休職できるか|就業規則で見る4つの条件
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いつまで休めるか、休む間に給料が出るか、どうすれば戻れるか。まず会社の就業規則を読みます。 休職は会社が決めるしくみです。一方、健康保険の傷病手当金には別の決まりがあります。「休める」と「お金が入る」を同じ答えにしないでください。
会社の休職制度
- 対象者・期間・給与・復職条件は就業規則で確認
- 会社に申出方法と必要書類を尋ねる
健康保険の傷病手当金
- 働けない状態や待期、報酬の有無などを確認
- 加入する健康保険へ申請方法を尋ねる
休職の規程があることだけで、給付の対象とは決まらない
まず人事に「休職の決まりを手元で読みたい」と伝えます。医師には、仕事でどの動きがつらいかを話してください。会社の決まりを読むのと、健康保険へ出す書類の用意は同時に進められます。給料が止まる日と手当が始まる日を、ひと続きだと思わずにすみます。
就業規則では何を探すか
読むのは、誰が休めるか、いつまで休めるか、給料は出るか、戻れないときはどうなるかです。最後は「自然退職」か「解雇」かで書かれ方が違うことがあります。自分に当てはまる行と、会社が示した日付を紙に書いてください。診断書がいるか、延ばすときや戻るときに何を出すか、休む間の連絡方法も聞きます。
休職の期間や診断書の様式を、一律に定めた条文はありません。会社が全員に適用する制度を設けた場合、就業規則に記す根拠になるのは労働基準法89条10号です。
前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
就業規則を社内でしか読めないなら、休みに入る前に自分に当てはまる箇所を見ます。手元に残せるかも尋ねてください。休み始めてから社内アカウントが使えなくなると、いつまで休めるかを読めません。決まりが見つからない、口頭の案内と文面が違うときは、その点をメモして会社へ聞きます。
給与と傷病手当金は別の確認をする
休む間に給料が出るかは、会社の決まり次第です。健康保険の傷病手当金は、会社に休職のしくみがあるかだけでは決まりません。健康保険法99条1項は、病気やけがで働けないときの手当を定めています。ここで見るのは「休職中」という社内での呼び名ではなく、療養で働けない日です。
健康保険法99条 1項を開く
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
手当が出るかは、健康保険への加入、働けない日、待期の日、給料の有無を見ます。会社に休職を認められただけで、手当が始まるわけではありません。 医師と会社が書く欄を含め、書類の出し方は加入先へ聞いてください。傷病手当金の計算では、額の出し方を分けています。
給料が出る間は、手当との重なりにも気をつけます。健康保険法108条は、報酬を受けられる間の支給を制限します。手当より報酬が少ない場合には、差額の扱いがあります。
疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。
給与がゼロになる日だけを見ず、会社の支払い予定と申請対象期間を一緒に並べてください。有給休暇を使う予定がある場合も、給与の支払いと重なる期間を申請先に伝えます。
会社の休職期間と、給付の期間は別
就業規則が決める休職期間と、健康保険法が決める傷病手当金の支給期間は一致するとは限りません。健康保険法99条4項には次の定めがあります。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。
会社ごと休職できる期間
何が決めるか就業規則
通算1年6か月傷病手当金の支給期間
何が決めるか健保法99条4項
片方が続いていても、もう片方の期間が終わることがある
会社が決めた休みの期限が先に来たら、戻るか辞めるかを会社と話します。手当が先に終わるなら、その後のお金を考えます。それぞれの始まりと終わりの予定日を書き出し、いつ話し合うかを会社に聞いてください。
休職規程が無い・説明に納得できないとき
決まりが無い場合でも、体調に合わせた休み方や働き方を会社へ相談できます。医師から仕事で避けたいことを聞き、それを伝えてください。会社に休職のしくみが無いことと、健康保険の手当が出るかは別です。 会社の案内と医師の話を、それぞれ残します。
復職できず退職する場合は、退職後も傷病手当金が続く条件と、働けない間の失業給付の扱いを別に確認します。退職後の傷病手当金と失業給付の受給期間延長に手順を分けています。
会社の説明や規程に疑問があるなら、まず無料の公的相談窓口で状況を整理できます。規程の適用や退職をめぐって争いになり、代理して交渉してもらう必要がある場合は、対応できる専門家の範囲を確認してください。
この記事で確かめたこと
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