20代の転職のやり方は在職中かで変わる
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20代の転職は、求人を探す前に「在職中に動くか、辞めてから探すか」を決めます。在職中なら収入を保ちながら比較できます。先に辞めるなら、失業給付を受けられる条件と、保険・年金の切替を確かめてから退職日を決めてください。
在職中に探す
- 収入を保ちながら求人を比べる
- 面接の時間をどう作るか決める
辞めてから探す
- 雇用保険の加入期間を確認する
- 生活費と健康保険・年金の切替を用意する
どちらも求人探しより先に、自分の加入期間と使える時間を確認する
まず給与明細・離職票・雇用保険の記録で加入期間を確かめます。次に求人と応募書類を整えます。窓口の比較は、条件が合う候補に絞って最後に行います。
在職中に探す場合に効くこと
在職中は収入が続くので、条件を妥協せずに探せます。一方で時間が取れません。
現実的な手順はこうなります。
- 給与明細などで、賃金支払いの基礎となった日数・時間を控える
- 12か月(または6か月)に届くかを確かめる
- 届かないなら、届くまで在職を続けるか、貯蓄で埋めるかを決める
- 求人を見るのはその後
求人を先に見ると、条件のよいものが出たときに順番が飛びます。飛ばした結果、給付が受けられないまま無収入になることがあります。
なぜ順序の話が先に来るか(雇用保険法13条1項)
辞めた後にしか使えない制度と、在職中にしか選べない条件があり、どちらにも締切があるからです。順番を間違えると片方が消えます。
辞めてから探す場合、生活費は失業給付にかかってきます。受け取れるのは、原則として離職前2年のうちに、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が通算12か月以上ある人です。根拠は雇用保険法13条1項です。
雇用保険法13条 1項を開く
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
20代の転職では、この12か月に届かない人が出ます。新卒で入って1年経たずに辞める場合や、短期の勤務を挟んでいる場合です。
2年のほうが伸びることがある
疾病、負傷その他の理由で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を2年に加算します。加算しても4年が上限です。
「その他厚生労働省令で定める理由」は施行規則18条が受けています。挙がっているのは、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の交流採用、そしてこれらに準ずる理由で管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるものです。
産休で賃金が出なかった期間や、会社の休業があった期間は、ここに当たります。 2年で数えて12か月に届かなくても、その日数を足せば届くことがあります。
12か月が6か月になることがある(13条2項)
特定理由離職者などに当たると、離職前1年のうち6か月で足ります。契約の更新を希望したのに更新されなかった場合などが、ここに入ります。
同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
同じ勤続年数でも、辞め方によって受給できるかどうかが変わります。自己都合のつもりでいても、実態が違うことがあります。判定の中身は離職理由は会社の記載で決まらないにまとめました。
「1か月」の数え方が独特(14条1項)
賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある期間を、原則1か月と数えます。 実際に出勤した日数だけでも、暦の月でもありません。14条1項の条件です。
賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。
月の途中で入社した、休職していた、シフトが少なかった。そういう月は数に入らないことがあります。ただし、この方法で12か月(離職理由によっては6か月)に届かない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上の期間も数えます。雇用保険法14条3項です。
雇用保険法14条 3項を開く
前二項の規定により計算された被保険者期間が十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるとき」とする。
11日に届かないだけで受給できないと判断せず、日数と時間の両方をハローワークで確認してください。
辞めると決めた場合、退職は許可制ではない(民法627条1項)
期間の定めのない雇用なら、申し出てから2週間たてば辞められます。会社の承諾は要件になっていません。根拠は民法627条1項です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則に「3か月前まで」とあっても、民法が優先されると解されています。言い出せないときの整理は辞めたいと言えないときにまとめました。
通算されるので、前の会社の月数も足せる
転職を挟んでいても、間が空きすぎていなければ前の会社の期間を足せます。雇用保険法14条2項は、以前に受給資格を取得した場合、その資格に係る離職日以前の期間を含めないと定めています。給付を実際に受け取ったかどうかだけで、前職分を足せるとは判断できません。
離職票や雇用保険被保険者証(雇用保険に入っていたことを示す書類)を手元にそろえ、過去の受給資格や加入の履歴も確認します。ハローワークで照会するのが確実です。会社を通さずに本人が請求できます。手元に書類が無いときの動き方は雇用保険被保険者証が手元にないときにまとめました。
辞めてから探すときの空白
辞めてから探すと決めた場合、健康保険と年金は、退職日の翌日から切り替えの手続きが要ります。期限があるため、加入先と受診時の資格確認方法を先に確かめてください。退職後の健康保険と国民年金に整理しました。
住民税も、辞める時期によって一括で引かれるか自分で納めるかが変わります。退職後の住民税にあります。
職務経歴書に書くことが無いと感じたら
実績だけでなく、担当した仕事と工夫を整理します。職務経歴書の書き方で項目を確認してください。
応募先を見るときの数字
20代向けの求人には、求めれば会社が答えなければならない情報があります。直近3年の採用数と離職数、平均残業時間、有給の平均取得日数などです。第二新卒歓迎・既卒歓迎の求人が対象で、中身は第二新卒は離職者数を聞けるにまとめました。
求人票そのものの読み方は求人票の見方にあります。条件が変わったときには、変えたと明示する義務が別にあります。
相談する窓口の側を、同じ様式の数字で見る
紹介する側にも国に出している数字があり、紹介で無期雇用に入って6か月たたずに辞めた人の数が分かります。職業安定法施行規則24条の8第3項が、有料職業紹介事業者が出す項目を並べていて、その2号がこれです。
無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。)の数
20代の転職で気になるのはここなので、厚生労働省の人材サービス総合サイトで実際に引きました。基準日は令和8年8月1日現在です。
| 運営会社 | 無期雇用の就職者 | 6か月以内の離職者 |
|---|---|---|
| 株式会社マイナビ | 27,464人 | 空欄 |
| レバレジーズ株式会社 | 5,060人 | 空欄 |
| 株式会社ネオキャリア | 503人 | 空欄 |
| 株式会社ジェイック | 2,720人 | 194人 |
| 株式会社UZUZ | 空欄 | 空欄 |
| 株式会社ユニゾン・テクノロジー | 空欄 | 空欄 |
| 株式会社にゃー | 空欄 | 空欄 |
引いた許可番号は、ユニゾン・テクノロジーが13-ユ-313348、にゃーが13-ユ-316977です。残りの許可番号は就活エージェントのおすすめを数字で確かめるに並べました。
離職者の欄が埋まっていたのは、ジェイックだけでした。2,720人が無期雇用で就職し、そのうち194人が6か月以内に辞めています。空欄の読み方は人材サービス総合サイトで実績を見るにあります。
離職者の数え方は、会社によって違うことがある
この数字は、会社どうしで引き算しないほうが安全です。数え方が会社によって違いうるからです。分からなかった人は、同じ3項の3号で「明らかでない者の数」として別の欄に入ります。
数え方の原則は、就職先の会社に問い合わせて確かめることです。職業安定法施行規則24条の8第5項です。
職業安定法 施行規則24条の8 第5項を開く
有料職業紹介事業者は、法第三十二条の十六第三項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第三項第二号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。
ところが職業安定法施行規則24条の8第6項に例外が置かれています。
職業安定法 施行規則24条の8 第6項を開く
前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第三項第二号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。
制度を持つだけで、調査が不要になるわけではありません。 その制度で手数料を免除する事由に該当した人の数を集計する方法を使う場合に、5項の調査を省けます。返戻金の対象になる条件は会社が決めるので、同じ「離職者数」でも、実際に何を数えたかが会社によって違いうることになります。
数の大小で会社を並べるのではなく、欄が埋まっているかどうかと、埋まっている会社にその数の中身を聞く。面談で聞ける具体的な質問が1つ増えます。
講座を売っている窓口は、この検索に出てこない
20代向けでも、有料の講座を売る窓口は職業紹介の実績検索に出ないことがあります。紹介を受けるのか、受講料を払うのかを先に分けて比べてください。
エージェントを使うかどうか
20代向けのエージェントは対象年齢が決まっています。外していると申し込んでから断られます。費用の出どころは転職エージェントはなぜ無料なのかにあります。
キャリナビ転職はLINEの友だち追加から申し込み、面談日を決めます。電話を取りづらい方は、文字で日程を相談できるかも比べてください。
相談することと決めることは別です。合わないと感じたら断れますし、複数を並行して使うこともできます。
決まった後に残る期限
転職先が決まったら、再就職手当の条件と期限も確認してください。給付制限を受けた場合、待期満了後1か月はハローワーク等の紹介でないと対象から外れることがあります。求人を見つけた経路を残しておきます。
求人を見る前に、自分の月数を確かめてください。
2026年10月9日に職業安定法施行規則24条の8と雇用保険法14条を再確認しました。前者の10月施行版でも対象条文は同じです。80時間の数え方と返戻金制度による集計の条件を訂正しました。会社の実績表・許可・支援情報の確認日は、それぞれ本文と会社欄のままです。
この記事で確かめたこと
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