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入社後に保険証が届かないまま病院に行くとき

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この記事の見出し(11)
  1. 資格そのものは入社日から発生している(健康保険法35条)
  2. 何が届くのを待っているのか
  3. 空いた期間を埋める書類がある
  4. 早ければその日に受け取れる
  5. 会社が動かなくても、自分で申請できる
  6. 勤務先が健康保険組合なら申請先が違う
  7. 高額な治療になりそうなとき
  8. それでも全額払ったとき
  9. 扶養に入れる家族がいる場合
  10. 前の勤め先との間が空いた場合
  11. まとめ

入社した週に体調を崩す、というのはよくあります。環境が変わった直後で、緊張が抜けた頃に来ます。

そのとき、手元に保険証にあたるものが何も無いという状態が起こります。このページは、その期間をどう埋めるかを日本年金機構の案内と条文から確認します。

資格そのものは入社日から発生している(健康保険法35条)

まず前提です。健康保険法は資格が始まる日をこう定めています。

被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

「使用されるに至った日」から資格を取得します。 手続きが済んだ日でも、カードが届いた日でもありません。

つまり、入社日以降に受診した分は、もともと健康保険の対象になっています。問題はそれを窓口で示す手段が無いことだけです。

入社日から保険資格が発生しているが保険証到着までに空きがある流れを、入社開始点、病院への来訪、年金事務所による資格証明書の発行や本人申請への分岐を形と矢印だけで示したイメージ図です

何が届くのを待っているのか

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されていません。入社後に資格を示す方法は、次のどれかになります。

マイナ保険証

  • 会社が資格取得届を出し、データが反映されてから

資格確認書

  • マイナ保険証で確認できない人に交付される

資格情報のお知らせ

  • 資格の内容を知らせる書面
  • 単独では受診に使えない

最後のものは受診には使えない。受診に使えるのは上2つ

入社後に資格を示す方法

どれも、会社が届出を出したあとの話です。 入社日と届出日、そして反映されるまでの日数はそれぞれ別なので、その間が空きます。

空いた期間を埋める書類がある

この期間のために用意されている書類があります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合に、事業主または被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険 被保険者資格証明書」を交付します。

「健康保険 被保険者資格証明書」といいます。これを医療機関の窓口に出せば、3割などの自己負担で受診できます。

期限があります。

「健康保険 被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。

20日です。 つなぎの書類なので、長くは使えません。その間にマイナ保険証か資格確認書が使える状態になっていることが前提になります。

早ければその日に受け取れる

交付までの時間についても書かれています。

「健康保険 被保険者資格証明書」は、原則として当日中に交付できるよう処理を行いますが、「新規適用届」と同時の提出であったり、多数の交付申請を一度に受け付けた際には、受付窓口の混雑状況などにより、当日中の交付ができない場合があります。

原則は当日交付です。 会社が新しく健康保険の適用を受ける手続きと同時だったり、窓口が混んでいたりすると遅れることがある、という条件つきです。

提出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所で、窓口持参か郵送になります。急いでいるなら窓口が確実です。

会社が動かなくても、自分で申請できる

ここが実務で効きます。申請できる人の範囲が明示されています。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書の交付等が行われるまでの間に早急に保険医療機関等で受診する予定があるときに、事業主または被保険者がこの申請書を提出します。

「事業主または被保険者」です。 会社だけの手続きではありません。

入社直後に「保険証の件で総務に頼みづらい」と感じる場面はありますが、本人が年金事務所へ行って申請できます。頼めるかどうかと、制度上できるかどうかは別です。

なお、事務担当者など本人でも事業主でもない人が代わりに受け取る場合は、委任状が必要とされています。自分で行くならこれは要りません。

勤務先が健康保険組合なら申請先が違う

ここまでの引用は、いずれも「全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険」と限定されています。ここを読み飛ばすと、行き先を間違えます。

保険者は勤務先によって違います。中小企業に多いのが協会けんぽで、大企業やその企業グループでは健康保険組合が保険者になっていることがあります。公務員や私学の教職員なら共済組合です。

組合健保や共済の場合、窓口は年金事務所ではなく、加入する組合のほうです。 つなぎの書類を出しているか、名称が何か、交付までに何日かかるかは組合ごとに違います。年金事務所に行っても扱ってもらえないので、先に確かめてください。

どちらに入るかは自分で選べるものではなく、勤務先で決まります。内定時の書類や入社時の案内に保険者の名前が書かれています。社名の入った「◯◯健康保険組合」なら組合健保です。

治療でいったん自己負担して支払った後、保険による払い戻しや手続き(請求書類の提出や窓口への手続き)で資金が戻る流れをコインや財布、書類、矢印で示したイメージ図です

高額な治療になりそうなとき

入院や手術になると、3割でも金額が大きくなります。このとき効くのが高額療養費で、自己負担の上限が決まっています。

協会けんぽは、マイナ保険証を使う利点をこう説明しています。

高額な医療費が発生する場合でも、健康保険の制度により、事前または事後に申請していただくことで、医療費の一部を給付することができますが、マイナンバーカードを保険証として使うことで、事後申請により還付される医療費を一時的に自己負担したり、事前に限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。

マイナ保険証が使える状態なら、限度額の手続きが要りません。逆に言えば、資格証明書でしのいでいる段階では、上限を超えた分をいったん払って、あとから請求する形になります。

入院の予定が先に分かっているなら、受診日までにマイナ保険証が使えるようになるかどうかを会社に確認しておくと、立て替える金額が変わります。

それでも全額払ったとき

受診が先で、資格証明書が間に合わないこともあります。その場合は窓口でいったん全額を払い、あとから請求する形になります。

払い過ぎた分は戻ります。 手続きの名前と流れは離職票と健康保険|切替までの空白に整理しました。退職と入社の間が空いた場合の話ですが、払ってから取り戻す仕組みは同じです。

領収書と診療明細書は捨てないでください。あとから請求するときに要ります。

扶養に入れる家族がいる場合

配偶者や子を扶養に入れる場合、資格証明書は被扶養者の分も対象になります。上の引用にある「被保険者または被扶養者となる方」がそれにあたります。

ただし、被扶養者の認定には収入などの要件があり、認定されるまでは対象になりません。入社時の書類提出が遅れると、その分だけ空白が伸びます。家族の通院が続いている場合は、扶養の届出を先に済ませてください。

前の勤め先との間が空いた場合

退職日の翌日に入社していない場合、その空白期間は健康保険ではなく、国民健康保険か任意継続、または家族の扶養に入っていた期間になります。

その期間の受診分は、そちらの制度で処理されます。 入社後の健康保険には遡りません。どちらを選ぶかの判断と期限は退職後の健康保険と年金|20日と14日にまとめました。

空白期間に失業給付を受けていたなら、そちらは健康保険とは別に期限があります。 受給の要件と、認定日ごとに求められるものは失業保険の受給要件にまとめました。

任意継続を選んでいた場合、次が決まっても自動では終わりません。やめ方は転職が決まったら任意継続はどうやめるかにあります。届出をしないと保険料の引き落としが続きます。

入社時に求められる書類のうち、雇用保険被保険者証(雇用保険に入っていたことを示す書類)は手元に無いことがあります。省令が交付を事業主経由で行ってよいとしているため、会社が保管したままのことがあるためです。進め方は雇用保険被保険者証が手元にないときにまとめました。

入社のときに出す書類の期限は入社初日までに出す書類と期限にまとめました。

まとめ

  • 健康保険の資格は、入社日(使用されるに至った日)から発生している
  • 2024年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されない
  • 空白を埋める書類が「健康保険 被保険者資格証明書」。年金事務所で交付される
  • 有効期間は証明日から20日以内
  • 原則として当日中に交付(新規適用届と同時、窓口混雑などで遅れることがある)
  • 申請できるのは事業主または被保険者。 本人が自分で申請できる
  • 間に合わずに全額払った場合も、あとから請求できる。領収書は保管する

「保険証が来ていないから行けない」は、制度上そうなっていません。

出典