退職代行の失敗とトラブル|起きる順に整理
「辞められなかった」はあまり起きない
退職代行の失敗を心配する人の多くは、「依頼したのに辞められないのではないか」を気にしています。ただ、実際に問題になりやすいのはそこではありません。
退職の意思表示そのものは、本人が伝えても代理人が伝えても効力に違いはありません。厚生労働省の「確かめよう労働条件」にも、こう書かれています。
期間の定めのない労働契約で働いている労働者が退職しようとする場合には、原則として2週間前までに申し入れることと定められています(民法627①)
会社が受け取りを拒んでも、申し入れから2週間で契約は終わります。つまり「辞める」という結果自体は、ほぼ確保されています。
問題が起きるのは、辞めた後に残る事務手続きのほうです。ここは会社が動かないと進まず、代行業者が交渉できるかどうかで結果が変わります。
起きる順に並べると4段階
トラブルは、辞めた直後から順に次の形で現れます。
- 依頼直後 — 会社が本人に直接連絡してくる
- 退職日まで — 有給を認めてもらえない、退職日をずらされる
- 退職から数週間 — 離職票・源泉徴収票が届かない
- その後 — 貸与品と私物、最後の給与
順に見ていきます。
1. 会社が本人に直接連絡してくる
代行業者から「本人への連絡はお控えください」と伝えても、会社側にそれに従う法的義務はありません。連絡が来ること自体は、代行の失敗ではなく想定内の出来事です。
対応は「出ない」で足ります。応答しないこと自体に不利益はありません。ただし、実家の住所を会社が把握している場合、家族に連絡が行くことがあります。同居していないなら、事前に一言伝えておくと余計な心配を招きません。
この点は退職代行を使うと会社から連絡は来る?で詳しく扱っています。
2. 有給を認めてもらえない
ここが、代行業者の選び方が結果に直結する部分です。
「退職日まで有給を使うので出社しません」という申し入れに会社が難色を示したとき、押し返せるかどうかは業者の運営元で変わります。報酬を得る目的で法律事務を扱うことは弁護士法72条で制限されているため、民間業者は会社との交渉ができません。会社が「引き継ぎが終わるまで出てきてほしい」と返してきた時点で、代行業者は伝言を返す以上のことができなくなります。
労働組合は団体交渉権にもとづいて有給や退職日の交渉ができ、弁護士はさらに未払い残業代や退職金の請求まで扱えます。
有給が残っている人にとって、この差は金額に直結します。 20日残っていて時給換算1万円なら20万円分です。数千円の料金差で業者を選んで、この20万円を取り逃がすことがあります。
運営元ごとの違いは退職代行の窓口を運営元で選ぶにまとめています。
3. 離職票・源泉徴収票が届かない
最も多く、そして最も影響が長引くのがここです。
離職票は失業給付の手続きに必要です。会社がハローワークに書類を出さないと発行されません。大阪ハローワークは、事業主の提出期限をこう説明しています。
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に
つまり、退職日から10日ほど経っても手続きが進んでいないなら、遅れています。会社が動かない場合はハローワークに相談でき、状況によっては会社への確認や仮手続きの案内を受けられます。
源泉徴収票は転職先の年末調整や確定申告で使います。こちらも会社が発行するものです。
代行業者に依頼するときは、これらの書類の送付先を伝えるところまで含まれているかを確認しておくとよい点です。「退職の意思を伝えるプラン」と「退職後の書類のやり取りまで対応するプラン」が分かれている業者もあります。
退職後の手続きと期限の全体像は仕事を辞めてから転職するか、在職中に動くかで扱っています。
4. 貸与品と私物、最後の給与
貸与品は返却しないと請求の対象になり得ます。制服・PC・社員証・鍵・健康保険証などです。健康保険証は、退職日以降に使うと医療費の返還を求められることがあるため、返却を後回しにしないほうが安全です。
返送は記録が残る方法にしておくと、「届いていない」というやり取りを避けられます。
私物は、会社に取りに行かずに送ってもらう形が一般的です。デスクの引き出しや個人ロッカーに何を置いているかは、依頼前に思い出しておくと調整が一度で済みます。
最後の給与は通常どおり支払われます。支払われない場合は労働基準監督署が相談窓口になります。「代行を使ったから減額する」といった扱いに応じる必要はありません。
損害賠償を持ち出されたら
引き止めの場面で「損害賠償を請求する」と言われることがあります。実際に請求が認められるには、会社側が具体的な損害の発生と、それが退職によって生じたことを示す必要があります。言葉として出てくることと、認められることは別です。
ただし、この判断は個別の事情によります。実際に書面が届いた場合は、弁護士や法テラス、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談してください。当サイトは法律相談を行う立場にありません。
この点も、依頼先の運営元によって対応できる範囲が変わります。 会社から法的な主張が出てきたときに同じ窓口で対応できるのは弁護士です。
「全額返金保証」は何を保証しているか
料金訴求の一つとして返金保証を掲げる業者があります。確認しておきたいのは、何が起きたときに返金されるのかという条件のほうです。
- 「退職できなかった場合」に限るのか
- 有給が認められなかった場合は対象か
- 離職票が届かなかった場合は対象か
- 返金の申請期限はあるか
前述のとおり、退職そのものはほぼ達成されます。「退職できなかった場合に返金」という条件は、実際にはほとんど発動しません。返金保証の有無より、交渉できる運営元かどうかを見たほうが結果に効きます。
依頼前に確認しておく5点
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|
| 運営元の種別 | 有給や退職日の交渉ができるかが変わる |
| 退職後の書類のやり取りが含まれるか | 離職票・源泉徴収票が届かない事態を避ける |
| 追加費用の有無 | 「オプション」で総額が変わることがある |
| 連絡手段と対応時間 | 会社の営業時間に合わせて動けるか |
| 返金保証の発動条件 | 「退職できなかった場合」限定だと機能しにくい |
運営元は、公式サイトに「労働組合〇〇が運営」「弁護士法人〇〇」と明記されているかで確認できます。どこにも書かれていないサービスは、判断がつかないため避けたほうが無難です。
まとめ
- 「辞められない」はあまり起きない。退職の意思表示は代理人が伝えても効力は変わらない
- 実際に困るのは、有給・離職票・源泉徴収票・貸与品といった手続き面
- 離職票は事業主が退職日の翌日から10日以内に手続きすることになっている。過ぎているなら遅れている
- 有給の交渉ができるかは運営元で決まる。残日数によっては料金差より大きな金額になる
- 返金保証は発動条件を読む。退職できなかった場合に限る条件は機能しにくい
制度の適用は個別の事情で変わります。実際の手続きの前に、ハローワークや労働基準監督署の窓口で確認することをおすすめします。