退職証明書を失くしたら|再請求と必要な項目の伝え方
配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
退職証明書は、なくした後も前の会社へもう一度頼めます。 まず出す先に「どの書類がいるか・何を書いてほしいか・原本がいるか・いつまでか」を聞きます。コピーで足りなければ、今回ほしい内容を会社へ伝えてください。離職票や源泉徴収票なら頼み方が別です。
会社へ頼む前に、出す先へ聞くこと
「退職したことが分かる書類」だけでは、退職証明書、離職票、健康保険の資格喪失を示す書類のどれが必要か決まりません。書類の名前が分かったら、次にコピーでよいか、どの項目を示す必要があるかを聞いてください。
コピーが手元にある
- コピーで受け付けられるか聞く
- 求められた項目が入っているか確認する
原本や別の項目が必要
- 今回いる項目を会社へ伝える
- 受け取る方法と届く見込みを聞く
会社へもう一度頼めることと、コピーを出してよいことは別です。
コピーで済むなら会社へ頼み直す手間はありません。原本や前回とは違う内容がいるなら、出す先が決めた用紙と期限をメモしてから会社へ伝えます。
出す先から「退職日だけ分かればよい」と言われた場合と、「仕事の種類まで必要」と言われた場合では、会社へ頼む内容が違います。書類の名前を決められていないなら、今ある書類で足りるか先に尋ねましょう。電話で聞いた答えは、書類の名前・書く内容・期限を一緒にメモしておくと、頼み直すときにも使えます。
会社へは「今回書いてほしいこと」を伝える
厚生労働省の労働条件Q&Aは、繰り返し請求できることを明示しています。
労働者が退職時の証明を求める回数に制限はありません。
同じQ&Aは、請求権には退職時から2年の時効があるとも説明しています。以前に交付されたかどうかだけで諦めず、必要になった時点で早めに請求してください。
労働基準法の退職時の証明には、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由などの項目があります。前回と同じ内容が必要なのか、今回は在籍期間だけが必要なのかを分けて請求します。
厚生労働省のQ&Aには、書いてはいけない事項についても説明があります。
一方、使用者は、労働者の請求しない事項については、記載してはならないとされています(労基法22③)。
退職の事由を求められていなければ、それまで一式で頼む必要はありません。出す先が必要とする項目だけ指定します。
会社へ伝えること / 確認する目的
- 働いていた氏名と期間
- 会社が本人と勤務記録を確認するため
- 証明してほしい項目
- 前回の内容をそのまま写してよいか分けるため
- 出す期限
- 交付見込みと出す予定を合わせるため
- 受け取る方法と送り先
- 退職後の住所や連絡先を確認するため
会社が指定する本人確認・受け付ける方法に従って伝えます。氏名が変わっていれば在籍時の氏名と現在の連絡先を分け、証明書や住所を公開のSNSには載せません。
会社へもう一度頼む文例
以前働いていた○○です。退職証明書が改めて必要になりました。今回は使用期間と業務の種類の記載を希望します。出す期限は○月○日です。本人と分かるために必要なもの、受け取る方法、届く見込みを教えてください。
文例の項目は出す先の指定に合わせて変えます。紛失か項目の追加かも伝えると、前回と今回の違いが明確になります。
話すときは「再発行してください」だけで終えず、出す先が求める内容を具体的に伝えます。担当する部署が分からないなら、在職中に書類を受け取った窓口や会社の代表窓口に、退職証明書を担当する部署を確認します。送り先の住所が退職時から変わっている場合は、会社の確認手順に従い現在の送付先を知らせてください。
書類を取り違えた場合
Q&Aは、離職票の交付だけで退職時の証明書の交付義務を果たしたことにはならない、と説明しています。離職票があることを理由に、退職証明書の請求をあきらめる必要はありません。一方、退職証明書を受け取れば、失業給付のための離職票まで用意できたわけではありません。
手元にないのが別の書類なら、退職の書類と使い道で書類の名前を確かめます。源泉徴収票は源泉徴収票の再発行へ。会社へも「退職の書類全部」ではなく、書類の名前を指定します。
交付されないときは、請求の記録を持って相談する
会社へ請求しても交付されない場合は、頼んだ日・指定した項目・会社の回答を保存し、労働基準監督署へ事情を伝えます。電話が難しければ、会社が受け付ける書面やメールの方法をたしかめてください。
証明書の退職事由について本人と会社の見解が違う場合もあります。Q&Aは、会社の見解と違うだけの場合と、虚偽の記載の場合を分けています。自分に不利な内容だから直ちに虚偽だと断定せず、事実のどの点が違うかを整理して相談してください。
届いた証明書は、氏名・在籍期間・頼んだ項目が出す先の指定と合うかを見てから出します。
項目が欠けていた場合は、出す先の指定と自分の頼んだ内容を見比べます。自分が頼んでいなかった項目なら追加の請求が必要です。頼んだ内容と違う場合は、その差を会社に伝えます。出す期限が迫っているなら、書類の到着見込みと事情を出す先にも先に知らせ、次の扱いをたしかめてください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 2件
- 出典
- 1件
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。