退職タイムライン
退職日を入れると、いつまでに何をするかが期限つきで出ます。根拠は一次情報(厚労省・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁)にリンクしています。
入力はこの画面の中だけで処理します。どこにも送信しません。サーバーを持たない作りなので、退職日という機微な情報を預かることがありません。
制度は改正されます。金額や可否の最終確認は、各項目の出典リンク先か、お住まいの市区町村・ハローワーク・年金事務所でしてください。
扱っている17件の手続きと、その根拠
入れた条件によって出る項目は変わりますが、扱っている手続きは全部で17件です。そのうち期限が日付で決まるものが11件、残りは相手の動きを待つものと、条件がそろったときに申請するものです。日付を入れる前に何を扱っているか見えるよう、根拠つきで並べておきます。
期限は退職日から数えるので、ここでは数え方だけを書いています。実際の日付は上のフォームに退職日を入れると出ます。
健康保険
- 退職日の翌日から20日以内
健康保険の任意継続を申し出る
退職前の健康保険を最長2年つづけられる。退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件。保険料は事業主負担分も自分で払うため、退職時のおよそ2倍になる。
⚠ 20日を過ぎると原則として申し出できない。最初に手を付けるべき項目。
この手続きを詳しく読む退職日の翌日から20日以内に手続すること出典を開く
- 退職日の翌日から14日以内
市区町村で国民健康保険に加入する
退職して健康保険を抜けると、その翌日に国保の資格を取得する。届け出るのは世帯主。任意継続と国保は保険料を比べてから選ぶ。国保は前年所得で決まるため、前年の収入が高いと任意継続より高くなることがある。
この手続きを詳しく読む法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。出典を開く
- 退職日の翌日から5日以内
家族の健康保険の扶養に入る手続きを、家族の勤務先に頼む
手続きするのは自分ではなく、扶養してくれる家族本人。その勤務先を経由して届け出る。自分で役所に行っても始まらないので、まず家族に伝えるところから。
⚠ 5日以内。この一覧の中で最も短い。収入要件があり、失業給付を受けると日額によっては扶養に入れないことがあるため、加入先の健保にも確認すること。
この手続きを詳しく読む被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。出典を開く
年金
- 退職日の翌日から14日以内
- 退職日の翌日から14日以内
国民年金保険料の免除・納付猶予を申請する(失業特例)
失業した場合、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例がある。国民年金の切替と同時に申し出るのが早い。
この手続きを詳しく読む失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります出典を開く
書類
- 退職日から1か月後
源泉徴収票を受け取る
会社側の交付義務。年末調整や確定申告に必ず要る。届かなければ会社に請求する。
この手続きを詳しく読む上記の提出範囲に関わらず、また、源泉徴収票のみなし提出の特例により市区町村に給与支払報告書を提出した場合であっても、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。出典を開く
- 期限は決まっていない
離職票(-1、-2)を受け取る
失業給付の手続きに要る。交付されない場合や事業主が行方不明の場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせる。
この手続きを詳しく読む離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます出典を開く
- 期限は決まっていない
離職票の離職理由が事実と合っているか確認する
会社の記載で最終決定するわけではない。退職勧奨なのに自己都合とされている等の異議があればハローワークに相談する。給付制限や給付日数が変わる。
この手続きを詳しく読むなお、離職理由に異議がある場合(実際は、事業主からの退職勧奨であるにも関わらず、自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークにご相談ください。ハローワークにおいて、事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。出典を開く
失業給付
- 期限は決まっていない
ハローワークで求職申込み・受給資格の決定を受ける
受給要件は原則、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日以前1年間に通算6か月以上でも可。
この手続きを詳しく読む離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。出典を開く
- 退職日の翌日から1年
受給期間の満了日(この日を過ぎると受け取れない)
原則、離職日の翌日から1年。病気・けが・妊娠・出産・育児等で引き続き30日以上働けなくなったときは、その日数だけ延長できる(最長3年)。
⚠ 所定給付日数が330日・360日の場合は満了日が異なる。
この手続きを詳しく読む雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)出典を開く
- 退職日から1か月後
給付制限が明ける見込みの時期
令和7年4月1日以降の自己都合退職は原則1か月。ただし退職日から遡って5年間のうち2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月になる。
ℹ 令和7年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され基本手当を受給できる。
この手続きを詳しく読む給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由無く自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。出典を開く
税
- 退職した年の翌年1月1日から5年間
還付申告をする(払い過ぎた所得税が戻る可能性)
年内に再就職しないと年末調整を受けられず、所得税を納め過ぎになっている場合がある。国民年金・国民健康保険の保険料は、その年に実際に支払った全額を控除できる。失業給付は課税されない。
ℹ 確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出できる。急がなくてよい。
この手続きを詳しく読む還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。出典を開く
- 期限は決まっていない
転職先に前職の源泉徴収票を提出する
年の中途で就職し年末まで勤務する場合、新しい勤務先が前職分を含めて年末調整する。源泉徴収票を出せないと年末調整ができず、自分で確定申告することになる。
この手続きを詳しく読むこの確認ができないときには、年末調整を行うことはできず、その人が確定申告により所得税及び復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)の精算を行うことになります。出典を開く
再就職後
- 期限は決まっていない
再就職手当を申請できるか確認する
基本手当の支給残日数を残して早期に再就職すると受け取れる。残日数を多く残すほど有利で、3分の2以上残した場合は支給率が上がる。待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが要る。
⚠ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用された場合は対象外。
この手続きを詳しく読む再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。出典を開く
- 再就職した日から6か月後
就業促進定着手当を申請する(再就職後6か月)
再就職手当を受けた人が、その再就職先に引き続き6か月以上雇用され、再就職後6か月の賃金日額が離職前より下がっている場合に支給される。
⚠ 申請できるのは再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間だけ。6か月未満で退職した場合は対象外。
この手続きを詳しく読む再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間出典を開く
- 再就職した日から6か月後
転職先で有給が発生する日
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10労働日が付与される。
この手続きを詳しく読む使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。出典を開く
- 期限は決まっていない
任意継続をやめる手続きをする
就職して他の健康保険の資格を取得したら「資格喪失申出書」を提出する。資格喪失日以降に資格確認書を使って受診すると、医療費を全額返納することになる。
ℹ 保険料の領収証書は確定申告で要るので保管しておく。
この手続きを詳しく読む就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したときや、後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出るときは、「資格喪失申出書」の提出が必要となります。出典を開く
期限がいちばん短いのは扶養の5日
一番短いのは、家族の健康保険の扶養に入る手続きで5日以内です。しかも届け出るのは自分ではなく、扶養してくれる家族とその勤務先になります。国民健康保険の14日や任意継続の20日と同じ感覚でいると間に合いません。
手続きの中身は退職後の健康保険と年金の手続きと退職後に会社から受け取る書類で解説しています。扶養に入る条件は家族の扶養に入る手続きにまとめてあります。