職務経歴書の書き方|決まった様式は無い
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職務経歴書のテンプレートを探すと、形式がばらばらで迷います。
それは、決まった様式が無いからです。 履歴書には厚生労働省が示した様式例がありますが、職務経歴書にはそれがありません。
そもそも何のための書類か
ハローワークインターネットサービスの説明がはっきりしています。
職務経歴書は、履歴書では書ききれない具体的なキャリアやあなたのやる気をアピールするためのものです。
履歴書に入りきらないものを書く場所です。だから履歴書と同じことを書くと、2枚出す意味がなくなります。
提出を求められる場面も広がっています。
また、最近は、このほかに「職務経歴書」を求められることも多くなっています。
そして重さについても書かれています。
これら、応募書類(履歴書、職務経歴書等)は、採用・不採用の判断に大きく影響するものとなります。

履歴書との書き分け
履歴書には様式例があり、書く欄が決まっています。そちらは事実を並べる書類です。在籍期間、学歴、資格。
職務経歴書はその外側を書きます。何をやったか、どう関わったか、何ができるか。欄が無いぶん、自分で構成を決めることになります。
履歴書
- 厚生労働省の様式例が出ている
- 在籍期間、学歴、資格といった事実を並べる
職務経歴書
- 公的な様式例は出ておらず、パンフレットと記載例まで
- 何をやったか、どう関わったか、何ができるかを書く
違うのは分量ではなく、書く欄が先に決まっているかどうか
履歴書の様式そのものについては、古いものが出回っているので注意が要ります。履歴書の様式はJIS規格が削除されているにまとめました。
書く材料は記憶ではなく記録から取る
構成を考える前に、書く中身の正確さが問題になります。在籍期間や担当業務を記憶で書くと、後の確認で食い違います。
前の勤め先には書類の保存義務があり、退職時の証明も請求できます。何をどう集めるかは転職は書類を集めるところからにまとめました。
とくに「業務の種類」と「その事業における地位」は、職務経歴書に書く内容とそのまま重なります。
窓口で見てもらえる
自分で書いた後、誰かに見てもらう手があります。
また、職業相談窓口では、書類の添削アドバイスなども行っています。
ハローワークの窓口で添削してもらえます。 費用はかかりません。セミナーも開かれていると書かれています。
パンフレットも3種類あります。応募書類の作り方、職務経歴書の作り方、そして「職務経歴書の作り方」別冊ワークブックの3つです。別冊ワークブックは3種類の外にあるのではなく、3つのうちの1つです。 ワークブックは自分の職務経歴や能力・長所・強みを整理するための補助資料と説明されています。
ただし、ここでその中身は紹介しません。ページにこう書かれています。
(これらのパンフレット類の転載を禁じます。)
リンク先で直接見てください。履歴書・職務経歴書の書き方からPDFで配布されています。
構成をどう決めるか
様式が無いぶん、選べる形は2つに絞られます。
- 時系列 — 古い順、または新しい順に並べる
- 職務別 — 担当した業務のまとまりごとに並べる
在籍社数が少なく、一貫した経歴なら時系列が読みやすくなります。社数が多い場合や、応募先に関係する経験が古いほうにある場合は、職務別が向きます。
どちらでも構いませんが、途中で混ぜないでください。並び方が変わると、読む側が時間の流れを追えなくなります。
書きすぎない
枚数に決まりはありませんが、応募先に関係しない業務まで詳しく書くと、関係する部分が埋もれます。
同じ理由で、履歴書と重なる内容は削ってください。学歴や資格は履歴書にあります。
未経験の分野へ応募する場合、経験そのものより移せる部分(どういう場面で何を判断したか)を書くほうが伝わります。
渡した後の扱い
職務経歴書は履歴書より詳しい個人情報になります。エージェント経由で出す場合、職業安定法5条の5第2項に定めがあります。
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
適正に管理する義務があります。 集める側にも範囲の制限があり、業務の目的の達成に必要な範囲内とされています。
範囲の話は転職エージェントに渡す情報の範囲にまとめました。
履歴書には様式例があり、職務経歴書には無い
同じページで、2つの書類の扱いが分かれています。履歴書のほうにはこう書かれています。
なお、パンフレットとは別に、練習用に厚生労働省履歴書様式例も掲載しております。
一方、職務経歴書について書かれているのはこれです。
「職務経歴書の作り方 パンフレット」では、職務経歴書の作成手順や記載例、参考となるキーワードなどをご紹介しています。
履歴書には様式例があり、職務経歴書にはパンフレットと記載例しかありません。 公的に決まった枠が無い、ということです。
履歴書のほうは、JIS規格の様式例が令和2年7月に削除されたあと、厚生労働省が代わりに様式例を作っています。経緯は履歴書の様式は何で決まっているかにまとめました。
だから職務経歴書で「正しい形式」を探しても出てきません。手書きかパソコンかも、公的な資料のどこにも決められていません。用紙の大きさも同じで、A4でなければならないという根拠は出てきません。探すのをやめて、読む人が知りたい順に並べるほうが早く終わります。
ただし応募先が指定していることはあります。求人票や応募要項に手書きやA4の指定があれば、そちらが優先します。指定が無いときに迷う必要が無い、という話です。

書かなくてよいことがある
枠が無いぶん、何を書くかは自分で決めます。決める材料が職業安定法5条の5にあります。
その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
集める側が「業務の目的の達成に必要な範囲内で」と限られています。範囲の外にあるものは、こちらから先に書く必要がありません。
本籍や家族に関することなど、採用選考で尋ねること自体が適切でないとされる事項があります。厚生労働省が挙げている項目は志望動機が書けないときに面接で聞かれることにまとめました。
書かないことで不利になるのではないかと考えがちですが、そもそも判断の材料にしてはいけないものなので、書いても評価には入りません。
応募先ごとに作り直すか
1枚を使い回すと、応募先に合わない部分が残ります。かといって毎回ゼロから書くのは続きません。
元になる1枚(すべての経歴を書いたもの)を作り、応募のたびに削るのが現実的です。 足すより削るほうが早く、関係しない部分が自然に落ちます。
応募先が何を求めているかは、求人票に書かれています。求人票の見方にまとめました。
第二新卒歓迎の求人なら、会社の側に情報提供の義務があるので、残業時間や離職者数を求めてから書くこともできます。第二新卒は離職者数を聞けるにあります。
志望動機と地続きになる
職務経歴書で書いた経験は、そのまま志望動機の材料になります。別々に考えると、両方が薄くなります。
書けないときの整理は志望動機が書けないのは情報不足にまとめました。
面接で何を聞き返すかも、ここから決まります。逆質問は答える義務がある項目からにあります。
書類を通さずに面接する形もある
ここまでは書類で通ることを前提にしてきました。書く材料が少ない場合、その前提のほうが合わないことがあります。
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書類が要らなくなるわけではありません。面接で聞かれることは書類に書くことと重なるので、話す材料は結局ここで整理したものになります。順番が入れ替わるだけです。
在籍期間や業務の内容を記録から取る作業は、どちらの道を選んでも先にやることになります。
まとめ
- 職務経歴書には決まった様式が無い。履歴書のような公的な様式例は出ていない
- 位置づけは「履歴書では書ききれない」ことを書く書類
- 在籍期間や業務の内容は、記憶ではなく記録から取る
- ハローワークの窓口で添削してもらえる。費用はかからない
- 構成は時系列か職務別のどちらか。途中で混ぜない
- 元になる1枚を作り、応募のたびに削る
- 渡した個人情報は、適正に管理する義務が受け取る側にある
様式が無いのは不便ですが、応募先に合わせて形を変えられるということでもあります。