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退職後に会社から受け取る書類

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手続きが止まる原因は、たいてい書類が来ていないこと

辞めた後の手続きは、失業給付・健康保険・税金と窓口がばらばらです。それぞれ別の書類が要ります。

どれも会社から受け取るもので、自動的に全部が揃うわけではありません。 待っていれば届くもの、請求しないと出ないもの、そもそも自分で保管しているはずのものが混ざっています。

ここでは、どの書類がどの手続きに要るのかと、届かないときにどこへ言えばよいのかを整理します。

離職票は失業給付の入口になる

ハローワークで基本手当の手続きをするには、離職票が要ります。ハローワークインターネットサービスは、退職前後の流れをこう説明しています。

離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。

会社がハローワークに手続きをして、そこから交付される書類なので、退職日にその場で渡されるものではありません。数週間かかることがあります。

同じページでは、在職中にやっておくこととして、雇用保険被保険者証の有無を確認することと、会社がハローワークに提出する離職証明書の記載内容、特に離職理由を確認することが挙げられています。離職理由は給付制限の有無に関わる部分です。

届いた離職票の離職理由に納得できない場合、そこで確定するわけではありません。判定の仕組みと、区分によって受け取れる日数がどれだけ変わるかは離職理由は会社の記載で決まらないに整理しています。

届かない場合の窓口も明記されています。

なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

会社と連絡が取れなくても、手続きが詰むわけではありません。 まずハローワークに事情を伝えてください。

手続きを始めた後に必要になる求職活動の実績は失業給付の求職活動実績|何が数えられるかにまとめています。

源泉徴収票には交付の期限がある

源泉徴収票は、確定申告にも、年内に再就職した場合の年末調整にも使います。国税庁はこう定めています。

給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。

引用中の「上記の提出範囲」とは、税務署へ提出する対象の話です。税務署に出すかどうかに関わらず、本人には交付されます。

年の途中で辞めた場合の期限は退職の日以後1か月以内です。1か月を過ぎても届かないなら、前の勤務先に交付を求めてください。

使い道は再就職したかどうかで変わります。この分岐は年内に再就職しないときの確定申告で扱っています。

状況源泉徴収票の使い道
年内に再就職した新しい勤務先に提出する。前職分を含めて年末調整される
年内に再就職しなかった翌年の確定申告で使う

退職証明書は請求しないと出ない

離職票や源泉徴収票と違い、退職証明書は自分から請求して初めて交付される書類です。茨城労働局は労働基準法の内容をこう説明しています。

使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について、証明書を請求した場合においては、これを遅滞なく労働者に交付しなければならない。

書ける項目が決まっていることも重要です。

なお、証明書には、使用者は、労働者が請求しない事項を記入してはならない。

請求していない事項を書くことはできません。 たとえば退職の事由を書いてほしくない場合、その項目を請求から外せば記載されません。

退職証明書が要る場面は限られますが、次のようなときに使います。

  • 離職票がまだ届かない段階で、退職した事実を示す必要があるとき
  • 国民健康保険や配偶者の扶養の手続きで、退職日の確認を求められたとき
  • 転職先から提出を求められたとき

なお、解雇の予告をされた日から退職の日までの間に解雇の理由について証明書を請求した場合も、遅滞なく交付しなければならないとされています。

健康保険と年金の手続きに要るもの

国民健康保険に切り替える場合、市区町村の窓口では退職日が確認できる書類を求められます。何を持参するかは自治体によって案内が異なるので、先に住んでいる市区町村のページを確認してください。 一般には離職票や退職証明書、健康保険の資格喪失を証明する書類が該当します。

任意継続を選ぶ場合は期限が短く、退職日の翌日から20日以内です。国民年金の切替は14日以内です。どちらを選ぶかの判断材料は退職後の健康保険と年金|20日と14日に整理しています。

期限のほうが先に来るので、書類が揃うのを待って動かないほうが安全です。 窓口に事情を伝えれば、進め方を案内してもらえます。

受け取りの順番と目安

書類出どころ目安主な使い道
離職票会社経由でハローワークから退職後しばらくして届く失業給付の手続き
源泉徴収票前の勤務先退職の日以後1か月以内確定申告、再就職先での年末調整
退職証明書前の勤務先(請求が必要)請求後、遅滞なく退職日や在籍の証明
雇用保険被保険者証在職中に交付済みのことが多い再就職先に提出

自分で保管しているはずのものもあります。 雇用保険被保険者証は在職中に渡されていることが多く、退職時に出てくるとは限りません。在職中に有無を確認しておくと後が楽です。

会社に連絡しづらいとき

辞め方によっては、前の勤務先へ連絡すること自体が負担になります。

書類の請求は、退職の経緯とは切り離して考えて構いません。 交付は手続き上のもので、感情のやり取りではありません。電話が難しければ、書面やメールで請求した記録を残す方法もあります。

それでも動かない場合、離職票はハローワーク、労働基準法にもとづく退職証明書は労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーが相談先になります。自分と会社の間だけで解決しなければならない話ではありません。

まとめ

  • 離職票は会社経由でハローワークから交付される。交付されない場合は住居地を管轄するハローワークに問い合わせる
  • 離職証明書の離職理由は在職中に確認しておく
  • 源泉徴収票は、年の途中で退職した場合、退職の日以後1か月以内に交付しなければならないとされている
  • 退職証明書は請求して初めて交付される。請求しない事項は記入できない
  • 健康保険と年金の期限は書類が揃う前に来る。待たずに窓口へ相談する

書類が届かない状態が続くときは、それぞれの制度の窓口が相談先になります。会社との交渉から始める必要はありません。

出典