職業訓練と失業給付|給付制限の解除
自己都合で辞めると、最初の1か月は振り込まれない
自己都合で辞めた場合、手続きをしてもすぐには基本手当が出ません。7日間の待期期間のあと、さらに給付制限の期間が置かれます。
厚生労働省は期間をこう示しています。
退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。
以前は2か月でしたが、2025年(令和7年)4月1日以降の退職なら原則1か月です。ただし、繰り返し辞めている場合は扱いが違います。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。
5年間に2回以上という条件があるので、短期間で転職を重ねている人は3か月になることがあります。 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合も3か月とされています。
なお、そもそも自己都合と判定されるかどうかも確定ではありません。会社の記載と実態が違う場合の扱いは離職理由は会社の記載で決まらないに整理しています。
訓練を受けると、給付制限が解除される
ここからが2025年4月に変わった部分です。
このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
待つしかなかった期間を、訓練を受けることで短縮できるという制度です。収入が止まっている時期にこの差は小さくありません。
手続きには証明が要ります。同じページには、様式の使い道がこう書かれています。
給付制限を解除する際の申し出に必要な「訓練実施施設による訓練開始日の証明書」としてご活用ください。
自動的に解除されるものではなく、申し出が要るということです。訓練を始めてから気づいても、いつの分から解除されるかは手続きの時期に左右されます。受講を考えているなら、申し込みの段階でハローワークに伝えておくほうが確実です。
対象になる教育訓練の範囲は、厚生労働省が公開しているリーフレットに条件が示されています。受けようとしている講座が該当するかどうかは、事前に窓口で確認してください。 ここを自己判断で進めると、解除されない講座に時間と費用を使うことになります。
訓練は2種類あり、対象者が違う
職業訓練は、雇用保険を受給できるかどうかで系統が分かれます。
| 公共職業訓練(離職者訓練) | 求職者支援訓練 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 雇用保険を受給している人 | 雇用保険を受給できない人 |
| 受講料 | 無料(テキスト代等は自己負担) | 無料(テキスト代等は自己負担) |
| 訓練期間 | 概ね3か月〜2年 | 2か月から6か月 |
求職者支援訓練について、厚生労働省はこう説明しています。
主に雇用保険を受給できない求職者の方(受給が終わった方も含む。)を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための職業訓練を無料(テキスト代等は自己負担)で実施しています。
**「受給が終わった方も含む」**とあるのが重要な部分です。基本手当を使い切ってしまった後でも、対象から外れるわけではありません。
ここで扱っているのは、受講料が無料の訓練です。自分で費用を払って民間の講座を受ける場合は、後から一部が戻る別の制度になります。離職した人には受講を開始する時期の期限があるため、教育訓練給付金|離職後1年の期限を先に確認してください。
月10万円の給付金には、収入と資産の要件がある
雇用保険を受給できない人向けには、訓練中の生活費を支える給付金があります。
求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
金額だけを見ると心強い制度ですが、要件は緩くありません。 支給要件として挙げられているものには、本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下といった収入の条件に加えて、資産の条件があります。
世帯全体の金融資産が300万円以下
世帯単位で見られる点に注意してください。 本人の収入が無くても、同居する家族の収入や世帯の資産で外れることがあります。実家に戻って求職している場合などは、事前に確認しておくほうがよいところです。
出席の条件もあります。訓練実施日すべてに出席することが原則で、やむを得ない理由で欠席し証明できる場合でも8割以上の出席が求められます。
ただし、給付金と訓練は切り離されています。
給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます
要件から外れても訓練そのものは受けられます。 「どうせ給付金が出ないから」と受講まで諦める理由にはなりません。
交通費についても定めがあります。
訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
収入の要件を満たさない場合でも、一定の範囲では通所手当のみ支給を受けられるとされています。
期間から逆算して決める
求職者支援訓練の期間は明示されています。
訓練期間は2か月から6か月です
公共職業訓練にはより長いコースもあり、最長2年とされています。期間が長いほど収入の空白も長くなるので、貯蓄と給付の見通しから逆算する必要があります。
考える順序としては、次のようになります。
- 自分が基本手当を受けられるか、受けられるならいつまでか
- 給付制限があるか。あるなら訓練で解除できる講座か
- 給付金の要件(収入・世帯・資産)を満たすか
- その期間、生活費が持つか
訓練の受講や職業相談は、失業の認定で必要になる求職活動の実績としても扱われます。何が実績として数えられるかは失業給付の求職活動実績|何が数えられるかに整理しています。
まとめ
- 自己都合の給付制限は、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月。5年間に2回以上なら3か月
- 2025年4月以降、教育訓練等を受けると給付制限が解除される。申し出と証明書が要る
- 訓練は、雇用保険を受給している人向けと、受給できない人向けに分かれる
- 受給が終わった人も求職者支援訓練の対象に含まれる
- 給付金は月10万円だが、本人と世帯の収入・資産、出席の要件がある
- 要件を満たさなくても、無料の職業訓練そのものは受講できる
対象になる講座やコースの募集時期は地域で違います。受講を考えるときは、管轄のハローワークで訓練コースと給付の条件を一緒に確認してください。