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内定時に労働条件通知書で確認する項目

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辞めた理由が次でも起きないようにする

一度辞めた人が次の職場を選ぶとき、最も避けたいのは同じ理由でまた辞めることです。

面接で「残業は少ない」「転勤はない」と説明されても、口頭のやり取りは後から確認できません。書面で確認できる唯一の機会が、内定後に渡される労働条件通知書です。

ここを読み飛ばすと、入社後に「聞いていた話と違う」となったときに、何が違ったのかを示す材料が残りません。

2024年4月から確認できることが増えた

労働条件の明示ルールは2024年(令和6年)4月に改正され、書面で示される項目が増えました。熊本労働局は、全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に追加された項目をこう説明しています。

就業場所・業務の変更の範囲

これは、入社直後の勤務地や仕事の内容だけでなく、将来の異動や職種変更の可能性まで示されるということです。

改正前は「雇入れ直後」の就業場所と業務だけが明示対象でした。「勤務地:本社」とだけ書かれていて、3年後に地方支社へ異動になっても、書面上は矛盾していませんでした。

現在は変更の範囲まで書かれるため、転勤の可能性があるのかどうかを入社前に読み取れます。

有期契約の場合はさらに項目がある

契約社員など期間の定めがある契約では、締結時と更新時に次も明示されます。

更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

「更新は最大3回まで」「通算5年まで」といった上限があるかどうかです。上限があるなら、その契約は何年後かに終わることが決まっています。

無期転換申込権が発生する契約の更新時には、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件も明示の対象になります。

優先して見る7項目

労働条件通知書は情報量が多く、全部を同じ重さで読むと疲れます。転職で問題になりやすいのは次の項目です。

項目見るポイント
就業場所とその変更の範囲転勤の可能性があるか。範囲が「会社の定める場所」だけなら実質無制限
業務内容とその変更の範囲職種変更があり得るか
始業・終業時刻、休憩実際の運用と一致しているか面接で聞いた内容と照合
所定時間外労働の有無「有」なら残業は前提。無いとは限らない
賃金の内訳固定残業代が含まれるか。含まれるなら何時間分か
契約期間と更新上限有期契約なら、いつまで働けるのかが決まっている
退職に関する事項退職の申し出をいつまでにするか

特に注意したいのが賃金の内訳です。 「月給28万円」と提示されていても、そのうち5万円が45時間分の固定残業代なら、基本給は23万円です。45時間の残業が前提の設計だという意味でもあります。

面接で聞いた金額と、通知書に書かれた基本給が食い違っていないかを必ず照合してください。

試用期間が設けられている場合は、その期間の長さと、期間中の賃金が本採用後と違うのかどうかも書面で確認できます。入社してからの扱いは試用期間中の本採用拒否と社会保険に整理しています。

「変更の範囲」の書かれ方で読み分ける

変更の範囲は、書き方によって意味が大きく変わります。

  • 「本社」 — 変更の予定がない
  • 「本社および〇〇支社」 — その範囲内での異動があり得る
  • 「会社の定める全ての事業所」 — 実質的に制限がない

3つ目の書き方は違法ではありませんが、転勤の可能性が広いという情報として読むべきです。 面接で「転勤はない」と言われていた場合、口頭の説明と書面が食い違っています。

食い違いに気づいたときは、入社前に確認するのが最も安全です。「書面ではこうなっていますが、認識に相違はないでしょうか」と聞いておけば、記録が残ります。

条件が違っていたときにできること

それでも、入社後に条件が違うと分かることがあります。この場合の選択肢は、厚生労働省の「確かめよう労働条件」に示されています。

実際の労働条件が当初約束した労働条件と違っているような場合には、労働条件が約束どおりになっていないことを理由に、即時に退職することができます(労働基準法15)

通常の退職は申し入れから2週間かかりますが、このケースは即時に退職できるとされています。 ただし、約束と違ったことを示せるかどうかが前提になります。労働条件通知書を保管しておく実益はここにあります。

この即時解除の扱いは退職代行で即日辞められる?法律上の線引きで詳しく整理しています。

通知書が渡されない場合

内定後に労働条件通知書が渡されない、あるいは入社当日まで見せてもらえないことがあります。

労働条件の明示は使用者の義務です。渡されない状態で入社を決めるのは、条件を確認せずに契約するのと同じことになります。内定承諾の前に書面での提示を求めるのが本来の順序です。

求めても出てこない場合、その対応自体が入社後の運用を示す材料になります。都道府県労働局やハローワークは、求人条件に関する相談窓口を設けています。

前職の退職手続きと並行するとき

在職中に転職活動をしている場合、内定後は前職の退職手続きと並行することになります。

内定先には入社可能日を伝える必要がありますが、この日付は前職の退職日と有給の残日数で決まります。先に入社日を約束してしまうと、有給を消化しきれなくなることがあります。

順序としては、退職日と有給消化の見通しを立ててから入社日を確定させるほうが、取りこぼしが起きません。

まとめ

  • 口頭の説明は後から確認できない。書面で確認できる機会は労働条件通知書
  • 2024年4月から「就業場所・業務の変更の範囲」が明示事項に加わった
  • 変更の範囲が「会社の定める全ての事業所」なら、転勤の可能性は広い
  • 有期契約では更新上限の有無が明示される。いつまで働けるかが分かる
  • 賃金は内訳を見る。固定残業代が何時間分かで、実際の基本給が変わる
  • 条件が約束と違った場合、即時に退職できるとされている。書面の保管が前提

求人条件について疑問がある場合は、ハローワークや都道府県労働局が相談窓口になります。

出典