会社を辞めたいけど言えない人のための選択肢
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「言えない」のは、あなたが弱いからではない
辞めると決めてから、もう何週間も経っている。何度もタイミングを計って、そのたびに切り出せずに帰ってくる。そういう状態で検索してこの記事にたどり着く人は多いはずです。
先に整理しておきたいのは、これが性格の問題ではないということです。退職を伝えるときは、3つの負担が同時にかかります。相手の反応が読めないこと。断られるかもしれないこと。そのあとも同じ場所で働き続けることです。心理的なハードルが高いのは、構造的に当然です。
そして重要なのは、この「言えない」という状態自体には、法律上の解決策が用意されているということです。

まず、法律がどうなっているかを知る
多くの人が誤解していますが、退職は会社の許可を得て行うものではありません。
民法627条1項は、こう定めています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
理由も条件も付いていません。続く一文で終わり方が決まります。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
会社の就業規則に「退職は3か月前までに申し出ること」と書かれていても、民法の規定が優先されると解されています。
つまり、あなたが必要なのは「許可をもらうこと」ではなく「意思を伝えること」だけです。この違いは大きく効きます。「説得しなければならない」と思い込んでいると切り出せません。「伝えるだけでよい」と分かると、気持ちの負担はかなり下がります。
ただし、伝えた当日に契約が消えるわけではありません。「明日から行かない」を実現するかどうかは、契約の終了とは別の問題で、有給を充てるか欠勤にするかで扱いが変わります。この切り分けは退職代行で即日辞められる?にまとめました。
よくある引き止めと、その実際
「後任が決まるまで待ってくれ」
後任の採用は会社の責任であって、労働者が負う義務ではありません。前述の2週間の規定は、後任の有無に左右されません。
「損害賠償を請求する」
これは実際に言われることがあります。ただし労働基準法16条に、こう書かれています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
禁じられているのは「あらかじめ決めておくこと」です。契約書や誓約書に「途中で辞めたら◯万円」と書いてあっても、その定め自体が無効になります。
もちろん、わざと大きな損害を与えた場合まで免れるわけではありません。ただし、ふつうに辞めるだけでこれが認められることは、まずありません。多くの場合、引き止めのための言葉です。
金額を出して請求されるのは、研修費用や資格取得費用の返還という形が多くなります。これは自動的に無効になるものではなく、裁判例は消費貸借の有無・任意性・業務性など複数の要素を総合的に勘案して判断しています。当てはめ方と、給与から天引きされた場合の根拠は「辞めるなら研修費用を返せ」と言われたらに整理しました。
「有給は使わせない」
年次有給休暇の取得は労働者の権利です。会社には時季変更権があります。ただし退職日が決まっている場合は、変更する先の時季がありません。だから実際には使えないと解されています。
選択肢は3つある
ここまでの前提を踏まえると、取れる手は3つに整理できます。
① 自分で伝える費用はゼロ。関係も比較的穏当に終えられます。伝える相手を直属の上司ではなく人事にする、対面ではなくメールにする、といった工夫で負荷は下げられます。
② 書面で伝える退職届を内容証明郵便で送る方法です。かかるのは郵便料金だけで、口頭のやりとりを避けられます。ただし内容証明が証明するのは「差し出したこと」で、届いたことの証明は配達証明という別のサービスになります。退職の意思表示は届いた時から効力を生じるので、ここを取り違えると必要な証明が揃いません。手順は退職届を内容証明で送るときにまとめました。なお、送付後の連絡には自分で対応する必要があります。
③ 退職代行を使う2〜3万円程度の費用がかかりますが、会社との連絡を代行してもらえます。①②を試して進まなかった場合や、精神的な負荷が限界に近い場合の選択肢です。
自分で伝える
- 費用はゼロ
- 相手や手段を選んで負荷を下げられる
書面で伝える
- かかるのは郵便料金だけ
- 送付後の連絡には自分で対応する
退職代行を使う
- 2〜3万円程度
- 会社との連絡を代行してもらえる
下へ行くほど費用が増えるかわりに、自分が会社と話す量が減る

退職代行を検討する判断基準
費用を払う価値があるかどうかは、次のいずれかに当てはまるかで考えると整理しやすいと思います。
- すでに退職を申し出たが、複数回押し戻されている
- 上司からの叱責が日常的にあり、話をすること自体が難しい
- 有給が10日以上残っていて、自力では消化できそうにない
- 出社そのものが困難な状態になっている
とくに4つ目に当てはまる場合、無理に自力で伝えようとして時間が延びることのコストは、代行費用より大きくなりがちです。
なお、体調面の不調が続いているときは、退職の手続きと並行して医療機関や自治体の相談窓口を利用する選択肢もあります。判断を1人で抱え込まないでください。
言えない理由が体調にある場合
伝えられない状態が続いていて、眠れない・食べられないといった変化があるときは、退職の手続きより先に相談できる窓口があります。
- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 厚生労働省が案内している電話相談窓口
- 勤務先の産業医(在職中の場合)
当サイトは体調について判断できる立場にありません。ここでは、退職の相談先とは別に相談できる場所があることだけを書いています。
退職の手続きは、体調が落ち着いてからでも進められます。順序を決めるのは本人です。
退職代行を選ぶときの注意点
代行業者は運営元によって法的にできることが違います。有給の消化や退職日の調整を求めたい場合、この違いが結果を左右します。詳しくは退職代行はLINEで無料相談できる窓口まとめで運営元ごとの比較を載せています。
また、依頼後に会社から自分に連絡が来るのではないかという不安については、退職代行を使うと会社から連絡は来る?で実際の流れを整理しています。
費用をかけずに相談したい場合、全国378か所の総合労働相談コーナーが予約不要・無料で対応しています。何ができて何ができないかは退職相談は無料の公的窓口でできるに整理しました。
切り出す前に就業規則を確かめておくと、話が短く済みます。退職は何ヶ月前に言えばいいかにまとめました。
引き継ぎをせずに辞めた場合にどうなるかは引き継ぎをしないと賠償されるかにまとめました。
まとめ
- 退職は許可を得る手続きではなく、意思を伝える手続き
- 期間の定めのない契約なら、申し入れから2週間で終了する
- 損害賠償の予告は、多くの場合が引き止めのための言葉
- 自力・書面・代行の3つから、負荷とコストで選べばよい
言えないまま過ごしている時間にも、あなたの生活は続いています。まずは「許可はいらない」という前提だけでも持ち帰ってもらえればと思います。