退職の段取り帳

介護休暇で中抜けしたい。時間単位との違い

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2026/10/19更新 2026/10/19公開

介護休暇を時間単位で取れることと、勤務の途中に抜けて戻れることは別です。 付き添いのため中抜けをしたいなら、離れる時刻と戻る時刻を伝え、自社の制度でどう扱うかを会社へ確かめてください。

家族と予定表や時計を見ながら付き添いの時間を確かめるイラスト
必要な休みを、日付だけでなく出発と帰着の時刻で相談する。

このページは、対象家族の通院などに付き添い、仕事を途中で離れたい人向けです。会社で中抜けが認められないと断定するものではありません。法令の求める範囲と、会社が独自に認める柔軟な使い方を分けて読んでください。

遅れて出勤する休みと、途中で戻る休みを分ける

厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」は、令和7年4月1日・10月1日施行への対応版です。介護休暇の章で、時間単位の取得を、始業から連続するもの、または終業まで連続するものと説明しています。そのうえで、次のように記載しています。

就業時間の途中から休暇を取得して就業時間の途中に戻る、いわゆる「中抜け」を認めることまでは求めていません。

出典は厚生労働省の制度のあらましの「介護休暇」です。たとえば、付き添い後に遅れて出勤するときと、出勤後に外へ出て同日の勤務へ戻るときを、同じ「二時間の休み」とだけ伝えないことが必要です。

これは、すべての会社で中抜けが禁止されているという意味ではありません。同じ資料は、介護と勤務の状況に応じ、中抜けの取得を認めることなどによって、弾力的に使えるよう配慮することも案内しています。自社の就業規則と人事の窓口で、使える形を確かめます。

病院にいる時間だけで、休む時間を決めない

通院の付き添いでは、予約された診察時刻と、職場を離れている時間は一致しません。家族の迎え、移動、受付や待ち時間、職場へ戻るまでを見て、休みの希望を考えます。診察が予定どおり終わると保証した時刻だけで、勤務の予定を組まないようにします。

まず、何日に、何時ごろ職場を離れ、いつ戻る予定かを控えます。その日に働く予定の始業と終業も並べれば、朝から休む方法か、終わりまで休む方法か、中抜けを希望するのかを具体的に相談できます。

たとえば「家族の通院に付き添うため、午前に出勤した後、昼から数時間離れて戻りたいです。介護休暇で中抜けできますか。できないとき、使える休み方を教えてください」と尋ねられます。これは相談の例で、誰かの申出が受け付けられた実績ではありません。

戻る時刻が読めないときは、その点も先に伝えます。遅れたらどこへ連絡するか、予定より早く終わったときの扱いも聞いておくと、当日の連絡先がはっきりします。中抜けを希望したことと、会社がその形を認めたことは分けて控えてください。

対象と、残っている休暇を会社へ聞く

介護休暇の対象は、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者です。家族との関係や状態、働き方などの条件を確かめます。すべての付き添いで、自動的に同じ制度を使えるという案内ではありません。

厚生労働省の介護休暇の案内は、令和7年4月から、継続して雇用された期間が6か月未満という理由で対象外にする要件が廃止されたと説明しています。古い社内案内を見ているときは、改正後の取扱いを確かめてください。

一方、労使協定により対象外になる働き方や、時間単位の取得が難しい業務についての条件もあります。時間単位で取れない扱いと、一日単位も使えない扱いを混ぜないようにします。自分に関する対象と、今の年度に残っている日数・時間を会社に聞きます。

制度全体の日数や、まとまった介護休業との違いは、介護で辞める前に使える休みの確認へまとめています。ここでは、中抜けという使い方を確かめることを優先し、退職の手続きを先に勧めません。

休みを認められても、給料の扱いは別に確かめる

厚生労働省の介護休暇の案内は、休み中の給与について次のように説明しています。

介護休暇期間中は有給とするか無給とするかは、会社の規定によります。

時間単位で使えたことから、休んだ時間の給料がすべて支払われるとは決めません。給与の扱い、勤怠で使う区分、必要な申出を会社へ聞きます。名称に「休暇」が付いていても、年次有給休暇と同じ制度ではありません。

中抜けができないときには、始業から続けて休む形、終業まで休む形、会社独自の制度など、実際に使える方法を相談します。時間単位の年次有給休暇も、社内で必要な制度があるかを確かめる別の話です。自分で勤怠の区分を書き換えて済ませないようにしましょう。

また、介護休暇を取ることと、介護休業給付を申請することは別です。時間を休むだけで雇用保険の給付が出ると見込まず、支払いについて確認できた範囲で家計の予定を立ててください。

申出の方法と回答までそろえて、当日の準備へ

公式の介護休暇案内は、書面に限定せず口頭でも申し出ができるとしています。会社の様式があるときは、その案内を確かめます。希望する休みの形や時刻が伝わったか、必要な提出が残っていないかまで確かめてください。

申出を拒まれた、制度の説明がはっきりしないといったときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の公式窓口へ相談できます。いつ、どの休み方を申し出て、何と回答されたかを控え、自分の働き方と一緒に伝えます。

確認の後は、付き添いの予定と、職場へ連絡する相手を分けて残します。休み方や給料について会社から得た回答を基に、家族や支援の担当者とも当日の動きを相談してください。

この記事で確かめたこと

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