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転職の履歴書の書き方|JIS規格は削除されている

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この記事の見出し(12)
  1. JIS規格の様式例は無くなっている
  2. どこが変わったのか
  3. 会社の様式が来ることもある
  4. 渡した情報の扱い
  5. 職歴の欄は記録から書く
  6. 様式例そのものはどこにあるか
  7. 職務経歴書との役割の違い
  8. 手書きかパソコンかに決まりは無い
  9. 空白期間をどう書くか
  10. 出す前に確かめること
  11. 書類選考を挟まない窓口もある
  12. まとめ

履歴書のテンプレートを探すと、「JIS規格」と書かれたものが今も多く出てきます。

その様式例は、すでに削除されています。 何を書くかの前に、どの様式を使うかで古い情報を踏むことになります。

JIS規格の様式例は無くなっている

厚生労働省が労働政策審議会に出した資料に、経緯が書かれています。

当該要請を契機に、JIS規格の履歴書の様式例全体が削除された。

要請というのは、性別欄の削除などを求めるものでした。これを受けて様式例そのものが無くなり、代わりに厚生労働省が参考となる様式例を示すことになりました。

つまり「JIS規格の履歴書」を配っているサイトは、削除されたものをそのまま置いていることになります。

出回っている古い履歴書様式と、JIS様式が削除され性別欄が任意になり四つの欄が消えた新様式とを、箱と矢印、チェック/バツで対比して整理したイメージ図です

どこが変わったのか

同じ資料が、変更点を2つ挙げています。

性別欄を「男・女」の選択ではなく任意記載欄に変更。

選択式ではなくなりました。 資料には「未記載とすることも可能とする」とあります。書かない選択があるということです。

もう1つが欄の削除です。

「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の各欄を様式内に設けない(各欄を削除する)こととする。

4つの欄が消えています。 家族の状況や住んでいる場所は、仕事ができるかどうかとは関係がないためです。

古いテンプレートを使うと、この4つを自分から書くことになります。書けば相手はそれを見ますし、判断に混ざります。

会社の様式が来ることもある

ただし、この様式例には限界もあります。

法的拘束力はない。そのため、当該様式の使用は個別の企業が判断可能。

義務ではありません。 会社が自前の応募用紙を用意していることがあり、そこに古い欄が残っていることもあります。

資料はこう続けています。

別の様式の応募用紙を使用する際には、就職差別につながる項目を含めないよう留意が必要。

留意すべき側は会社です。 求められた欄が気になる場合、埋めないまま出す選択も、なぜ必要かを聞く選択もあります。

面接で尋ねてはいけないとされている事項もあります。中身は志望動機が書けないのは情報不足にまとめました。

JIS規格のテンプレート

  • 様式例そのものは削除されている
  • 性別欄が選択式のまま残っている

厚生労働省の様式例

  • 性別欄は任意記載。未記載も可能
  • 「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の欄が無い

会社の応募用紙

  • 様式例に法的拘束力は無いので、古い欄が残っていることがある

違うのは書く内容ではなく、欄として用意されているかどうか

どの様式を使うかで、自分から書く欄が変わる

渡した情報の扱い

履歴書は個人情報のかたまりです。エージェント経由で出す場合、扱いについて職業安定法5条の5第2項に定めがあります。

公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

適正に管理する義務があります。 集めるほうにも範囲の制限があり、業務の目的の達成に必要な範囲内とされています。

範囲の詳しい話は転職エージェントに渡す情報の範囲にまとめました。

職歴の欄は記録から書く

様式が決まったら中身です。ここでいちばん多い失敗が、在籍期間を記憶で書いて、後から食い違うことです。

入社日と退職日は書類で確かめられます。 雇用保険の記録はハローワークで照会でき、会社を通さずに本人が請求できます。

集め方は転職は書類を集めるところからにまとめました。手元に雇用保険被保険者証(雇用保険に入っていたことを示す書類)が無い場合は雇用保険被保険者証が手元にないときにあります。

様式例そのものはどこにあるか

厚生労働省の様式例は、ハローワークインターネットサービスから履歴書の様式例(PDF)として配布されています。

実際に中身を確かめたところ、性別の欄は「※性別」という記入欄になっていて、選択式ではありませんでした。「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の欄も、様式の中にありません。

資料に書かれている変更が、そのまま反映されています。テンプレートを探すより、ここから取るほうが確実です。

職務経歴書との役割の違い

履歴書と職務経歴書は、求められる情報が違います。履歴書は経歴の事実を並べるもので、職務経歴書は何をやったかを書くものです。

履歴書に自己PRを詰め込むと、事実が読み取りにくくなります。様式例の欄は限られているので、詳しい説明は職務経歴書のほうへ回してください。

志望動機の欄が足りない場合も同じで、応募先ごとの話は別紙のほうが伝わります。書く材料の集め方は志望動機が書けないのは情報不足にまとめました。

職歴欄を記録から書く流れ、空白期間の扱い、手書きとパソコンの選択、渡した情報の取り扱いの確認、企業様式や書類選考を挟まない窓口の存在をタイムライン、虫眼鏡、ペンとノートパソコン、クラウド、バイパス矢印で示したイメージ図です

手書きかパソコンかに決まりは無い

様式例はPDFとExcelの両方で示されています。手書きでなければならない、という定めはありません。

読みやすさで選んでください。修正液を使った手書きより、きれいに印刷されたもののほうが伝わります。

会社から手書きの指定がある場合は従うことになりますが、指定が無いなら選べます。

空白期間をどう書くか

職歴が途切れている期間は、隠すより書いたほうが後が楽になります。在籍期間は雇用保険の記録と突き合わせられるためです。

療養、家族の介護、資格の勉強、求職活動。何をしていたかを一行で足すと、面接で改めて聞かれる回数が減ります。

短い在籍が続いている場合の見られ方は、制度の側とは別の話になります。雇用保険の日数は在籍した年数で決まり、回数は条文に出てきません。30代の転職は35歳で条文が変わるに整理しました。

出す前に確かめること

  • 使っている様式に、削除された4つの欄が残っていないか
  • 性別欄が選択式になっていないか
  • 在籍期間が記録と一致しているか
  • 会社名が当時の商号か(合併や社名変更があると変わります)

4つ目は見落とされがちです。 当時の社名で書き、必要なら括弧で現在の社名を添えると誤解が減ります。

書類選考を挟まない窓口もある

履歴書の様式に決まりが無いのと同じで、選考の順番にも決まりはありません。JAIC就職カレッジは公式サイトにこう書いています。

就職カレッジ®を利用した方は全員書類選考ナシで優良企業、最大20社と面接が出来ます。面接の前に専門スタッフが面接対策も行うので、万全の状態で面接に臨めます。

書類が選考の材料にならない場合でも、履歴書そのものは提出します。在籍期間や社名は面接で確かめられるので、記録と合っているかは変わらず効きます。対象は18歳〜35歳で、就職を希望する地域にも条件があります。

求人票の側の読み方は求人票の見方にあります。

職務経歴書の側には様式例がありません。書き分けと構成の決め方は職務経歴書に決まった様式は無いにまとめました。

まとめ

  • JIS規格の履歴書の様式例は削除されている。 出回っているものは古い
  • 厚生労働省の様式例では性別欄が任意記載。未記載も可能とされている
  • 「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の4欄が無い
  • 様式例に法的拘束力は無く、会社が別の用紙を使うこともある
  • その場合も、就職差別につながる項目を含めないよう留意する側は会社
  • 在籍期間は記憶ではなく記録から書く
  • 手書きの義務は無い

まず、使おうとしている様式が古くないかを見てください。

出典