料に関する事項（四号）、返戻金制度に関する事項（五号）です。

三号を見落とさないでください。離職したかどうか不明な人の数も、出す義務があります。不明な人を「辞めていない人」とみなすと、定着の実態を読み違えます。就職者数・離職者数・不明者数を同じ年度で確認します。

二号の括弧も読むところです。数えるのは離職した人の全部ではなく、解雇で離職した人と、就職した日から六月経過後に離職した人を除いた数です。つまり公表されているのは六月以内に自分から辞めた人の数で、一年後や二年後に辞めた人はここに出てきません。数字が小さいことは、長く続いていることの証明にはなりません。

四号の括弧の中も読むところです。「常用就職一件当たりの平均手数料率」を、あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものと定めています。定額で徴収する会社は、率の代わりに平均手数料額を出してよいことになっています。

## 返戻金制度があると、離職者の数え方が変わる

同じ職業安定法施行規則24条の8の6項です。

職業安定法施行規則24条の8の6を開く

> 前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第三項第二号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。

原則は5項で、雇用主に調査してから二号の数を出します。ただし、返戻金制度を設け、その制度で手数料を免除する事由に該当した人の数を集計する方法を使う場合は、5項の調査を省けます。制度があるだけでは省略の条件を満たしません。

同じ二号の数字でも、出どころが会社によって違いうるということです。確認したいのは、雇用主への調査で数えたのか、手数料免除の事由に該当した人の数で集計したのかです。返戻金制度の有無だけでは、どちらの方法を使ったかまでは分かりません。並べるときは、五号の返戻金制度の欄も一緒に見ることになります。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文

5件

出典

3件（法令 2）

更新

2026年10月14日

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は[運営者情報](https://shigotonayami.com/about/)にあります。

この記事で紹介した就職・転職エージェント

- 就職エージェントneo

  対象：2027年卒業予定・2028年卒業予定の学生。卒業後の既卒者は対象外（広告主が却下条件に「当該年度の新卒者以外の申込」を挙げている）。外国籍の方も同じく対象外

  

  新卒の就職支援。運営は株式会社ネオキャリア。公式サイトのFAQに「登録から内定獲得時のサポートまで無料でご利用できます。就職エージェントneoをご利用いただく就活生からは一切費用を頂いていません。採用先の企業様からのみ紹介手数料を頂く仕組みです。」と記載。トップページの導線は「27卒 就活相談する」「28卒 就活相談する」の2つで、WEB面談に対応（2026年8月27日確認）

  [無料で相談する](https://t.afi-b.com/visit.php?a=s16196A-n522843y&p=3988554v&id1=tenshoku_shukatsuagenthikaku__foot)

- JAIC就職カレッジ

  対象：18歳〜35歳。就職を希望する地域が東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本のいずれかであることが成果の条件になっています

  

  株式会社ジェイック運営。無料の就職支援講座と、面接前の専門スタッフによる面接対策を用意している（2026年10月4日、公式トップと会社情報を確認）

  [無料で相談する](https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4BA2HA+61WO6Q+5WRG+5YJRM)

上記は広告リンクです。当サイトはこの事業者とアフィリエイト提携しています。紹介にあたって、対象となる条件をそのまま記載しています。

## 出典

- [職業安定法 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第百四十一号](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)

- [「人材サービス総合サイト」に自社の情報を入力してください jinzai.hellowork.mhlw.go.jp PDF](https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/TopNotice/linkPdf/syoukai_nyuryoku.pdf)

- [職業安定法施行規則 e-Gov 法令検索 昭和二十二年労働省令第十二号](https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012)
