転職面接の逆質問は、答える義務がある項目から
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面接の最後に「何か質問はありますか」と聞かれて、困ることがあります。
無いと答えると意欲が無いように見える。かといって調べれば分かることは聞けない。このとき使えるのが、会社が答えなければならない項目です。
答える義務がある項目がある(若者雇用促進法13条)
第二新卒歓迎・既卒歓迎の求人なら、若者雇用促進法が定めています。
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
「求めに応じ」「提供しなければならない」です。つまり逆質問の場でこれを聞くのは、遠慮の要らない質問になります。
対象になる範囲や、聞ける項目の全体は第二新卒は離職者数を聞けるにまとめました。

逆質問にそのまま使える3つ(省令3条・7条)
省令が挙げている項目のうち、面接の場で聞きやすいものを選びます。
その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間
残業時間です。 「残業は多いですか」と聞くと主観の答えが返りますが、一人当たり一月当たりの平均という形なら数字が返ります。
その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇の平均日数
取得日数です。 付与日数ではないところが要点で、制度があっても使えていない状態はここに出ます。
その雇用する労働者に対する研修の有無及びその内容
研修の有無と内容です。 未経験で入る場合、ここが最も効きます。「有無」なので、あるかないかを答える形になります。
数字がいちばん重いのは離職者数(省令3条)
面接で出しにくいと感じるかもしれませんが、項目としては挙がっています。
直近の三事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の三事業年度に離職した者の数
採用した人数と辞めた人数が、3年ぶんの実数で出ます。割合ではないので、こちらで割り算をすれば辞めた比率が出ます。
面接の場で出しにくければ、応募の前にメールや窓口で求めることもできます。条文は「応じようとする」も含んでいるので、応募を決める前でも構いません。
聞き方を1つ足すと精度が上がる
数字が返ってきたら、配属予定の部署ではどうかを続けて聞いてください。
全社平均は、残業の少ない部署が多ければ小さく出ます。自分が行く場所の話とは限りません。
同じように、有給の取得日数も部署差が出ます。平均が15日でも、現場は5日ということがあります。
「全社ではその数字ですが、私が入る部署ではいかがですか」という続け方なら、詰問にならずに実態へ近づけます。
条件そのものを確かめる質問(職業安定法5条の3)
もう1つ、法律に根拠のある質問があります。労働条件の明示です。
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
明示は義務です。 だから「求人票に書かれている条件のままでしょうか」と聞くのは、確認としてまっとうな質問になります。
変更する場合の定めも別にあります。
当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。
黙って差し替えることは認められていません。面接の段階で条件が動きそうなら、そこで確かめておくほうが後が楽です。
聞かないほうがよいことはあるか
「残業や有給を聞くと落とされる」と言われることがあります。ただ、答えなければならないと法律が定めている項目を聞いて態度が変わるなら、それ自体が判断材料になります。
聞き方は淡々としたほうが伝わります。不安から聞いているのではなく、続けられるかを確かめている、という位置づけで出すと角が立ちません。
逆質問が思いつかないときの並べ方
材料は3つの層に分けると出しやすくなります。
- 数字で答えが返るもの(残業時間、有給取得日数、離職者数)
- 有無で答えが返るもの(研修、メンター制度、評価面談の頻度)
- 相手が話したくなるもの(入社後の最初の3か月で任される範囲)
1と2は法律に根拠があるので、遠慮せずに聞けます。3は義務ではありませんが、答えから配属後の様子が見えます。
1つの面接で全部聞く必要はありません。 2つか3つで足ります。

面接で聞かれる側にも線がある
逆質問の話とは別に、相手が尋ねてはいけない事項もあります。本籍や家族のこと、宗教や支持政党、愛読書や尊敬する人物は、厚生労働省が把握しないよう求めている側です。
これを知っておくと、答えに詰まったときに自分の準備不足だと考えずに済みます。中身は志望動機が書けないのは情報不足にまとめました。
こちらが求めれば提供される項目
- 一人当たり一月当たりの平均の所定外労働時間
- 有給休暇の取得日数の平均
- 研修の有無及びその内容
相手が把握しないよう求められている事項
- 本籍や家族のこと
- 宗教や支持政党
- 愛読書や尊敬する人物
根拠の向きが逆になっている。片方は求めれば出てくる項目、もう片方は採用の判断に持ち込まないよう求められている項目
内定が出た後にも確かめる場面がある
逆質問で条件を確かめても、内定の段階で書面が出てから食い違いに気づくことがあります。そのときの扱いは別の条文になります。
労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に契約を解除できると労働基準法にあります。使うには明示された条件が手元に残っている必要があるので、面接で口頭で聞いた内容もメモに残しておいてください。
内定の段階で確認する項目は労働条件通知書で確認する項目にまとめました。
質問が浮かばない原因
そもそも逆質問が出てこないのは、応募先の情報が足りないためであることが多くあります。求人票を読み込むと、書かれていない項目のほうが質問になります。
読み方は求人票の見方にまとめました。志望動機が書けない場合も原因は同じで、志望動機が書けないのは情報不足に整理しています。
面接の前にやること
聞くことを決める前に、自分の側の情報も揃えておいてください。在籍期間や担当業務を正確に答えられないと、逆質問の前で止まります。
揃え方は転職は書類を集めるところからにあります。
面接の前に対策の時間を取る窓口もあります。JAIC就職カレッジは公式サイトにこう書いています。
就職カレッジ®を利用した方は全員書類選考ナシで優良企業、最大20社と面接が出来ます。面接の前に専門スタッフが面接対策も行うので、万全の状態で面接に臨めます。
聞くことを一緒に考えてもらえるなら、上に挙げた条文の項目を持ち込んでください。答える義務がある項目なら、対策の場でも根拠のある質問として扱われます。 対象は18歳〜35歳で、就職を希望する地域にも条件があります。
エージェント経由なら、聞きにくいことを代わりに確認してもらう手もあります。法律は募集する側に義務を課しているので、間に人が入っても義務は消えません。
まとめ
- 第二新卒歓迎の求人なら、求めれば答えなければならない項目がある
- 逆質問に使えるのは、残業時間・有給の取得日数・研修の有無
- 数字が返ったら配属予定の部署ではどうかを続けて聞く
- 労働条件の明示は義務。条件が変わるなら明示する義務も別にある
- 聞いて態度が変わるなら、それ自体が判断材料
- 1回の面接で聞くのは2つか3つで足りる
思いつかないのではなく、聞いてよい範囲を知らないだけのことが多くあります。