体調で辞める前に|傷病手当金と退職日
辞める前にしか使えない制度がある
体調を崩して働き続けるのが難しくなったとき、多くの人は「辞める」か「続ける」の二択で考えます。ただ、この二択の手前に、辞める前にしか手をつけられない制度があります。
健康保険の傷病手当金です。業務外の病気やケガで働けない期間の生活費を補うもので、条件を満たせば退職後も受け続けられます。ただしその条件は、在職中の段階で決まってしまいます。
この記事は制度の説明であり、医学的な判断や、働き続けるべきかどうかの助言をするものではありません。体調そのものについては医療機関に相談してください。
支給される4つの条件
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、支給の条件を次のように示しています。
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 療養のための労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること。療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です
- 給与の支払いがないこと
1 の「業務外」がポイントです。仕事が原因の場合は労災保険の対象になり、こちらの制度ではありません。
3 の待期期間は、連続した3日間である必要があります。飛び石で休んだ日を足し合わせる形では成立しません。
4 は、有給休暇を使っている期間は給与が出るため対象外になる、という意味です。有給の消化と傷病手当金は、同じ期間について重ねられません。
支給される期間と金額
同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です
「通算」という点が実務上の違いです。途中で復職した期間があっても、その分は消化されません。支給を受けた日数を積み上げて1年6か月に達するまで使えます。
1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割り、その3分の2として計算されます。
つまり、おおむね月給の3分の2程度が目安になります。標準報酬月額は給与明細や健康保険証の関連書類で確認できます。
退職後も受け続けるための条件
ここが、辞めるかどうかの判断に直結する部分です。協会けんぽは継続給付の条件をこう説明しています。
資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)があること
加えて、資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていることが必要とされています。
カッコの中も見落とせません。 任意継続や国民健康保険に加入していた期間は、この1年に数えられません。前の会社を辞めてから任意継続でつないでいた場合、その期間は算入されないことになります。
在籍期間が1年に満たない場合、退職するとそこで途切れます。 逆に言えば、1年に届きそうな時期であれば、退職日の設定が結果を変えます。
退職日に出勤すると受けられなくなる
見落とされやすいのが、この一文です。
退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません
最終出社日と退職日を同じ日にすると、条件から外れます。「最後に挨拶だけ」「私物を取りに行くついでに」というつもりの出社でも、退職日に当たっていれば影響します。
これは退職日をいつにするかを決める段階でしか対処できません。 辞めてから気づいても戻せません。
有給と傷病手当金の順番
有給が残っている場合、両方を使いたくなります。ただし前述のとおり、有給を使っている期間は給与が支払われるため、傷病手当金の対象外です。
順番としては、次のように整理できます。
| 期間 | 収入源 |
|---|---|
| 休み始めの連続3日間 | 待期期間。傷病手当金の対象外 |
| 有給を充てる期間 | 給与(全額) |
| 有給を使い切った後 | 傷病手当金(おおむね3分の2) |
有給を先に使うか、傷病手当金を先に受けるかは、金額だけを見れば有給のほうが大きくなります。ただし有給には退職前に消化しきる必要があり、傷病手当金には在籍1年以上という条件がかかります。どちらを優先するかは、残日数と在籍期間の組み合わせで変わります。
有給そのものの扱いは退職前の有給消化|断られたときの根拠で整理しています。
手続きに必要なもの
申請には「傷病手当金支給申請書」を使います。この書類には、次の3者が記入する欄があります。
- 本人 — 申請内容、振込先
- 医師 — 療養担当者の意見(労務不能と認めた期間)
- 会社 — 勤務状況と賃金の支払い状況
つまり、会社の記入欄があります。 退職後に申請する分についても、在職期間に対応する部分は会社の証明が必要になる場合があります。
ここで問題になるのが、会社と連絡が取れる状態にあるかどうかです。辞め方によっては、この書類のやり取りが止まります。
会社とのやり取りが難しい場合
体調を理由に休んでいる状態で、会社と条件の話をするのは負担が大きい場面です。退職日の設定、有給の消化、書類の受け渡しが同時に絡みます。
報酬を得る目的で法律事務を扱うことは弁護士法72条で制限されているため、民間業者は会社との交渉ができません。退職日をいつにするか、有給をどう充てるかといった調整が必要な場合、伝言を往復させる以上のことができません。
労働組合と弁護士は、有給や退職日について会社と交渉できます。書類のやり取りの窓口になってもらえるかは、依頼前に確認しておくとよい点です。
運営元ごとにできることの違いは退職代行の窓口を運営元で選ぶにまとめています。
失業給付との関係
傷病手当金を受けている間は、働ける状態にないため、失業給付は受けられません。失業給付は求職活動ができる状態の人が対象だからです。
ただし、受給期間の延長という仕組みがあります。すぐに求職活動ができない事情がある場合に、失業給付を受けられる期間を後ろにずらすものです。手続きには期限があるため、退職後にハローワークで確認してください。
なお、雇用保険にも名前のよく似た傷病手当があります。こちらは求職の申込みをした後に働けなくなった場合のもので、健康保険の傷病手当金とは別の制度です。違いは失業給付の受給中に働けなくなったらで整理しています。
辞めた後の手続き全体と期限は仕事を辞めてから転職するか、在職中に動くかで扱っています。
在職中に確認しておく4点
| 確認すること | 確認できる場所 |
|---|---|
| 加入している健康保険 | 健康保険証の保険者名 |
| 被保険者期間が1年以上あるか | 入社日から起算 |
| 標準報酬月額 | 給与明細・保険料の控除額 |
| 有給の残日数 | 給与明細・勤怠システム |
加入先が協会けんぽではなく健康保険組合の場合、上乗せの給付を独自に設けていることがあります。この記事は協会けんぽの記載にもとづいているため、組合健保の方はご自身の保険者の案内を確認してください。
まとめ
- 傷病手当金は業務外の病気やケガで働けない期間が対象。待期は連続3日間
- 金額はおおむね月給の3分の2。期間は通算1年6か月
- 退職後も受け続けるには、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要
- 退職日に出勤すると、退職日の翌日以降は受けられない
- 有給を使っている期間は対象外。順番の設計が要る
- これらは在職中にしか決められない
制度の適用は個別の事情で判断されます。実際の申請の前に、加入している健康保険の保険者または年金事務所に確認してください。体調そのものについては医療機関にご相談ください。