有給休暇の繰り越しは2年で消える
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使わなかった有給は翌年に繰り越せます。ただし、そのまま貯まり続けるわけではありません。
消えるまでの期間は2年
労働基準法115条が時効を決めています。
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
有給休暇を取る権利は、この条文でいう賃金の請求権ではありません。だから後半の「その他の請求権」に当たり、2年で時効になります。

賃金だけが3年に延びている
ここが読み違えやすいところです。同じ法律の附則143条に、当分の間の読み替えがあります。
第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
読み替えているのは賃金の側だけです。残業代の請求が2年から3年に延びたのはこの規定によるもので、有給には及んでいません。
権利時効
- 退職手当5年
- 賃金(退職手当を除く)当分の間3年
- 有給休暇・災害補償など2年
同じ改正の話として語られることが多いのですが、有給は動いていません。「残業代が3年になったから有給も3年」という説明を見かけたら、条文の読み替えがどこに掛かっているかを見てください。
だから繰り越せるのは1年ぶん
付与から2年で消えるので、手元に残りうるのは2回ぶんです。
- 今年付与されたぶん
- 去年付与されて使い切らなかったぶん(今年度末で時効)
一昨年のぶんは、もう消えています。有給の付与日数で見たとおり、1回の付与は最大20日なので、手元に置ける上限は40日という計算になります。
勤続6年6か月以上の人が2年続けて1日も使わなければ、この40日に届きます。それ以上は、何年勤めても増えません。
どちらから減るかは法律に書いていない
40日持っている人が5日使ったとき、繰り越しぶんから減るのか、今年のぶんから減るのかで結果が変わります。繰り越しぶんから減れば、時効で消える日数がその分だけ少なくなります。
この順番を決める規定は労働基準法にありません。 就業規則で定められていればそれに従い、定めが無ければ会社の運用によります。自分の会社がどちらなのかは、就業規則を見ないと分かりません。
見当たらないときは、給与明細や勤怠システムの残日数の内訳を見ます。繰り越しぶんと当年ぶんを分けて表示しているところが多く、減り方でどちらから使われているかが分かります。
年5日は会社が取らせる義務
繰り越しがあっても無くても、10日以上付与された人には別の決まりが働きます。39条7項が、会社に年5日の時季指定を義務づけています。
つまり放っておいても、年5日は会社の側から日を指定して取らされます。時効で全部消えるという状況は、この義務が守られていれば起きません。逆に、40日近く貯まっている状態は、この義務が守られていない可能性を示します。
数え始めるのは付与された日
115条は「行使することができる時から」と書いています。有給の場合は、その日数が付与された日がその時にあたります。入社から6か月後に10日付いたなら、その10日は6か月後の日から2年です。
だから年度末や決算期で区切られるわけではありません。入社日が4月の人と10月の人では、消える時期が半年ずれます。自分の付与日を知らないと、いつ消えるかも分かりません。付与日は入社日から数えるので、雇用契約書か採用の通知を見れば分かります。

出勤率が8割に届かなかった年
39条2項にただし書きがあり、出勤した日数が全労働日の8割未満だった期間の翌年は、有給を与えることを要しないとされています。
このとき起きるのは新しく付与されないことであって、すでに持っている繰り越しぶんが消えることではありません。前の年に付いた日数は、付与から2年の時効が来るまで残ります。
長く休んだ翌年に「有給がゼロになった」と言われたときは、新規付与が止まったのか、繰り越しまで消されたのかを分けて確かめます。後者なら根拠が要ります。
パートやアルバイトも2年
週の所定労働日数が少ない人は39条3項で日数が減りますが、時効の条文は同じ115条です。日数が違うだけで、期間は変わりません。比例付与の日数そのものはパート・アルバイトの有給にまとめました。
退職するときに残っていたら
退職日を過ぎると、有給を取ることはできません。在職中に消化するか、会社が買い取るかのどちらかです。買い取りの扱いは有給の買取ができる場合とできない場合にまとめました。
退職前に全部使いたいと言って断られた場合の根拠は退職前の有給消化に分けてあります。
転職すると繰り越しも消える
繰り越しは同じ会社の中の話です。転職すると勤続はゼロから数え直しになるので、前の会社で残っていた日数を次の会社へ持っていくことはできません。
だから退職が決まった時点で、残日数は使うか買い取ってもらうかしかありません。転職先で最初の有給が付くのは6か月後なので、その間に休む予定があるなら、退職前の消化で調整しておくことになります。
まとめ
- 有給の時効は2年。賃金が3年に延びた読み替えは有給に及んでいない
- 手元に置けるのは今年ぶんと去年ぶんで、上限は40日
- どちらから減るかは法律になく、就業規則か会社の運用で決まる
- 年5日の時季指定義務があるので、全部が時効で消えることは通常起きない
- 転職すると繰り越しは持ち越せない