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出生時育児休業給付金は28日と2回まで

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この記事の見出し(7)
  1. 休む権利は育児介護休業法にある
  2. 2回まで、通算28日まで
  3. 休業中に働けるが、順番が決まっている
  4. 働いた分は80%で頭打ちになる
  5. 期間が途中で終わることがある
  6. 13%の上乗せは別の給付
  7. まとめ

子どもが生まれた直後に取る休みには、ふつうの育児休業とは別の枠があります。

産後パパ育休と呼ばれている枠で、条文の名前は出生時育児休業です。給付のほうは雇用保険法61条の8の出生時育児休業給付金で、賃金日額の67%が出ます。

休む権利と給付が別の法律にあるので、条件も別々に置かれています。 片方だけを読むと、取れるはずの日数を取り損ねます。

休む権利は育児介護休業法にある

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律9条の2第1項が、出生時育児休業を「子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで」の期間内に「四週間以内の期間を定めてする休業」と定めています。

そのうえで、有期雇用の人にただし書きが付きます。

ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

読みどころは「明らかでない者に限り」です。契約が終わることが決まっていなければよいという書き方で、続く見込みがあることまでは求めていません。更新するかどうかが未定なら、この条件からは外れません。

育児休業の権利と給付が別の法律で分かれていることを、中央のベビーベッド(育児)と左右の法律の本から盾(休む権利)とコイン(給付)へ矢印で分岐させ、カレンダーの小マスの連続した塊で通算日数の制限を示し、繰り返しを示すループ記号の集合で回数制限を表したイメージ図です

2回まで、通算28日まで

同じ法律の9条の2第2項が、申し出られなくなる場合を並べています。1号がこれです。

当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の出生時育児休業(第四項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。)をした場合

2号は、休んだ日数が28日に達している場合です。

給付の側にも同じ形の線があります。雇用保険法61条の8第2項2号です。

同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生時育児休業

何で切られているかその線

  1. 取れる期間子の出生の日から8週間を経過する日の翌日まで出産予定日とずれたときは、早いほうを起点にして遅いほうまで数える
  2. 1回あたりの長さ4週間以内の期間を定めてする休業長く続けて休むならふつうの育児休業のほうへ移る
  3. 回数2回まで2回した後は、同じ子について申し出られない
  4. 通算の日数28日まで28日に達した日より後は、給付の対象にもならない
出生時育児休業の枠(育児介護休業法9条の2・雇用保険法61条の8)

分けて取れることに意味があります。出産の直後に2週間、里帰りから戻るときに2週間、という形が条文の想定です。ただし2回に分けるなら、最初の申出のときにまとめて申し出る必要があります。

休業中に働けるが、順番が決まっている

出生時育児休業には、ふつうの育児休業と違う仕組みがあります。休業中に働ける枠です。ただし勝手には働けません。9条の5第2項から第4項が順番を決めています。

まず労使協定で、休業中に就業させられる労働者の範囲を決めます。そこに入っている人だけが、働ける日を会社に申し出られます。そして4項です。

事業主は、労働者から第二項の規定による申出(前項の規定による変更の申出を含む。)があった場合には、当該申出に係る就業可能日等(前項の規定により就業可能日等が変更された場合にあっては、その変更後の就業可能日等)の範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる。

会社が出せるのは、本人が申し出た日の範囲の中だけです。 そこから日時を示して、本人が同意して、はじめて働けます。会社の側から先に日を指定することはできません。

同意したあとにも戻り道があります。5項が、同意の全部または一部を撤回できると定めています。ただし休業を始める日より後は、省令が定める特別の事情がある場合に限られます。開始の前日までなら自由に戻せて、始まったあとは理由が要るという切れ方です。子の様子は生まれてみないと分からないので、この日付は覚えておくところになります。

働いた分は80%で頭打ちになる

働けば賃金が出ますが、そのぶん給付が減ります。雇用保険法61条の8第5項です。賃金と給付を足した額が、休業開始時の賃金の80%に届くところで調整が入り、80%を超える分は出ません。そして後段があります。

この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

賃金だけで80%に届いてしまうと、給付は0になります。働く日を増やしても、手元に入る合計は80%で止まります。 働ける枠があることと、働いたほうが得になることは別です。

休業中に働く順序が決まっていることをステップ矢印で示し、休業期間が途中で終わることをハサミで切られたタイムバーで表し、働いた分の給付が上限で止まることを上限線で示したバーやコインの図と、上乗せ給付を点線の小さなコイン積みで別扱いにしたイメージ図です

期間が途中で終わることがある

9条の5第6項が、休業が途中で終わる場合を並べています。8週間が過ぎたとき、休んだ日数が28日に達したとき、子を養育しないこととなったとき。いずれもその日で終わります。

だから休業の終わりの日を自分で決めていても、先に来た線のほうで切れます。 28日を分けて使う場合は、2回目の終わりが8週間の外へ出ないかを確かめます。

13%の上乗せは別の給付

出生時育児休業給付金は67%です。ここに13%を足して80%にする給付が別にあります。条件は夫婦それぞれが14日以上休むことで、出生後休業支援給付金は夫婦で14日ずつに分けて書きました。

8週間を過ぎてからの休みは、ふつうの育児休業に移ります。そのまま復帰しないつもりになった場合の扱いは育児休業給付金をもらってから辞められるかにあります。

復帰したうえで時間を短くする場合の給付は育児時短就業給付金は賃金の10%が上限です。

まとめ

  • 休む権利は育児介護休業法9条の2、給付は雇用保険法61条の8にある
  • 取れるのは子の出生から8週間を経過する日の翌日までで、1回あたり4週間以内
  • 回数は2回まで、通算の日数は28日まで
  • 有期雇用でも、8週間経過日の翌日から6か月の間に契約が終わることが明らかでなければ申し出られる
  • 休業中に働けるが、本人の申出と同意が要る。賃金と給付の合計は80%で止まる

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