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転職した年の年末調整|前職の源泉徴収票

公開

入社した年の所得税は、新しい勤務先がまとめて精算する

転職して新しい職場に慣れてきた頃、11月あたりに「年末調整の書類を出してください」と言われます。このとき前の職場のことを聞かれて、初めて手元の書類を探すことになりがちです。

年内に入社して年末まで勤めている人は、新しい勤務先の年末調整の対象です。国税庁はこう説明しています。

1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。

年末調整は、毎月の給与から引かれてきた所得税の概算額と、1年間に納めるべき額との差を精算する手続きです。転職した人の場合、その「1年間」には前の職場でもらった給与も含まれます。

つまり、新しい勤務先は前職ぶんを知らないと計算できません。ここが、ずっと同じ会社にいる人との違いになります。

前職の給与を含めて計算する義務がある

新しい勤務先が前職ぶんを合算するのは、任意の親切ではなく手続きの前提です。

ほかの会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、それらの給与を含めて年末調整を行う必要があります。

前の職場で扶養控除等申告書を出して働いていたなら、その給与は合算の対象になります。正社員として勤めていた場合、ほぼ確実に提出しています。

そして合算の材料になるのが、前職から交付される源泉徴収票です。

この確認は、その人がほかの会社などから交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできず、その人が確定申告により所得税及び復興特別所得税の精算を行うことになります。

確認できないときは年末調整そのものができず、自分で確定申告することになると書かれています。「新しい会社が代わりに調べてくれる」という仕組みではありません。

源泉徴収票がまだ届いていない場合の交付期限と、届かないときの請求先は退職後に会社から受け取る書類に整理しています。年の途中で辞めた場合、退職の日以後1か月以内が期限です。

出すものは2種類ある

年末調整の時期に新しい勤務先へ渡すものは、性質の違う2種類です。混ざりやすいので分けて考えてください。

出すものどこから手に入るか出さないとどうなるか
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書新しい勤務先から配られる年末調整の対象から外れる
前職の給与所得の源泉徴収票前の勤務先が交付する前職ぶんを合算できず、確定申告が必要になる

扶養控除等申告書は、年末調整を受けるための入口です。

この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。

**期限は「年末調整を行う日まで」**とされています。勤務先が社内の締切を早めに設定しているのは、その日までに集めて計算する必要があるためです。

申告書を出していないと、扶養親族の数が反映されない

扶養控除等申告書には、年末調整以外にも効いている役割があります。毎月の給与から源泉徴収される所得税の計算に、どの欄を使うかが決まります。

また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。

甲欄と乙欄の違いは、扶養親族の人数を反映するかどうかにあります。

税額表の甲欄は、給与等の支払を受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています。

つまり、申告書を出していない状態では扶養している家族がいても毎月の天引きに反映されません。 具体的にいくら変わるかは給与額と扶養親族の数で決まるため、一律の金額としては書けません。ここは自分の給与明細で「税額表」の区分を確認するのが確実です。

なお、2か所以上から給与を受けている人は、申告書を出せるのは1か所だけです。転職の月に前職と新職の給与が重なるケースでも、この考え方は変わりません。

入社が年の途中でも、控除は月数で割られない

「4月入社だから控除も4分の3くらいだろう」と考えてしまいがちですが、そうではありません。

例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、所得のあった月数などに応じてあん分計算するのではなく、その控除の全額が認められます。

基礎控除や扶養控除は、働いた月数で按分されません。年の途中で入社した人ほど、年末調整で戻ってくる額が大きくなりやすいのはこのためです。

給与は数か月ぶんしか受け取っていないのに、控除は1年分が認められる。この差が精算されるのが年末調整です。書類を出さずに放置すると、この精算を受けられないまま年を越すことになります。

年末調整の対象から外れる人

全員が対象になるわけではありません。次に当てはまる人は、勤務先が年末調整を行いません。

1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

この場合は自分で確定申告をします。災害減免法によりその年の給与に対する源泉徴収の猶予や還付を受けた人も対象外とされています。

また、年内に転職先が決まらなかった人も年末調整を受けられません。この場合は翌年に自分で申告することになります。手続きの時期と方法は年内に再就職しないときの確定申告に書いています。

自分がどれに当たるかを先に決める

12月31日の時点でどういう状態かによって、やることが分かれます。

12月31日時点の状況やること
転職先に在籍し、年末まで勤務している扶養控除等申告書と前職の源泉徴収票を勤務先に提出する
転職先に在籍しているが、前職の源泉徴収票が手に入らない翌年に自分で確定申告する
年内に再就職していない翌年に自分で確定申告する
給与総額が2,000万円を超える勤務先は年末調整を行わない。自分で確定申告する

**判断の分かれ目は「在籍しているか」ではなく「前職ぶんを勤務先が確認できるか」**です。在籍していても書類が揃わなければ、結果は自分で申告するのと同じになります。

引用した国税庁の各ページは、いずれも令和7年4月1日現在の法令等にもとづく記載です。税制は改正の多い分野なので、実際に手続きをする年の記載を確認してください。

まとめ

  • 年内に入社して年末まで勤めている人は、新しい勤務先の年末調整の対象になる
  • 前の職場で扶養控除等申告書を出して受け取った給与は、合算して年末調整する必要がある
  • 合算の材料は前職の源泉徴収票。確認できないときは年末調整ができず、自分で確定申告することになる
  • 扶養控除等申告書は年末調整を行う日までに提出する。出していないと乙欄で計算され、扶養親族の数が反映されない
  • 基礎控除や扶養控除は働いた月数で按分されない。年の途中で入社した人ほど精算の意味が大きい
  • 給与総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外

書類が揃わないまま年を越しても、翌年に自分で確定申告すれば精算はできます。手続きの入口が変わるだけで、払い過ぎたぶんが消えるわけではありません。

出典