転職して6か月後に申請する手当
入社して半年たった頃に、もう一つある
失業給付を残して再就職すると再就職手当が出ます。そこで終わりだと思われがちですが、賃金が下がる転職をした人には、入社から6か月後にもう一つ手続きがあります。
ハローワークインターネットサービスの説明はこうです。
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。
前より安い給与で入社したことに対する補填です。下がった1日分の額に、6か月間の賃金支払の基礎になった日数を掛けた額が支給されます。転職して給与が下がったことを「仕方ない」で終わらせている人が、そのまま申請せずに終わることがあります。
再就職手当そのものの要件は再就職手当|早く決まると残りが戻るにまとめています。この記事は、そちらを受け取った後の話です。
6か月続かないと、その時点で消える
一番大きい落とし穴がここです。東京労働局のQ&Aは、こう答えています。
再就職手当の対象となった事業所を6か月未満で退職した場合は、対象となりません。
「6か月以上」は同じ事業主のもとで数えます。 5か月で辞めて別の会社に移った場合、次の会社で6か月働いても対象にはなりません。
入社直後は、条件が思っていたものと違って早く動きたくなる時期でもあります。制度としてここに区切りがあることを知っておくと、辞めるかどうかを判断する材料が一つ増えます。もちろん、続けるべきだという話ではありません。 6か月という期間が金額に効くという事実だけが判断材料になります。
入社直後に条件が違うと感じたときは、まず内定時に労働条件通知書で確認する項目と、実際の労働条件を突き合わせてください。試用期間中の扱いは試用期間中の本採用拒否と社会保険で扱っています。
申請できる期間は2か月間しかない
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレットは、申請期間をこう定めています。
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間
始まりも終わりも決まっています。 6か月たつ前には出せませんし、8か月を過ぎると出せません。申請書は再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されると書かれていますが、届いた時点ではまだ申請できないことになります。半年後に思い出せる形にしておく必要があります。
添付書類として挙げられているのは、就業促進定着手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、就職日から6か月間の出勤簿の写し、同じ期間の給与明細または賃金台帳の写しです。
出勤簿と賃金台帳は、自分では持っていません。 転職先の会社に写しをもらう必要があります。頼んでから出てくるまでに時間がかかることがあるので、2か月の期間に入ってから動き出すと間に合わないことがあります。
割合は2025年4月に変わっている
金額の計算に使う割合が、最近変わりました。東京労働局のQ&Aにはこう書かれています。
支給割合は20%です。令和7年3月31日以前に再就職手当の支給に係る再就職をした場合は、再就職手当の支給率が70%の場合は30%、支給率が60%の場合は40%となります。
上限を計算するときの割合です。**2025年4月1日以降に再就職した人は20%**で、それより前に再就職した人は30%または40%になります。
改正前の数字が残っている解説は少なくありません。 公的機関のページでも、改定の反映が追いついていないことがあります。この記事を読んだ後でも、「40%」と書かれた説明を見かけることがあるはずです。そのときは、いつ時点の記述かと、自分の再就職日がどちらの側かを先に見てください。
金額を書かない理由
この記事には具体的な支給額の目安を書いていません。理由は2つあります。
1つ目は、計算に使う離職前の賃金日額に上限と下限があり、その額が毎年改定されるためです。東京労働局のQ&Aにも次のようにあります。
離職前賃金日額の上限額と下限額(毎年8月1日に改定します。)
この記事を公開した2日後が、その改定日にあたります。 今日の数字を書き写すと、すぐに古い記事になります。
2つ目は、支給額が「下がった1日分の額」と「6か月間の賃金支払の基礎日数」の両方で決まり、さらに基本手当日額と支給残日数から出る上限に当たるためです。同じだけ給与が下がった2人でも、金額は一致しません。 一つの数字を出すと、当てはまらない人が損をします。
自分の場合の金額は、雇用保険受給資格者証の賃金日額と、転職後6か月の給与明細が揃った時点でハローワークに確認するのが確実です。
対象にならない場合
要件を満たしていそうでも外れる場合があります。リーフレットに明記されているのは、次の場合です。
(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません。)
再就職手当は、雇用される場合だけでなく、事業を始めた場合にも支給されることがあります。その経路で受け取った人は、この手当の対象外とされています。
もう一つ、離職前の賃金日額が下限額だった人も対象になりません。下限額を下回る額は計算上出てこないため、賃金が下がったという要件を満たしようがないからです。
まとめ
- 就業促進定着手当は、再就職手当を受けた人の転職後の賃金が前より低い場合に支給される
- 同じ事業主に6か月以上。6か月未満で退職した場合は対象にならない
- 申請できるのは、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間だけ
- 出勤簿と給与明細の写しが要る。転職先の会社に頼む時間を見込んでおく
- 上限の計算に使う割合は、2025年4月1日以降の再就職なら20%。改正前の数字が残る説明がある
- 賃金日額の上限額と下限額は毎年8月1日に改定される
- 起業により再就職手当を受けた場合は対象外
支給額と可否は個別の事情で変わります。自分が該当するかは、再就職手当の申請を行ったハローワークで確認してください。