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給料が未払いのとき|退職後は年14.6%

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この記事の見出し(7)
  1. 退職していれば年14.6パーセント
  2. 請求すれば7日以内
  3. 付加金が付く範囲は限られている
  4. 期限は3年
  5. 会社が倒産している場合
  6. 手元に残すもの
  7. まとめ

給料日が過ぎても振り込まれない。会社に聞いても「もう少し待ってほしい」と言われる。

この状態で最初に確かめることは、自分が今も在職しているかどうかです。同じ未払いでも、退職しているかで付く利息が5倍近く変わります。

退職していれば年14.6パーセント

賃金の支払の確保等に関する法律6条1項が、退職した人の未払い賃金に遅延利息を付けています。率は政令に委ねられていて、施行令1条がこう定めています。

賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

法律の側は「年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率」と書いているので、上限いっぱいが指定されている形です。

起算日は退職の日の翌日です。退職の日より後に支払期日が来る賃金については、その支払期日の翌日から数えます。

在職中は年3パーセント

まだ辞めていない場合、この条文は使えません。条文が「その事業を退職した労働者に係る賃金」と対象を限っているためです。

代わりに民法404条の法定利率になります。

法定利率は、年三パーセントとする。

同条3項以下で3年ごとに見直す仕組みがあるので、将来の数字は変わりえます。ただ、いま適用されるのは3パーセントです。

在職中の未払いを「あとで請求すればいい」と置いておくと、その期間ぶんは年3パーセントでしか計算されません。

退職金は対象から外れている

賃確法6条1項には括弧書きがあって、「賃金(退職手当を除く。)」となっています。退職金の支払いが遅れても、年14.6パーセントは付きません。

退職金がいつ支払われるかは退職金はいつ支払われるかにまとめました。

天災などの期間は止まる(賃確法6条2項)

同条2項に例外があります。

前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

「やむを得ない事由」は省令で定めるものに限られていて、会社の資金繰りが苦しいというだけでは当てはまりません。

退職している場合と在職中の場合で未払い給料に付く利息の差を、退職後の高い利息を示す大きなコイン山と急な矢印、在職中の低い利息を示す小さなコイン山と緩やかな矢印で対比して示したイメージ図です

請求すれば7日以内

退職したあとの支払いには、別の期限もあります。労働基準法23条1項です。

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

条文の起点は「権利者の請求があつた場合」です。黙って待っていても7日は始まりません。請求した日から数えます。

対象は賃金だけではありません。積立金・保証金・貯蓄金と、名称を問わず自分の権利に属する金品が入ります。

金額に争いがあるときの扱いも、同条2項に書かれています。

前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

争いのある部分があっても、争いのない部分は7日以内に払う必要があります。「全体で揉めているから全部保留」は条文の想定と違います。

付加金が付く範囲は限られている

未払いを争うと同じ額の付加金が上乗せされる、と聞いたことがあるかもしれません。労働基準法114条にありますが、対象が限られています。

裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

挙がっているのは4つです。20条・26条・37条・39条9項です。

中身

  1. 20条解雇予告手当
  2. 26条休業手当
  3. 37条割増賃金(残業代・休日・深夜)
  4. 39条9項有給を取った日の賃金
114条が付加金の対象として名指ししている条。ここに無いものには付加金が付かない

基本給そのものの未払いは、この4つに入っていません。毎月の給料が振り込まれないという場面では付加金は付きません。残業代が払われていない場面では付きます。

20条の中身は解雇予告手当です。予告が30日に足りなかった分を請求する場面では、付加金が付く側になります。

命じるのは裁判所なので、労働基準監督署へ申告しただけでは出てきません。監督署に何ができるかは未払い残業代を労働基準監督署に申告するにまとめました。

期限は3年

賃金を請求できる期間は、労働基準法115条が5年としています。ただし附則143条3項が、当分の間これを3年に読み替えています。いま実際に使えるのは3年です。

同じ附則で、退職金だけは5年のまま残されています。読み替え後の文言は「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」です。

付加金の請求も、附則143条2項で5年が3年に読み替えられています。

数えるのは給料日ごとです。3年より前の給料日ぶんは、順に消えていきます。

請求の期限や短い応答期間、時効(例:3年)、付加金の対象が限定されること、会社倒産時の扱い、手元に残すべき書類をタイムライン、砂時計、拡大鏡、崩れる建物、盾と書類のアイコンで整理して示したイメージ図です

会社が倒産している場合

会社そのものが倒産している場合は、上とは別の制度があります。国が未払い賃金の8割を立て替える仕組みで、退職後6か月以内という期限があります。倒産で給料が未払いのときにまとめました。

倒産していない会社に対しては使えません。まず会社の状態を確かめてください。

手元に残すもの

請求するときに要るのは、いくら働いていくら払われていないかが分かるものです。

  • 労働条件通知書や雇用契約書(約束された金額)
  • 給与明細(実際に払われた金額)
  • 出勤の記録(タイムカード、入退館の記録、業務用の連絡の時刻)

会社が出してこない場合の集め方は残業代の証拠は何を残すかにまとめました。同じ考え方が使えます。

労働条件そのものが約束と違っていた場合は、扱いが変わります。労働条件が違うときの退職を参照してください。

まとめ

  • 退職後の未払いには年14.6パーセントの遅延利息が付く(賃確法6条・施行令1条)
  • 在職中は民法404条の年3パーセント。同じ未払いでも5倍近く違う
  • 退職金は年14.6パーセントの対象外
  • 請求すれば7日以内(労基法23条1項)。請求しないと期限は始まらない
  • 争いのある部分があっても、争いのない部分は7日以内に払う必要がある
  • 付加金が付くのは解雇予告手当・休業手当・割増賃金・有給の賃金の4つだけ
  • 請求できる期間は3年(労基法115条と附則143条3項)。退職金だけ5年

遅延利息は請求しなければ付いてきません。金額の計算に入れて請求してください。

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