辞める前に|失業給付の受給要件
辞めた後に確認すると、間に合わないことがある
失業給付(基本手当)は、辞めれば自動的に出るものではありません。要件は2つあり、どちらも辞める前にしか整えられない部分を含んでいます。
ハローワークインターネットサービスは、受給要件を「失業の状態にあること」と「一定の被保険者期間があること」の2つとして示しています。加入期間のほうはこう書かれています。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
引用中の「※補足2」は原文に付いている注記番号です。この補足に数え方が書かれていて、そこが読み飛ばされやすいところになります。
離職理由によっては、条件が軽くなります。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
区分ごとに並べると、次のようになります。
| 区分 | 見る期間 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|
| 一般の離職者 | 離職の日以前2年間 | 通算12か月以上 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職の日以前1年間 | 通算6か月以上 |
自分がどの区分になるかは、会社が離職票に書いた理由で確定するわけではありません。 判定の主体と、区分によって給付日数がどれだけ変わるかは離職理由は会社の記載で決まらないに整理しています。
加入期間は「月数」ではなく「働いた日数のある月」で数える
ここが一番誤解されやすい部分です。在籍していた月がそのまま1か月と数えられるわけではありません。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
読み取れることが3つあります。
- 区切りは暦月ではなく、離職日から1か月ごと。月末退職でなければ、給与明細の月とはずれる
- 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月だけが1か月に数えられる
- 11日に届かない場合でも、時間数が80時間以上あれば1か月に数えられる
休職していた期間、欠勤が多かった月、シフトが減っていた月は、在籍していても1か月に数えられないことがあります。辞める時期を月末で調整するより先に、11日または80時間を満たす月がいくつあるかを数えるほうが影響が大きい場面があります。
なお、月末で調整することで動くのは社会保険料のほうです。月末に辞めるか前日に辞めるかで何が変わるかは退職日を月末にするか、前日にするかにまとめました。
短時間勤務で働いている場合は、そもそも雇用保険に加入しているかどうかから確認が必要です。給与明細の控除欄に雇用保険料が引かれていなければ、被保険者ではありません。
「通算」なので、同じ会社で続いていなくてもよい
引用にある「通算して12か月以上」という書き方も重要です。離職の日以前2年間という枠の中であれば、複数の勤務先の期間を合わせて数えられると読めます。転職して1年ほどで次を辞める場合、前の会社の期間が枠に入っていれば足りることがあります。
ただし、過去に基本手当を受給していた場合にその前の期間をどう扱うかは、このページには書かれていません。書かれていないことを推測して判断しないでください。 受給歴がある人は、離職票を持ってハローワークで確認する手順になります。
「失業の状態」の定義は、思っているより狭い
もうひとつの要件が失業の状態です。定義はこう示されています。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
「いつでも就職できる能力がある」ことが要件に含まれています。 続いて、当てはまらない例が挙げられています。そのなかに次があります。
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
疲れきって辞める人にとって、ここは無視できない部分です。同じページには、病気やけがのためすぐに就職できないとき、妊娠・出産・育児のためすぐに就職できないときも挙げられています。辞めた直後にまず休みたい、という状態は、この要件からは外れます。
体調を理由に辞めるかどうかを考えている場合は、在職中にしか判断できない制度があります。退職日の決め方に関わる部分は体調で辞める前に|傷病手当金と退職日にまとめています。
休んでから受け取りたいときは、受給期間の延長がある
すぐに求職できない事情がある場合に、給付そのものを諦める必要はありません。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
基本の枠は1年です。 所定給付日数が枠に収まらないほど長い人は例外的な扱いになりますが、多くの人は「離職の翌日から1年」で考えることになります。
延長できるのは「働くことができなくなった日数だけ」で、事情が無くても後ろへずらせるものではありません。申請が要る点も同じです。 30日以上働けなくなった日の翌日以降に、早期に申請することが原則と書かれています。
金額の目安をこの記事に書かない理由
1日あたりの金額の決め方も同じページに書かれています。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
賞与が除かれる点と、賃金が低い人ほど率が高くなる点が読み取れます。手取りベースではなく、直前6か月に決まって支払われた賃金が計算の元になります。
そのうえで、上限額があります。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
この記事には、その金額を転記していません。 引用元では金額の表に「(令和7年8月1日現在)」という日付が添えられています。日付が明記されている数値は、その日付以降に変わっている可能性があります。転記した瞬間に古くなる数値を写すより、日付ごと確認できる場所を示すほうが確かです。
金額を知りたい場合は、出典のページで年齢区分と日付を一緒に見てください。
辞める前に確認する順序
要件のうち、辞めた後では変えられないものから並べると次のようになります。
- 雇用保険に加入しているか(給与明細の控除欄で分かる)
- 11日以上または80時間以上の月が、2年間の枠内に12か月あるか
- 足りない場合、区分が特定受給資格者・特定理由離職者になり得るか
- 辞めた後すぐに求職活動ができる状態か。できないなら延長の申請を前提に考える
在職中に転職活動をするか、辞めてから探すかという判断にも直結します。収入の空白をどう見るかは仕事を辞めてから転職するか、在職中に動くかに整理しています。
まとめ
- 失業給付の要件は「失業の状態」と「被保険者期間」の2つ
- 一般の離職者は離職の日以前2年間に通算12か月。特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月
- 被保険者期間は暦月ではなく、離職日から1か月ごとの区切りで、賃金支払いの基礎日数が11日以上(または80時間以上)ある月だけを数える
- 「通算」なので、2年間の枠内なら複数の勤務先の期間を合わせられる
- 「しばらく休養しようと思っているとき」は失業の状態に当てはまらない
- 受給期間は離職の翌日から原則1年。30日以上働けない事情があるときは、申請により延長できる
自分の被保険者期間が足りているかは、離職票が出てからでなくても、給与明細と入社日から見当がつきます。辞める時期を決める前に数えておくと、判断の材料が1つ増えます。