出生後休業支援給付金は夫婦で14日ずつ
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育児休業給付金は賃金の67%です。そこに13%を足して80%にする給付が2025年4月に増えました。
産後の8週間に取る出生時育児休業給付金は28日と2回までのほうにも、同じ13%が乗ります。
出生後休業支援給付金といいます。雇用保険法61条の10にあります。足りない13%を埋める給付なので、条件を1つ落とすと80%が67%に戻ります。 どこで落ちるかは条文に書いてあります。
日数の条件が2つ並んでいる
61条の10第1項は、支給する場合を号で並べています。1号は被保険者期間(雇用保険に入っていた月数)で、育児休業給付金と同じ12か月です。日数の話は同条1項2号から始まります。
対象期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるとき。
自分が14日以上休むことが1つ目です。連続している必要はなく、通算です。
61条の10第1項3号が配偶者の側です。
当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
読みどころは括弧の中です。配偶者が休んだというだけでは足りず、配偶者の側も通算14日以上で、しかも出生の日から8週間経過日の翌日までの期間に取っている必要があります。
つまり原則は、夫婦がそれぞれ14日ずつ休むことです。片方だけが長く休んでも、この給付は出ません。

配偶者の14日が要らない場合が並んでいる
61条の10第2項が、3号を外す場合を号で挙げています。その1号がこれです。
配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
ひとり親はここに入ります。2号は、配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合です。自営業の配偶者や、働いていない配偶者がこれにあたります。
同じ61条の10第2項の3号が、実務でいちばん効きます。
当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合
労働基準法65条2項は産後休業です。母が産後休業を取っていれば、父の側は配偶者要件を満たしたことになります。 母親が出産して産後休業に入り、父親が14日休む、という形は原則としてこの号で通ります。
4号は、これら以外で配偶者が休めない場合を省令に委ねています。
4号の中身は、雇用保険法施行規則101条の38にある
「省令で定める場合」で終わっているので条文だけを読むと分かりませんが、送り先には具体的な場合が並んでいます。
まず、配偶者の雇われ方で外れる場合です。
配偶者が日々雇用される者である場合
期間を定めて雇われている場合も、労働契約が満了することが明らかなときは同じ扱いになります。区切りは、子の出生の日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までです。
次が、実際にいちばん当たりやすいところです。
配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
労使協定で育児休業の対象から外されている労働者のことです。入社して1年に満たない人を協定で外している会社は珍しくありません。配偶者がその側にいて、申し出て断られたのなら、こちらの14日だけで通ります。 断られたという事実が要るので、口頭で諦めずに申し出ておくことになります。
最後は受け皿です。
その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合
配偶者の状態どの号で外れるか
- ひとり親2項1号配偶者のない者。子が配偶者の子でない場合も省令で同じ扱い
- 自営業、または働いていない(専業主婦・専業主夫)2項2号適用事業に雇用される労働者でない場合
- 産後休業を取っている2項3号母が産後休業に入っていれば、父の側はここで通る
- 日々雇用、契約が満了する、労使協定で外されて断られた2項4号と規則101条の38最後に「やむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合」が置かれている
配偶者が休めないこと自体は、諦める理由になりません。 なぜ休めないのかを、上のどれに当たるかで確かめることになります。
数える期間は8週間か16週間に分かれる
「対象期間」は61条の10第7項が決めています。
第一項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
区分は、その被保険者が産後休業を取ったかどうかです。
産後休業を取らなかったとき
- 子の出生の日から8週間を経過する日の翌日まで
- 産後休業を取らない父親はこちら
- 出生直後に休みを寄せることになる
産後休業を取ったとき
- 16週間を経過する日の翌日まで
- 出産した本人はこちら
- 産後休業のあとに14日を取ることができる
産後休業を取ったかどうかで、14日を数える期間の長さが変わる
出産予定日と実際の出生日がずれた場合の起算点も、同じ7項の2号に書き分けられています。早く生まれたときは出生の日から予定日を起点に数え、遅く生まれたときは予定日から出生の日を起点に数えます。どちらの場合も、ずれたぶんだけ期間が短くならない書き方です。
出るのは13%で、上限は28日分
額は61条の10第6項です。
出生後休業支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。
長い条文ですが、掛けているのは休業開始時の賃金日額と、対象期間内に休んだ日数と、13%です。日数には上限があり、28日を超えるときは28日で止まります。
14日以上休めば条件は満たしますが、額は休んだ日数で増えます。 条件を満たす最小の日数と、額が最大になる日数は同じではありません。

取り方でも落ちる
3項が、支給しない場合を並べています。回数と日数の両方が出てきます。
どういう取り方をしたかその休業の扱い
- 同じ子について2回目以後の出生後休業支給しない複数回に分けることが妥当だと省令が認める場合を除く
- 同じ子について5回目以後の出生後休業支給しないやむを得ない理由があると省令が認める場合を除く
- 通算28日に達した日より後の出生後休業支給しない上の額の上限と同じ日数で切られている
3号は次のとおりです。
同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生後休業
分割して取ること自体が禁じられているのではなく、省令の場合にあたるかどうかで分かれます。 勤め先と日程を決める前に、何回に分けるつもりかをハローワークに確かめておくことになります。
復帰しないつもりなら、先に読むところが変わる
この給付は育児休業給付に上乗せされるものなので、育児休業給付が出ないなら13%も出ません。そして育児休業給付は、職場に復帰することを前提にした給付です。
休みに入る前から辞めるつもりだった場合の扱いは、育児休業給付金をもらってから辞められるかにまとめました。厚生労働省が出生後休業支援給付金を名指しで並べて説明している箇所があります。
保育所に入れずに休みを延ばす場合は、2025年4月から手続きが変わっています。育児休業給付金の延長は2025年4月から3要件に分けて書きました。
復帰したうえで時間を短くする場合は、別の給付が用意されています。育児時短就業給付金は賃金の10%が上限がその条文です。
休むか、短くするか、辞めるかで、根拠になる条文が変わります。 先に決めるのは、復帰するつもりがあるかどうかです。そこが決まれば読む条文が決まります。
まとめ
- 出生後休業支援給付金は、育児休業給付の67%に13%を足して80%にする給付(雇用保険法61条の10)
- 原則は、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上休むこと。配偶者の14日は出生から8週間経過日の翌日までに取ったもの
- 配偶者が産後休業を取っていれば、配偶者側の要件は満たされる(2項3号)
- 14日を数える期間は、産後休業を取らなかったときが8週間、取ったときが16週間
- 額は賃金日額に日数を掛けて13%。日数は28日で止まる