パート・アルバイトも退職代行は使える?
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「バイトくらいで代行を使うのは大げさ」ではない
シフトに穴を空けられない、店長に言い出せない、辞めると言ったら「代わりを見つけてから」と言われた——雇用形態がパートやアルバイトでも、辞められない状況は同じように起きます。
むしろ人員がぎりぎりの現場ほど引き止めは強く、「代わりを連れてこい」という要求が出やすい傾向があります。
結論から書くと、パート・アルバイトでも退職代行は使えます。料金も正社員と同額のところが大半です。ただし、契約期間の有無によって法律上の扱いが変わるので、そこだけ先に押さえておく必要があります。

契約期間の有無で変わる
期間の定めがない場合(多くのアルバイト)
正社員と同じ扱いです。民法627条により、退職を申し入れてから2週間の経過で契約は終了します。シフトが先まで組まれていても、この結論は変わりません。
期間の定めがある場合(3か月契約・1年契約など)
原則として、契約期間の途中で一方的に辞めることはできません。ただし例外が2つあります。
1年を超えて働いている場合労働基準法附則137条に、こう書かれています。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
対象になるのは「その期間が一年を超える」契約です。3か月や6か月の契約を更新している場合は、この条文ではなく契約期間の満了で考えます。
やむを得ない事由がある場合病気、家族の介護、著しい労働条件の相違などがあれば、期間途中でも解約できます(民法628条)。
自分の契約書がどちらか分からない場合は、相談の段階で契約書の写しを見せれば業者が判断してくれます。
期間の定めがない
- 申し入れから2週間の経過で契約が終わる(民法627条)
- シフトが先まで組まれていても結論は変わらない
期間の定めがある
- 原則として期間の途中で一方的には辞められない
- 一年を超える契約で初日から一年を過ぎていれば、いつでも退職できる(労働基準法附則137条)
- やむを得ない事由があれば期間途中でも解約できる(民法628条)
分かれ目は雇用形態ではなく、契約書に期間の定めが入っているかどうか
「代わりを見つけてから」に応じる義務はない
現場でもっとも多い引き止めがこれですが、人員の補充は使用者の責任であって、労働者の義務ではありません。募集や採用の権限を持っていない立場の人に、補充の責任だけを負わせることはできません。
同様に、「辞めるなら罰金」「シフトに穴を空けたら損害賠償」といった取り決めも、労働基準法16条で禁止されています。求人票や誓約書に書かれていたとしても、その部分は無効です。
有給の条文に雇用形態は出てこない(労働基準法39条1項)
パートやアルバイトに有給が無いと思われがちですが、条文を読むと理由が分かります。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
主語は「労働者」で、正社員とも常勤とも書かれていません。要件は継続勤務6か月と出勤率8割の2つだけで、雇用形態は入っていません。
日数が正社員と違うのは、別の項で所定労働日数に応じた比例付与が定められているためです。ゼロになるのではなく、日数が変わります。
条文は所定労働日数の少ない労働者について、「通常の労働者の週所定労働日数」との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする、としています。つまり比例して減るだけで、権利そのものは同じです。

見落とされがちな有給休暇
パート・アルバイトにも年次有給休暇があります。労働基準法39条3項が、日数の決め方を定めています。
次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
比例付与と呼ばれる仕組みで、週1日の勤務でも対象になります。日数の表と、8割の出勤率をどう数えるかはパートの有給休暇は週1日から付くに整理しました。
勤続6か月・1年6か月・3年6か月・6年6か月以上の順に並べます。
- 週4日の勤務: 7日、8日、10日、15日
- 週3日の勤務: 5日、6日、8日、11日
- 週2日の勤務: 3日、4日、5日、7日
- 週1日の勤務: 1日、2日、2日、3日
どこからが比例付与かは、労働基準法施行規則24条の3が数字で決めています。
法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。
週30時間以上なら比例付与の対象外で、正社員と同じ日数(勤続6か月で10日)になります。週の日数のほうは4日以下が対象です。
シフト制などで週の日数が決まっていない場合は、年間の日数で見ます。
法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。
年216日以下なら比例付与の側です。週5日でも時間が短ければ、日数では対象外でも30時間未満で対象になるという組み合わせがあるので、両方を確かめてください。
時給1,200円で1日6時間、週3日を3年半続けた人なら8日。金額にすると57,600円分です。代行費用を上回ることが珍しくないので、辞める前に残日数を確認する価値があります。
ただし、有給の消化を会社に求める交渉ができるかどうかは、依頼する業者の運営元によって変わります。この点は退職代行はLINEで無料相談できる窓口まとめの比較表と、運営者を1社ずつ確かめた退職代行の労働組合は誰なのかを確認してください。
シフトの穴埋めは退職の条件にならない
「代わりが見つかるまで」に加えて、「今月のシフトは埋めてから」と言われることがあります。これも退職の条件ではありません。
シフトは労働契約にもとづいて組まれるもので、契約が終われば、その先のシフトを埋める義務は残りません。すでに組まれていた分をどうするかは、会社側の人員配置の問題です。
引き継ぎと同じで、応じるかどうかは本人が決められます。円満に終えたいなら協力する選択もありますが、応じないことが違法になるわけではありません。
費用をどう考えるか
正社員と同額の2〜3万円がアルバイトの月収に占める割合は当然大きくなります。判断としては、次の順で考えると整理しやすいと思います。
- 有給の残日数を確認する(相談は無料でできる)
- 消化できる金額が代行費用を上回るなら、費用面での迷いはほぼ消える
- 上回らない場合は、まず自力または書面での退職を試す
自力での伝え方については会社を辞めたいけど言えない人のための選択肢にまとめています。
辞めたあとに失業給付を受けられるかは、雇用保険に入っていたかで決まります。パートやアルバイトでも、週の所定労働時間と見込み期間の条件を満たせば加入対象です。線引きは雇用保険の加入条件|週20時間の線にまとめました。
まとめ
- パート・アルバイトでも退職代行は使える。料金は正社員とほぼ同じ
- 期間の定めがなければ、申し入れから2週間で終了する
- 期間の定めがあっても、1年を超えて働いていればいつでも辞められる
- 「代わりを見つけてから」に応じる義務はない
- 有給の比例付与を確認すると、費用の判断が変わることがある
雇用形態は、辞める権利の強さとは関係ありません。まず自分に何日の有給が残っているかを確認するところから始めてみてください。
有給の日数がどう決まるかはパートの有給休暇は週30時間が分かれ目に分けました。