転職が決まったら任意継続はどうやめるか
新しい保険証が届いても、任意継続は自動で終わらない
退職後に前の会社の健康保険を任意継続していた人が、転職先に入社したとします。新しい健康保険の資格ができるので、古いほうは要らなくなります。
ところが、任意継続は自分で届け出るまで終わりません。 会社が代わりに手続きしてくれるものでもありません。前の勤務先も関係しません。
放っておくと、保険料が引き落とされ続けたり、古い保険証を使って医療費の全額返納を求められたりします。入社したその週にやることのひとつです。
任意継続を選んだ時点の判断材料は退職後の健康保険と年金|20日と14日にまとめています。この記事は、そこで選んだものを終わらせる側の話です。
就職は資格喪失の事由に入っている
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、任意継続の被保険者期間を2年としたうえで、途中で資格を失う事由を挙げています。その先頭がこれです。
被保険者が就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
つまり、制度上は就職した時点で任意継続の被保険者ではなくなります。 続けるかどうかを選べるわけではありません。
ただし、資格を失うことと、協会けんぽがそれを把握することは別です。協会けんぽには、あなたが入社したという情報が自動では届きません。 だから届出が要ります。
出すのは資格喪失申出書
協会けんぽのよくあるご質問は、就職したときの手続きをこう案内しています。
「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご記入のうえ、お手元にお持ちの場合、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。
見落としやすいのが**「扶養家族に交付されている保険証」**の部分です。任意継続では家族を被扶養者にできるため、家族の分も返すことになります。自分の分だけ返して終わりにしないでください。
なお、加入していたのが協会けんぽではなく企業の健康保険組合だった場合は、届出先も様式もその組合になります。加入先が違えば手続きも違うので、保険証に書かれている保険者名を先に確認してください。
古い保険証を使うと全額返納になる
期限より先に、こちらのほうが実害として大きくなります。
資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
返すのは窓口で払った分ではなく、保険が負担した分です。 3割を払って受診していた場合、残りの7割が後から請求されることになります。
入社直後は、新しい保険証がまだ手元に無い時期があります。ここで「まだ古いほうが使える」と考えると、この返納にあたります。新しい健康保険の資格ができているなら、そちらの資格を証明する方法を勤務先に確認してください。手元にある古いカードは、有効に見えても資格が終わっている場合があります。
正確な資格喪失日は、新しい健康保険の資格をいつ取得したかで決まります。自分の喪失日が何日になるかは、届出のときに支部で確認してください。
保険料は止まるのか、戻るのか
任意継続の保険料は、納付書か口座振替で毎月納めています。口座振替にしている場合、届出をしないままだと引き落としが続くことがあります。
払いすぎた分の扱いは決まっています。
資格を喪失した月以降の保険料を納付されていた場合は、協会けんぽ支部より還付請求書を送付します。還付請求書をご提出いただくことによって保険料をお返しいたします。なお、資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。
読むところが2つあります。
ひとつは、戻ってくるとしても自動ではないこと。支部から届く還付請求書を出して初めて返ります。届出が遅れれば、その一連も遅れます。
もうひとつが後半です。任意継続に入った月と、やめた月が同じなら、その月分は戻りません。 退職から再就職までが短く、任意継続の期間が1か月に満たなかった場合がこれにあたります。20日以内という期限に間に合わせるために加入したものの、すぐ次が決まった、という順序で起こります。
前納制度で6か月分や12か月分をまとめて納めていた場合も、資格を喪失した月より後の分が還付の対象になります。まとめ払いをしているほど、届出が遅れたときに動く金額が大きくなります。
捨ててはいけない紙が2枚ある
やめる手続きで手元に残る書類のうち、2枚は使い道があります。
1枚目は資格喪失通知書です。
任意継続被保険者の資格喪失後に送付します「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
2枚目は保険料の領収証書です。
保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。
任意継続の保険料は、自分で払った社会保険料です。 年内に転職した場合、その年の所得から控除できる対象になります。転職先の年末調整で申告するか、確定申告で申告するかのどちらかになりますが、どちらにしても金額を証明するものが要ります。 協会けんぽは領収証書の再発行はできないとしています。
前職の源泉徴収票と合わせて何を出すかは転職した年の年末調整|前職の源泉徴収票に整理しています。
国民健康保険を選んでいた場合
任意継続ではなく国民健康保険に入っていた人も、やめる届出が必要です。こちらは市区町村の窓口が相手になります。
期限や必要なものは自治体ごとに案内が異なるため、この記事では日数を書いていません。 住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。放置すると保険料の請求が続く点は任意継続と同じです。
入社してからの順序
書類が揃う順に並べると、次のようになります。
- 保険証に書かれている保険者を確認する。 協会けんぽか、健康保険組合か。届出先が変わります
- 新しい健康保険の資格がいつ取得されたかを勤務先に確認する。 ここが古いほうの区切りになります
- 資格喪失申出書を出す。 本人と家族の保険証等を添えて、加入していた支部へ
- 口座振替を使っていた場合は、引き落としが止まったか通帳で確認する
- 還付請求書が届いたら出す。 出さないと戻りません
- 喪失通知書と領収証書を保管する。 前者は次の加入手続き、後者は年末調整や確定申告で使います
3と4は別の話です。申出書を出したことと、引き落としが止まったことを、それぞれ確認してください。
まとめ
- 就職して他の健康保険の資格を取得したときは、任意継続の資格喪失事由にあたる
- ただし届出は自分でする。会社も前の勤務先も代わりにやらない
- 資格喪失日以降に古い保険証を使うと、保険が負担した分の全額返納になる
- 家族の分の保険証も返す
- 払いすぎた保険料は還付されるが、還付請求書を出す必要がある
- 加入した月と喪失した月が同じ場合、その月分は戻らない
- 資格喪失通知書は次の加入手続きで、領収証書は年末調整や確定申告で使う
この記事は協会けんぽの案内にもとづいています。健康保険組合に加入していた場合は、様式も提出先もその組合のものになります。 手元の保険証で保険者を確認してから手続きしてください。