退職後の健康保険の切り替え|20日と14日
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期限が2つ、ほぼ同時に来る
退職した翌日から、健康保険と年金の資格が切れます。どちらも自分で切り替える必要があり、期限が近接しています。
20日以内健康保険の任意継続
数え始める日退職日の翌日
14日以内国民年金の切替
数え始める日退職した翌日(資格が切れる日)
2つはほぼ同時に来る。20日は郵送でも必着なので、「20日以内に出した」ではなく「20日以内に届く」
辞めた直後は、離職票を待ったり私物を片づけたりで慌ただしくなります。この2つは待ってくれません。先に日付をカレンダーに入れておくのが一番確実です。
なお、この手続きに離職票は要りません。離職票を待っている間に20日を過ぎてしまう例があるので、先に離職票が届かなくても健康保険の切替はできるを確認してください。

健康保険は3つから選ぶ
無保険の期間を作らないために、次のどれかを選びます。
- 任意継続 — 勤めていた会社の健康保険を続ける
- 国民健康保険 — 市区町村の制度に入る
- 家族の扶養に入る — 収入の条件を満たす場合
3が使えるなら保険料はかかりません。まずここを確認するのが順序として早いです。判定に使う収入が去年の年収ではないことと、失業給付が収入に数えられることは退職後に家族の扶養に入る条件で扱っています。
任意継続の条件と落とし穴
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、任意継続の要件をこう示しています。
退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
退職日の翌日から20日以内に手続すること
1つめの被保険者期間は、健康保険に入っていた期間のことです。辞める直前に入ったばかりだと、この2か月に届かないことがあります。
20日は郵送でも必着とされています。「20日以内に出した」ではなく「20日以内に届く」なので、郵送するなら数日の余裕が要ります。
保険料については、こう書かれています。
退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります
在職中は会社が半分払っていました。それが無くなるので、単純に倍になります。給与明細の健康保険料の欄を見て2倍にすれば、おおよその金額が出ます。
ただし上限があるとも記載されています。給与が高かった人ほど、2倍そのままにはなりません。
加入できる期間は2年間です。
国民健康保険との比べ方
どちらが安いかは人によって変わります。決め方はこうです。
| 保険料の決まり方 | |
|---|---|
| 任意継続 | 退職時の標準報酬月額をもとに計算。原則2年間変わらない |
| 国民健康保険 | 前年の所得をもとに市区町村が計算 |
ここが分かれ目です。辞めた直後の国民健康保険料は、前年の所得で決まります。 去年フルタイムで働いていた人は、収入が無い今年に、去年の所得にもとづく保険料を請求されます。
一方、任意継続は退職時の標準報酬月額で固定されます。したがって、
- 前年の所得が高かった人 → 任意継続のほうが安くなることがある
- 扶養する家族が多い人 → 任意継続は人数が増えても保険料が変わらないため有利になりやすい
- 前年の所得が低かった人 → 国民健康保険のほうが安くなることがある
金額は市区町村と個人の事情で変わるので、両方を実際に計算してもらってください。 国民健康保険の額は市区町村の窓口で試算してもらえます。任意継続の額は協会けんぽや加入していた健康保険組合で確認できます。
比較せずに片方を選ぶと、2年間その金額が続きます。任意継続は原則2年間変わらないという点が、有利にも不利にも効きます。
なお、2年を待たずに次が決まった場合、任意継続は自動では終わりません。届出をしないと保険料の引き落としが続き、古い保険証を使うと医療費の全額返納になります。やめ方は転職が決まったら任意継続はどうやめるかにまとめました。
年金は「払えない」で終わらせない
国民年金は、退職すると第1号被保険者になります。切替は14日以内です。
問題は保険料です。収入が無い期間でも定額で請求されます。ここで未納のまま放置するのが一番不利になります。
日本年金機構は、失業した場合の特例を設けています。
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります
「前年所得にかかわらず」とあります。通常の免除は前年所得で判定されるので、去年働いていた人は本来通りません。失業の特例はそこを外してくれます。
必要な書類として、雇用保険被保険者離職票やハローワークの受給資格者証が挙げられています。離職票は失業給付だけに使うものではありません。
未納と免除は結果が違う
同じ「払っていない」でも、扱いはまったく別です。
| 年金額への反映 | 受給資格期間 | |
|---|---|---|
| 全額免除 | 全額納付した場合の2分の1 | 算入される |
| 納付猶予 | 反映されない | 算入される |
| 未納 | 反映されない | 算入されない |
免除は、払っていなくても年金額の半分が確保されます。未納は何も残りません。手続きをするかどうかだけの差で、将来の受取額が変わります。
なお、さかのぼって申請することもできます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。
過ぎてしまった人も窓口で相談する価値があります。

順番に片づける
- 家族の扶養に入れるか確認する。 入れるなら保険料はかからない
- 入れないなら、任意継続と国民健康保険の両方を試算する。 協会けんぽと市区町村の窓口
- 健康保険を決めて手続きする。 任意継続なら20日以内、必着
- 市区町村で国民年金に切り替える。 14日以内
- 収入が無いなら、同じ窓口で免除の申請をする。 離職票を持参する
4と5は同じ窓口で済むことが多いので、まとめて行くと一度で終わります。
ここで自分の口座から払った保険料は、翌年の申告で所得から差し引けます。 納付の記録は残しておいてください。年内に再就職しない場合は所得税を払い過ぎたままになるので、年内に再就職しないときの確定申告も合わせて確認してください。
辞める前に決まっている部分もある
保険料の計算に使われる標準報酬月額は、辞める時点で決まっています。退職日を月末にするか月初にするかで、その月の社会保険料の扱いも変わります。「月末の前日に辞めると1か月分浮く」と言われることがありますが、厚生年金が止まった月は、その分が国民年金と国民健康保険として自分に来ます。消えるわけではないので、どちらが小さくなるかは次に入る日で変わります。日本年金機構の案内で確認した内容を退職日を月末にするか、前日にするかにまとめました。
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体調を理由に辞める場合は、健康保険の傷病手当金が関係します。退職後も受け続けられる条件は在職中に決まるので、体調で辞める前に|傷病手当金と退職日を先に確認してください。
失業給付の手続きは失業給付の求職活動実績|何が数えられるかにまとめています。
保険証そのものの扱いが変わっている
手続きの順序とは別に、返す物が何かも変わりました。従来の健康保険証は有効期限が終了していて、いま返す対象は資格確認書です。マイナ保険証だけを使っている人には、そもそも返す物がありません。誰が回収するのかを含めて退職時に返すのは保険証か資格確認書かに整理しました。
そもそも空白を作らない選び方もあります。入社日を退職日の翌日にすると、この手続きが丸ごと要らなくなります。入社日は退職日の翌日にできるかにまとめました。
まとめ
- 健康保険の任意継続は退職日の翌日から20日以内。郵送は必着
- 任意継続の要件は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
- 保険料は会社負担が無くなるため2倍になる。ただし上限がある
- 任意継続は退職時の報酬で固定、国民健康保険は前年の所得で決まる。両方試算する
- 国民年金の切替は14日以内
- 失業した場合は、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります
- 免除は年金額の2分の1が残るが、未納は受給資格期間にも算入されない
自分の退職日だと何月何日が期限になるのかは、退職タイムラインに退職日を入れると一覧で出ます。入力はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
離職票が届かないまま期限が来る場合の扱いは離職票が届かなくても年金の免除は間に合うに分けて書きました。
金額と可否は個別の事情で変わります。加入していた健康保険の保険者、お住まいの市区町村、年金事務所で確認してください。
年金側の手続きそのもの(種別の変更)は、期限も出す先も別に決まっています。就職するときの届出が要らない理由も含めて、国民年金の切り替えは14日以内に条文から整理しました。