転職エージェントはなぜ無料なのか
無料なのは親切だからではない
転職エージェントは、求職者に料金を請求しません。面談も、求人紹介も、書類の添削も、無料で受けられます。
これを「サービスの一環」と説明されることがありますが、実際は法律でそう決まっているためです。厚生労働省の職業紹介事業の運営要領には、有料職業紹介事業者が受け取れる手数料が限定列挙されています。
有料職業紹介事業を行う者は、法第32条の3第1項第1号(受付手数料、上限制手数料及び第二種特別加入保険料に充てるべき手数料)及び第2号(届出制手数料)並びに第2項(求職者手数料)
同じ箇所には、これ以外にはいかなる名義でも実費その他の手数料または報酬を受けてはならない、と続きます。
つまり「無料でやってあげている」のではなく、取れないから取っていないというのが正確です。
費用は求人企業が払っている
では誰が払っているのか。上限制手数料の徴収先について、運営要領はこう書いています。
徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降、求人者又は関係雇用主
求人者、つまり採用した企業です。
金額の決まり方は2種類あります。上限制手数料は上限が定められていて、運営要領には支払われた賃金額の100分の10.8(免税事業者は10.3)に相当する額を限度とする、と書かれています。
もう一方の届出制手数料については、こう書かれています。
厚生労働大臣に届け出た手数料表の額を徴収することができる
事業者が自分で届け出た表の額、という仕組みです。上限の定めはありません。
つまり、実際にいくら動くかは事業者ごとの届出内容によります。よく言われる「年収の3割」という数字は、この記事を書くにあたって確認した公的な資料には見つかりませんでした。根拠を確認できないため、金額の目安は書きません。
確かなのは、費用の出し手があなたではなく企業だということです。ここを知っているかどうかで、エージェントの言動の読み方が変わります。
求職者から取れる例外もある
ごく限られた職業では、求職者から手数料を取ることが認められています。
「芸能家」及び「モデル」の職業並びに「経営管理者」、「科学技術者」及び「熟練技能者」の職業について、その求職者より徴収できる
ただし経営管理者・科学技術者・熟練技能者については、紹介によって就いた職業の賃金が年収700万円を超える場合に限られると明記されています。
一般的な転職でこれに当たることはまずありません。「あなたの場合は手数料が必要」と言われたら、その根拠を確認してください。 上記の職種に該当しないなら、法令上の裏付けがありません。
利害がずれる場面がある
費用の出し手が企業である以上、エージェントの収益はあなたが入社して初めて発生します。 ここから、利害が一致する部分とずれる部分が両方生まれます。
一致するところ
- あなたが受かる会社を探す。受からなければ収益はゼロ
- 書類や面接の対策をする。通過率が上がれば成約に近づく
- 早期離職を避けたい。返金条項がある契約が多いため
ずれるところ
- 転職しないという結論には収益がつきません
- 求人票の枠に収まる転職ほど成立しやすい
- 手数料は年収に比例するため、年収が上がる案件が優先されやすい
これは不誠実という話ではなく、制度としてそういう設計になっているという話です。知らずに「中立の相談相手」と思って話すと、返ってくる答えの前提を読み違えます。
だから使い分けになる
構造を踏まえると、こう整理できます。
| 相談したいこと | 向いている相手 |
|---|---|
| 求人の中身、書類の通過率、面接の受け答え | 転職エージェント |
| 今の会社の労働条件が法的にどうなのか | 労働基準監督署の総合労働相談コーナー(無料) |
| 辞めるべきかどうか | どちらでもない。判断材料を自分で揃える |
「辞めるべきか」をエージェントに聞くと、辞める前提の答えが返ってきやすい。これは担当者の問題ではなく、収益の発生条件がそうなっているためです。
在職中の労働条件そのものに問題がある場合は、退職前の有給消化|断られたときの根拠のように、まず制度を確認したほうが早いことがあります。
それでも面談の価値は大きい
構造を差し引いても、エージェントに聞く価値があるものはあります。自分では判断できないことです。
- 自分の経歴が、市場でどの求人に届くのか
- 退職理由の説明が、応募先にどう聞こえるか
- 書類のどこで落ちているのか
とくに2つ目は、一人で準備しても精度が上がりません。自分の説明が言い訳に聞こえるかどうかは、自分では聞き取れないためです。この点は退職理由を面接でどう伝えるかで扱っています。
費用は企業が払うので、相談した時点であなたに支払いは発生しません。 ここまで書いた利害のずれを踏まえたうえで、聞きたいことを絞って使うのが現実的です。
使うときに確認すること
- 対象年齢や対象者の条件。 エージェントによって扱う層が決まっています。対象外だと申し込んでから断られます
- 紹介される求人の範囲。 特定業界に強い会社と、幅広く扱う会社があります
- 連絡の頻度。 在職中は、連絡の取りやすさが進行速度に直結します
- 求人票と労働条件通知書が一致しているか。 内定後に必ず照合してください
4つ目は最後に効きます。求人票の内容と実際の条件が違っていた場合の扱いは、内定時に労働条件通知書で確認する項目にまとめています。
まとめ
- エージェントが求職者から料金を取らないのは、職業安定法で原則禁止されているため
- 費用は採用した企業が払う。金額は上限制手数料か、届け出た手数料表の額で決まる
- 求職者から取れるのは芸能家・モデルと、年収700万円超の経営管理者・科学技術者・熟練技能者に限られる
- 収益は入社で発生するため、「転職しない」という結論には収益がつかない
- 求人と選考の相談には向く。辞めるべきかの判断には向かない
労働条件そのものに疑問がある場合は、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーが無料の相談窓口になります。