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退職金の税金と勤続年数の境目

公開

退職金は、給与とは別に計算される

辞めるかどうかを考えるとき、退職金の額は判断材料になります。ただ、額面がそのまま手元に残るわけではありません。

とはいえ、給与と同じように課税されるわけでもありません。国税庁はこう説明しています。

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

給与所得と合算されないため、その年の給与が多いからといって退職金の税率が上がる、という関係にはなりません。長く働いた対価を一度に受け取るという性質に配慮した扱いになっています。

計算式も公開されています。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

控除を引いて、さらに2分の1にした額が課税の対象です。 控除額が退職金の額を上回れば、課税される所得は生じません。だから、控除がいくらになるかが実際の手取りを決めます。

控除額は勤続年数で決まり、20年で単価が変わる

退職所得控除の額は、勤続年数だけで決まります。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

20年を超えたところから、1年あたりの単価が40万円から70万円に上がります。 20年ちょうどなら800万円、30年なら1,500万円です。

長く勤めた人ほど有利になる設計で、勤続20年前後の人にとっては、辞める時期が控除額に直結します。

端数は切り上げられる

勤続年数の数え方には、知っておくと差が出る決まりがあります。国税庁は例をこう示しています。

勤続年数は11年になります。

これは勤続10年2か月の人の例です。2か月の端数が1年に切り上げられて11年として計算されます。 この例では控除額が440万円になります。

つまり、勤続年数の区切りを1日でも超えていれば、その1年分が丸ごと控除に乗ります。 逆に言えば、区切りの直前で辞めると1年分を取り逃がします。

退職日を自分で選べる状況にあるなら、勤続年数が何年何か月になるのかを数えておく意味はあります。同じように退職日で手取りが変わるものに住民税があり、こちらは辞める月で徴収の方法が変わります。詳しくは退職月で変わる住民税|最後の給与が減るに整理しています。

申告書を出さないと20.42%が引かれる

退職金には、辞めるときに出す書類が1枚あります。「退職所得の受給に関する申告書」です。

これを出していれば、勤務先が控除を反映して計算するため、原則として確定申告は要りません。出していない場合はこうなります。

退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。

控除を考慮しない状態で、支払額の20.42%が引かれます。 1,000万円なら204万2,000円です。本来なら控除で課税所得が生じないケースでも、いったん引かれることになります。

引かれたままになるわけではなく、自分で確定申告すれば精算されます。ただし、戻るのは翌年です。手続きを1枚省いた代わりに、まとまった額が1年近く戻ってこないという形になります。

退職時の書類は他にもまとめて渡されるので、内容を見ずに署名しがちなところです。何が渡され、何を自分から請求するのかは退職後に会社から受け取る書類に整理しています。

退職金以外にも、退職所得に含まれるものがある

退職所得は、いわゆる退職金だけではありません。

また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

解雇予告手当も退職所得として扱われます。 解雇された場合に支払われる手当を給与と同じ扱いだと思っていると、税の見積もりがずれます。

確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取る場合も、退職所得とみなされるとされています。受け取る先が複数あるなら、控除の計算がひとつにまとまる点に注意が必要です。

計算が変わる場合がある

ここまでは基本の形です。国税庁は例外にも触れています。

前年以前に退職金を受け取ったことがあるときまたは同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

過去に退職金を受け取っている人は、そのまま当てはめられません。 転職を経験している人ほど該当しやすい部分です。

このほか、勤続年数が5年以下の場合には2分の1にする計算の適用が制限される仕組みがあり、役員等かどうかでも扱いが分かれます。具体的な金額を出す前に、自分がどの類型に当たるかを確認してください。

引用した国税庁のページは令和7年4月1日現在の法令等にもとづく記載です。退職金の課税は改正の対象になりやすい分野なので、実際に受け取る年の記載を確認するのが確実です。

まとめ

  • 退職所得は他の所得と分離して計算される。給与と合算されない
  • 控除額は勤続年数で決まり、20年を超えると1年あたりの単価が40万円から70万円に上がる
  • 勤続年数の端数は1年に切り上げられる。10年2か月なら11年として計算される
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと、支払額の20.42%が源泉徴収される
  • 解雇予告手当や確定拠出年金の一時金も退職所得に含まれる
  • 過去に退職金を受け取っている場合、控除額の計算が変わることがある

金額の見積もりは勤続年数と受け取り先の数で変わります。判断に使う数字が要るときは、勤務先の担当部署か税務署で確認してください。

出典