退職代行で即日辞められる?法律上の線引き
「即日退職」は2つの意味で使われている
退職代行の広告に並ぶ「即日対応」「即日退職」という言葉は、実は2つの違うことを指しています。混ざったまま読むと、期待と結果がずれます。
- 今日からもう出社しなくてよい状態にする
- 今日で雇用契約そのものが終わる
広告が「即日」と言っているのはほぼ 1 のほうです。そして 1 は、多くのケースで実際に可能です。一方 2 は、原則としてできません。
この違いは、辞めた後の手続きにも効いてきます。契約がいつ終わったかで、社会保険の資格喪失日も、離職票に載る退職日も変わるからです。
原則:申し入れから2週間で契約が終わる
期間の定めのない労働契約、つまり多くの正社員・契約期間のないアルバイトの場合、厚生労働省の「確かめよう労働条件」にはこう書かれています。
期間の定めのない労働契約で働いている労働者が退職しようとする場合には、原則として2週間前までに申し入れることと定められています(民法627①)
つまり、申し入れた当日に契約が消えるわけではありません。申し入れた日から2週間が経った時点で契約が終わります。
ここで重要なのは、この2週間が「会社の許可を待つ期間」ではないことです。会社が退職届を受け取らなくても、上司が引き止めても、2週間の経過で契約は終了します。大阪労働局も、会社の同意がなければ退職できないというものではない、と説明しています。
例外:即時に退職できる唯一の場合
契約を本当にその日で終わらせられる場面が、法律上ひとつだけ明記されています。
実際の労働条件が当初約束した労働条件と違っているような場合には、労働条件が約束どおりになっていないことを理由に、即時に退職することができます(労働基準法15)
求人票や労働条件通知書と、実際の労働条件が違っていた場合です。たとえば次のようなケースが該当し得ます。
- 月給25万円と提示されたのに、入社後の給与が20万円だった
- 「残業なし」と説明されたのに、実際は固定残業代込みで45時間分が含まれていた
- 勤務地が本社と書かれていたのに、初日に別の営業所へ配属された
- 契約社員と聞いていたのに、業務委託契約書を渡された
この条文が使えるのは、約束と違ったことを示す材料が手元にある場合です。求人票のスクリーンショット、労働条件通知書、採用時のメールなどを残しておくと判断がつきます。口頭の説明しか無い場合は、証明が難しくなります。
なお、この即時解除は入社直後だけの話ではありません。ただし、条件の相違を知ってから長く働き続けた後では、事実上使いにくくなります。
契約期間が決まっている場合
3か月契約や1年契約のように期間が定められている場合は、扱いが変わります。
あらかじめ契約期間が定められている労働契約(有期労働契約)の場合には、契約期間満了前に退職しようとする場合には、やむを得ない事由がなければなりません(民法628)
ただし同じページには、契約期間が1年を超える場合などについて、1年を経過した日からはいつでも退職できる(労働基準法137)とも書かれています。
契約期間の有無で結論が変わる点は、パート・アルバイトも退職代行は使える?でも詳しく整理しています。
就業規則の「退職は1か月前まで」はどうなるか
就業規則に「退職の申し出は1か月前までに行うこと」と書かれている会社は珍しくありません。これと民法627条の2週間が食い違ったとき、どちらが優先されるのかは、実は一律に決まっていません。
大阪労働局はこう説明しています。
就業規則で極端に長い退職申入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります
注意したいのは、**「無効です」ではなく「無効とされる場合もあります」**という書き方になっている点です。1か月程度の予告期間が直ちに無効になる、と言い切れる根拠にはなりません。
実務では、この論争に踏み込まずに済ませる方法があります。次の項目です。
契約終了を待たずに「出社しない」を実現する方法
2週間の経過を待つとしても、その2週間に出社する義務までは自動的に生じません。方法は2つです。
有給休暇を充てる。 残っている有給を退職日までにぶつければ、在籍したまま出社しない状態になります。給与も発生します。ただし有給の残日数が2週間分に足りるかどうかは人によります。
欠勤にする。 有給が足りない場合は欠勤扱いになります。その分の賃金は発生しませんが、契約は2週間後に終了します。
多くの人にとって現実的なのは前者です。そしてここに、退職代行を選ぶときの分かれ目があります。
有給を充てられるかは、代行業者の運営元で変わる
「有給を使って退職日まで出社しません」と会社に伝えることは、単なる意思の伝達ではなく交渉にあたる場面があります。会社が難色を示したとき、押し返せるかどうかが変わります。
報酬を得る目的で法律事務を扱うことは弁護士法72条で制限されているため、民間業者は会社との交渉ができません。退職の意思を伝えるところまでが範囲になります。労働組合は団体交渉権にもとづいて有給や退職日の交渉ができ、弁護士はさらに未払い残業代や退職金の請求まで扱えます。
つまり、「即日から出社しない」を有給で実現したいなら、交渉できる運営元を選ぶ必要があります。 運営元ごとの違いは退職代行の窓口を運営元で選ぶにまとめています。
「バックレ」と即日退職は別物
連絡を絶ってそのまま行かなくなる、いわゆるバックレとの違いも整理しておきます。契約が終了していない状態で出社しないだけなので、次のような未処理が残ります。
- 離職票が届かない。 失業給付の手続きに必要な書類です
- 源泉徴収票が届かない。 転職先の年末調整や確定申告で使います
- 貸与品が返却されていない。 制服・PC・社員証・健康保険証など
- 私物が会社に残ったままになる
- 社会保険の資格喪失日が確定しない。 国民健康保険や国民年金への切り替えができません
退職代行を使う実務上の利点は、辞める意思を伝えることそのものよりも、これらの事務手続きの窓口が確保されることにあります。書類の送付先や貸与品の返送方法を代わりに調整してもらえるかどうかは、依頼前に確認しておくとよい点です。
退職後の手続きと期限については仕事を辞めてから転職するか、在職中に動くかで扱っています。
依頼する前に手元に用意しておくもの
即日で動きたい場合ほど、手元の情報が足りずに止まります。相談の前に次を確認しておくと、初回のやり取りで話が進みます。
| 項目 | 確認する場所 |
|---|---|
| 雇用契約の期間の有無 | 労働条件通知書・雇用契約書 |
| 有給の残日数 | 給与明細・勤怠システム |
| 就業規則の退職に関する条項 | 社内イントラ・総務 |
| 貸与品の一覧 | 手元にある会社の備品 |
| 会社の連絡先 | 代表電話・人事の担当者名 |
有給の残日数は給与明細に記載されている会社が多く、記載がなければ勤怠システムで確認できます。ここが分かっているかどうかで、有給を充てる案が使えるかの判断が変わります。
まとめ
- 広告の「即日」はほぼ「今日から出社しない」の意味で、これは実際に可能なことが多い
- 契約そのものが即日終わるのは、労働条件が約束と違った場合(労働基準法15)が中心
- 原則は申し入れから2週間で契約終了(民法627条)。会社の同意は要らない
- 就業規則の予告期間は、極端に長い場合に無効とされることがあるという説明にとどまる
- 出社しない状態を有給で作るなら、交渉できる運営元を選ぶ必要がある
判断に迷う場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーでも無料で相談できます。制度の適用は個別の事情で変わるため、実際の手続きの前に窓口で確認することをおすすめします。