転職先が決まっている場合の退職代行
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転職先の入社日が決まっているなら、代行を頼む前に退職予定日と会社へ意思が届く日を逆算します。 無期雇用なら原則2週間の経過を見込み、有給を使う日と必要書類を別に確認してください。日程が合わない場合は、入社日を動かせるか、退職日について交渉が要るかを判断します。
確認する日次にすること
入社日
確定日と変更の余地を確認する
退職予定日
空白期間と有給を使う所定労働日を確認する
会社へ届く日
無期雇用なら退職予定日までの2週間を見込む
契約期間が決まっている人には、この2週間の説明をそのまま当てはめません。労働条件通知書を先に確認してください。
入社日から退職予定日と通知日を置く
まず退職日を置きます。入社日前日まで在籍する場合は社会保険の空白を避けられますが、間に空白ができるなら健康保険と年金の切り替えも予定に入れます。選び方は退職後の健康保険と年金にまとめています。
そこから遡ります。数え方の土台になるのが民法627条1項です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
条文が定めているのは「申し入れてから2週間で契約が終わる」ことです。会社との合意なしに進める場合は、申し入れが届いてから2週間を見込んでください。双方が早い日で合意できる場合は、次の節の扱いが変わります。
有給は暦の2週間とは別に、退職日までの所定労働日へ当てます。残日数をそのまま入社日から引くと、休日や会社の勤務日を数え損ねます。退職予定日までに消化できる日数を確認し、使い切れない場合は入社日と退職日を優先するか相談してください。
逆算して間に合わないとき
間に合わない場合に考えられるのは、次のような手です。
入社日を動かせないか転職先に相談する。 動かせるなら、これがいちばん確実です。
退職日を早める交渉をする。 会社が合意すれば2週間を待たずに退職日を設定できます。ただしこれは合意が要るので、交渉になります。
ここで、依頼先の運営元が効いてきます。報酬を得る目的で法律事務を扱うことは弁護士法72条で制限されているため、民間業者は会社との交渉ができません。退職日を早める合意を取り付けたい場面では、労働組合か弁護士が選択肢になります。運営元ごとの違いは退職代行の窓口を運営元で選ぶに整理しました。
2週間の数え方そのものや、有給を充てる方法の詳細は退職代行で即日辞められる?で扱っています。
失業給付を使わないなら、離職票を急がない
ここが、決まっていない人といちばん違うところです。
退職まわりの情報は「離職票が届かない」という前提で書かれていることが多く、次が決まっている人まで一緒に焦らされがちです。しかし離職票が何に使う書類かを見ると、話が変わります。
ハローワークは失業給付の手続きをこう説明しています。
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
離職票を提出するのは、求職の申込みをしたあとです。つまり失業給付を受けるための書類です。
次の勤務先が決まっていて失業給付を受けないなら、求職の申込みをする場面がありません。まず新しい勤務先から指定された入社書類を確認します。
したがって、入社予定どおりで失業給付を使わないなら、離職票の到着を待つより入社書類の確認を優先できます。
ただし例外はあります。入社が取り消しになった、入社日が大きく後ろにずれて無収入の期間ができた、といった場合には失業給付を検討することになります。そのときは離職票が要ります。「絶対に要らない」ではなく「今の予定どおりなら利用場面がない」という理解が正確です。書類が届かないときの窓口は退職の書類は受け取るものと返すものにまとめてあります。
代わりに要るもの
離職票が要らない一方で、次が決まっているからこそ要る書類があります。
雇用保険被保険者証(雇用保険に入っていたことを示す書類)。 雇用保険の被保険者番号が書かれていて、転職先が加入手続きに使います。同じハローワークのページには、こう書かれています。
できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。
「在職中に」という点が、退職代行を使う場合には効いてきます。依頼したあとは会社に行かないので、手元に無いものを取りに行けません。 会社が保管していることも、入社時に本人へ渡されていることもあります。
依頼する前に、次の3つを手元で確認しておくと止まりにくくなります。
雇用保険被保険者証
- 手元か、会社が保管
- 次の会社では雇用保険の加入手続きで使う
年金手帳・基礎年金番号通知書
- 手元か、会社が保管
- 次の会社では厚生年金の加入手続きで使う
前職の源泉徴収票
- 退職後に会社から交付
- 次の会社では年末調整で使う
源泉徴収票だけが退職後に交付されるもの。ほかは今どこにあるかを先に確かめられる
手元に無い場合でも、代行の依頼先に「退職後にこの書類を送ってもらうよう伝えてほしい」と頼めます。会社には交付や返却の義務がある書類なので、送付先を伝える窓口さえ確保できれば流れます。
源泉徴収票だけは、退職後にしか出ません。 在職中の給与額が確定していないと作れないためです。年内に転職する場合、次の会社の年末調整で前職ぶんを合算するので、届いたら提出します。合算の仕組みは転職した年の年末調整で扱っています。
転職先に伝えるかどうか
退職代行を使ったことを転職先に伝える義務はありません。前職への問い合わせや、書類に代行の利用が記載されるかについては退職代行を使ったことは転職先にバレる?で整理しています。
実務的に効くのは、入社日が動く可能性があるかどうかを早めに共有しておくことです。逆算が際どい場合、後から遅れるより先に相談しておくほうが調整が利きます。
依頼する前に決めておくこと
相談の場で最初に聞かれるのは日程です。次が決まっている場合、以下が決まっていると初回のやり取りで話が進みます。
- 入社日(確定か、動かせるか)
- 希望する退職日(入社日の前日が基本)
- 有給の残日数(給与明細か勤怠システムで確認)
- 雇用契約に期間の定めがあるか(労働条件通知書で確認)
有給の残日数が分からないまま相談すると、どの案が使えるかの判断が保留になります。ここだけは先に調べておくと早く進みます。
個別の事情によって扱いが変わる場合があります。判断に迷うときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーでも無料で相談できます。
この記事で確かめたこと
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