就活エージェントとは|無料の仕組みと確かめ方
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「就活エージェント」という言葉は、サービスの宣伝ではよく見ますが、法律のどこにも出てきません。では何の規制も受けていないのかというと、逆です。やっていることには法律上の名前があり、国の許可が要る事業です。
このページは、就活エージェントが職業安定法のどこに位置づくのかと、同じ「無料」でも根拠が違う窓口の見分け方を、条文から整理します。
「就活エージェント」は、法律では職業紹介
職業安定法4条が定義を置いています。
この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
企業から求人を預かり、学生から登録(求職の申込み)を受けて、面談で合いそうな求人を紹介し、選考の日程を調整する。就活エージェントがやっているのは、この条文が言う「あつせん」です。
サービスの呼び名が「エージェント」でも「キャリアアドバイザー」でも、この定義に当てはまれば職業安定法の規制がかかります。呼び名で判断する必要はありません。

「無料」には、法律上の区別がある
同じ職業安定法4条に、無料の定義もあります。
この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
ここが就活エージェントを理解する入り口です。エージェントは学生からお金を取りませんが、採用した企業から手数料を受け取ります。「いかなる名義でも」手数料を受けないわけではないので、法律上は「無料の職業紹介」ではなく、有料の職業紹介に分類されます。
そして有料の職業紹介には、職業安定法30条が許可を求めています。
有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
つまり「学生は無料で使える就活エージェント」の正体は、厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者です。学生側が無料なのは親切だからではなく、求職者から手数料を取ることが原則として禁じられているためです。手数料の条文と、例外的に求職者から取れる職業までは転職エージェントはなぜ無料なのかで条文から確認しています。
同じ「無料」でも、根拠の条文が違う
就活で使える窓口は、どれも学生からは無料です。ただし無料である根拠が違い、そこに性格の違いが表れます。
| 窓口 | 法律上の位置づけ | 費用の流れ |
|---|---|---|
| 就活エージェント | 有料職業紹介(厚生労働大臣の許可) | 学生は無料。採用企業が手数料を払う |
| 大学のキャリアセンター | 学校等の行う無料職業紹介(届出) | 無料。誰からも手数料を取らない |
| 新卒応援ハローワーク | 国の職業安定機関 | 無料 |
大学の窓口については、職業安定法33条の2が根拠です。
次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
対象の施設として学校(小学校と幼稚園を除く)が挙げられています。大学の就職課やキャリアセンターが学生に求人を紹介できるのは、許可ではなくこの届出によります。手数料を取らない前提の制度です。
新卒応援ハローワークは、厚生労働省がこう案内しています。
「新卒応援ハローワーク(新ハロ)」は、就職活動中の学生・生徒や、卒業後おおむね3年以内の方の就職を支援する専門のハローワークです。
在学中だけでなく、卒業後おおむね3年以内も対象と書かれています。多くの就活エージェントは対象を在学中の学生に限っているので、卒業してから就職活動を続ける場合は、こちらが受け皿になります。同じページには、留学の経験者や予定者の相談を留学前・留学中・留学後を問わず無料で受けることも書かれています。卒業を遅らせて就職活動をやり直すかを迷っている場合は、就職浪人という選び方で新卒扱いの実情を先に確認してください。どの窓口を使うかより先に、どの立場で活動するかが決まっていないと、対象の判定で弾かれることになります。
紹介されるのは、契約している企業の求人
エージェントの収入は採用企業からの手数料なので、紹介できるのは手数料を払う契約をした企業の求人です。世の中の求人全体から選んでいるわけではありません。
これはエージェントの欠点というより、費用の流れから決まる範囲です。求人を広く見たい段階では、検索型の就活サイトや大学の窓口と併用し、面談での選考対策や日程調整にエージェントを使う、という分担になります。面談で何を確認すべきかは転職エージェントの使い方の確認項目がそのまま使えます。

使う前に確認すること
許可番号があるか。 有料職業紹介は許可制なので、事業者は許可番号を持っています。厚生労働省の人材サービス総合サイトで、事業者名から許可の有無を検索できます。
実際に2社の会社概要を開いて確かめました。2026年8月30日時点のものです。
株式会社ネオキャリア
- 就職エージェントneo
- 許可番号 13-ユ-070309
レバレジーズ株式会社
- キャリアチケット
- 許可番号 13-ユ-302698
どちらも許可番号を会社概要に出している。ネオキャリアは許可の期限まで書いている
ネオキャリアの会社概要には、許可の期限まで書かれています。
有料職業紹介事業許可 許可番号 13-ユ-070309
有効期間の終期:2029年1月31日
レバレジーズのほうは番号だけです。
有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-302698
許可には有効期間があります。更新を受けなければ期限で効力を失うので、番号があることと、いまも有効であることは別です。期限まで書いてある事業者は、そこまで確かめられます。
書いていない場合は、上の人材サービス総合サイトで事業者名から引きます。番号が見つからない場合は、社名の表記が違うことがあります。サービス名ではなく運営会社の名前で探してください。
自分が対象に入っているか。 エージェントごとに対象の卒業年度が決まっています。たとえば就職エージェントneoの申し込み導線は27卒と28卒に分かれていて、卒業後の既卒者は対象外です。対象から外れた申し込みは、受け付けられず、申し込む時間が無駄になります。
費用について公式サイトに記載があるか。 就職エージェントneoはFAQでこう答えています。
はい。登録から内定獲得時のサポートまで無料でご利用できます。就職エージェントneoをご利用いただく就活生からは一切費用を頂いていません。採用先の企業様からのみ紹介手数料を頂く仕組みです。
ここまで見てきた費用の流れが、そのまま書かれています。一方で、「就活支援」の名前で受講料がかかるスクール型のサービスもあります。費用の記載が見つからないときは、申し込む前に費用のページを探してください。
新卒の枠から外れたとき
卒業してしまった場合、上の新卒向けの窓口は使えません。そのときに残るのが、既卒とフリーターを対象にした窓口です。
このサイトが載せているJAIC就職カレッジは18歳から35歳が対象です。卒業年度では区切っていません。運営は上場企業で、有料職業紹介事業の許可は有価証券報告書にも書かれています。有効期間は2023年8月1日から2028年7月31日まで。ここまで見てきた確かめ方が、そのまま使えます。
ただし就職を希望する地域が条件に入っています。 東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本のいずれかです。それ以外の地域で探すなら、別の窓口を当たることになります。
既卒として就職する道筋は就職浪人と既卒はどう扱われるかとフリーターから正社員になるにまとめました。
まとめ
- 就活エージェントは、職業安定法の定義では職業紹介にあたり、厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者が運営している
- 学生が無料なのは、費用を採用企業が手数料として払う仕組みだから
- 大学のキャリアセンター(届出による無料職業紹介)や新卒応援ハローワーク(国の機関。卒業後おおむね3年以内も対象)も無料で使え、併用できる
- 使う前に、許可番号・対象の卒業年度・費用の記載を確認する
- 許可番号は運営会社の会社概要にある。有効期間の終期まで書いている事業者もある